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コラム

家族信託 2021/05/23

家族信託の用語集

家族信託の用語集

信託行為

信託行為とは、信託を設定する法律行為のことをいいます。
信託を設定する方法は、「信託契約」「遺言」「自己信託」の3つがあります。

信託契約

信託契約とは、委託者が受託者に管理処分の権限を与え、定められた目的に従って、財産の管理処分などをさせる契約のことをいいます。

遺言代用信託

遺言代用信託とは、「亡くなった時に財産を承継する人を指定する」という遺言と同様の機能を、契約により信託を設定する制度のことをいいます。

契約の形式をとりますが、遺言と同じように遺産分割協議を行うことなく財産を継承させることができます。

本人の生前から信託契約を発動させて、財産管理をお願いし、ご本人が亡くなった後は、次の受益者に承継させて、信託による財産管理を継続するものです。

遺言信託

遺言信託とは、遺言書の中で信託を設定することをいいます。

遺言なので、遺言者が死亡するまで効力は発生しません。
遺言者が自分1人の判断でいつでも自由に書き換えることもできます。
遺言は一方的な意思表示で成立する単独行為なので、受託者の事前の承諾等も不要です。

通常の遺言や遺言代用信託との使い分け
死亡後、単に「財産を残す」だけなら通常の遺言、「財産を残す」だけでなく「財産管理の方法」まで指定したい場合は『遺言信託』を利用します。
また、生前から財産の管理をお願いしたい場合は遺言代用信託、死亡後予め指定したとおりに財産の管理をお願いしたい場合は遺言信託を利用します。

自己信託

自己信託とは、委託者が自ら受託者となり、受益者のために自己の財産を管理・処分等する信託の形態をいいます。

「委託者=受託者」なので、所有者が単独で設定できます。

家族信託の倒産隔離機能により、たとえ委託者が破産しても信託財産には強制執行されなくなります。
一方、倒産隔離機能を濫用して、債権者からの債権回収を回避する目的で自己信託を利用する場合(これを「詐害信託」といいます。)も考えられるため、法律では詐害信託を念頭においた規定が定められています。
⓵自己信託は公正証書や公証人の認証を受けた書面(又は電磁的記録)にしなければならないこと(信託法3条3号)。
⓶委託者の一般債権者は、信託設定時から2年間に限り、詐害信託の取消訴訟をすることなく、信託財産に対し強制執行を行うことができること(信託法23条2項)。

また、受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続した場合は信託が終了してしまう(信託法第163条第2号)ことも注意する必要があります。

自益信託

同一人が委託者及び受益者を兼ねている場合を自益信託といいます。
認知症対策としての家族信託では自益信託を設定するのが一般的です。
家族信託は認知症対策として利用されることが最も多いためこの類型はよく使われます。

他益信託

信託の三当事者がそれぞれ別々の人がなる場合です。
三当事者がそれぞれ別々の人である場合を他益信託と呼びます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは、信託における受益者を、受益者の死亡を原因として何段階にも設定する信託の仕組みのこといいます。
これにより、遺言では実現できなかった2次相続以降における財産の承継先の指定が可能になった。

委託者

委託者とは、信託によって実現しようとしている目的のために、自分の財産を受託者に預ける者のことをいいます。
委託者は、自分の意思どおりに信託財産が管理または処分されるようにするため、各種の監督権限を有しています。

特定委託者

特定委託者とは、信託の変更をする権限を現に有し、かつ、信託財産の給付を受けることとされている者のこといいます。
特定委託者に該当すると、受益者でないのに、贈与税や相続税が課税される。
典型的なパターンは、アパートを親から子に信託し、子どもが最終的にアパートをもらう内容になっているケース。
このケースで、子どもが信託契約を変更する権限を有すると、特定委託者とされ、信託設定時に受益者でないにも関わらず贈与税が課税されることがある。
ただし、子どもが信託の変更権限を持っていたとしても、信託の目的に反しない程度の変更権限なら特定委託者には該当しない。

受託者

受託者とは、委託者から預けられた財産を管理または処分するなどの義務を負う者のことをいいます。
受託者は、委託者が定めた方針に従って、預かった財産の管理または処分を行います。

後継受託者

後継受託者とは、受託者の死亡や事故、健康状態の悪化等で受託者としての任務が遂行できない場合に備えて、予備的に指定しておく受託者のこといいます。

受託者を1人しか定めていない場合は「受託者」としか呼びませんが、第2受託者や第3受託者を定めた場合は、区別するために、最初の受託者を「当初受託者」、第2受託者や第3受託者を「後継受託者」と呼びます。

後継受託者を定めた場合でも、信託契約時は当初受託者のみが信託契約の当事者になります。
後継受託者たる第2受託者や第3受託者は、就任すべき事態になった時に受託者への就任承諾の是非の意思表示をすることになります。

清算受託者

清算受託者とは、信託が終了した後の信託事務を遂行する者のことをいいます。

清算受託者は、未払いの諸費用の支払い、未回収の賃料等の回収、残余財産の帰属権利者への引き渡しなどを行います。
信託終了時点の受託者がそのまま清算受託者になるケースが一般的ですが、第三者を清算受託者として定めることもできます。

受益者

受益者とは、受託者から信託財産に係る給付を受ける権利などを有する者のことをいいます。
信託は、この受益者に利益を与えることを目的として設定されます。

第2受益者

第2受益者とは、受益者が死亡した場合に備えて、予め受益権の承継する者を定めた場合の受益者ことをいいます。

例えば、承継させたい財産を持っている本人が、その財産を信託して、自らが第一の受益者となり、本人の死亡により配偶者が第二の受益者となり、配偶者の死亡により子が第三の受益者になるというように、受益者の死亡により順に他の者が受益権を取得していく内容の信託契約をすることができます。
この形態の信託のことは「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」と呼ばれます。

残余財産受益者

残余財産受益者とは、残余財産を受け取る受益者のことをいいます。

残余財産受益者は、信託が終了する前から、受益者としての権利を持っています。

帰属権利者

帰属権利者とは、信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者をいいます。

帰属権利者は、残余財産が帰属する点では残余財産受益者と同じですが、信託の清算中のみ受益者とみなされる者であり、信託期間中は受益者ではありません。

残余財産受益者と帰属権利者の違い

  • 信託終了時に受益者だった者
    →残余財産受益者
  • 信託終了時に受益者以外の者
    →帰属権利者

信託監督人

信託監督人とは、受益者は現に存在するが、受益者自身によって受託者を適切に監督することが期待できない場合において、受益者のために自己の名をもって、受益者の信託事務の処理を監督するために受益者が有する権利を行使する権限を有する者のこといいます。

受益者自身によって受託者を適切に監督することが期待できない場合とは、主に受益者が年少者、高齢者、知的障害者のことを指します。
信託監督人は、受益者の権限行使を補完する存在であり、信託監督人が選任されていても、受益者は自らの権利を行使することが可能です

受益者代理人

受益者代理人とは、受益者は現に存在するが、受益者自身によって受託者を適切に監督することが期待できない場合において、受益者のために、受益者の代理人として、受益者が有する権利を行使する権限を有する者のこといいます。

受益者代理人が選任されると、受益者本人は信託法92条各号に掲げる権利及び信託行為に定めた権利を除いて、それ以外の権利を行使することはできなくなります。
また、信託管理人や信託監督人とは異なり、信託契約による選任に限られ、信託当事者などの利害関係人が裁判所に申立てて選任することはできません。

信託管理人

信託管理人とは、受益者が現に存しない場合に、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する者のこといいます。

受益者が現に存しない場合とは、例えば将来生まれてくる子を受益者にしたいケースが挙げられます。

信託財産

信託財産とは、委託者から受託者に信託された財産のこといいます。

信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して受益者のために管理されます。

信託できる財産とできない財産が知りたい方はこちら

追加信託

追加信託とは、信託期間中に、委託者が信託契約で当初定めなかった財産を信託財産に追加することをいいます。

追加信託は契約であるため、原則、委託者と受託者との間における追加信託の合意が必要です。
但し、予め信託契約の中で追加信託の条項を定めておくことで、その都度信託契約を交わさずに信託財産への追加をすることも可能です。

残余財産

残余財産とは、信託が所定の終了事由に該当したことにより終了した場や信託が合意解除された場合に、その時点で残っていた信託財産のこといいます。

 

分別管理義務

分別管理義務とは、受託者が、信託財産を受託者自身の固有財産と他の信託財産を分けて管理しなければならないとする義務のこといいます。

信託財産の管理方法については、その信託財産の種類に応じて定められています。

  1. 不動産など登記・登録しなければ権利の取得・喪失・変更を第三者に対抗できない財産については、登記または登録しなければなりません。
    この管理方法は信託契約書などに別段の定めがあっても、完全に免除することはできません。
  2. 金銭以外の動産については、外形上区別できる状態で保管しなければなりません。
  3. 金銭や債権については、帳簿等で計算を行いその金額を明らかにしておきます。
信託口口座

信託口口座とは、信託した預貯金を管理する口座のことをいいます。

信託口口座は以下の機能を有します。

  • 受託者個人への債権者は信託財産に対して差押えはできない
  • 委託者、受益者の死亡により口座は凍結しない

 
口座名義については、例えば「委託者○○受託者□□信託口」、「○○信託受託者○○」、「受益者○○信託受託者○○」、「家族信託口A 受託者○○」などがあります。

信託専用口座

信託専用口座とは、信託した金銭を管理するために、受託者個人名義の口座を活用する場合の口座をいいます。

近くに信託口口座を開設できる金融機関がない場合には、代替手段として受託者個人名義の新たな普通口座を開設し、信託契約書にその口座の口座番号を明記して実務的に代用することがあり、この代用した口座のことを信託専用口座といいます。

信託の終了事由

家族信託は次のような場合に終了するとされています(信託法第56条)。

① 委託者及び受益者が終了の合意をしたとき
② 信託の目的を達成したとき
③ 信託の目的を達成することができなくなったとき
④ 受託者=受益者の状態が1年間継続したとき
⑤ 受託者が欠け、一年間新受託者が就任しない場合
⑥ 信託行為において定めた事由が生じたとき

信託目的

信託目的とは、委託者が受託者に財産の管理を任せるにあたってよりどころとなる、実現したい内容や受託者の行動指針のことをいいます。

受託者は、この信託目的に従って、受益者のために財産の管理を行わなければなりません。

 

 

 

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