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コラム

家族信託 2022/01/15

家族信託の流れと必要書類

家族信託の流れと必要書類

家族信託の流れ

実際に家族信託を行うことにした場合の手続きはどのような流れになるのでしょうか?

手続きは家族信託契約書を公正証書にしない場合と公正証書にした上で信託口口座を開設する場合で大きく異なるため、分けてご紹介します。

1.公正証書にしない場合

どのような内容にするのかを決める
    
信託専用口座の開設
    
信託契約書の作成
    
財産の移転手続き(振込み、信託登記の申請等)

※かかる期間の目安:1か月間~1か月半

 

2.公正証書にした上で信託口口座を開設する場合

どのような内容にするのかを決める
    
公証役場と金融機関に家族信託契約書の案を提出し審査してもらう
    
公証人の面前で信託契約書の作成
    
信託口口座の開設
    
信託登記の申請

※かかる期間の目安:2か月間
※「ローン付き不動産」を信託財産とする場合は審査に時間がかかるため3~4か月間は見ておく必要があります。

 

※家族信託を公正証書にするか否か、信託専用口座と信託口口座の違いについては別のコラムで解説しておりますので、そちらをご覧ください。

家族信託は公正証書にすべきか?

信託口口座と信託専用口座とは?

 

 

家族信託を利用する前に決めておくべきこと

ここで全てのケースに対応する項目を説明することはできないので、主に決めておくべき項目について解説したいと思います。

【家族信託を利用する前に主に決めておくべきこと】

  • 信託の目的
  • 委託者
  • 受託者(当初受託者)
  • 受益者
  • 後継受託者
  • 第二受益者
  • 信託する財産
  • 委託者の権利
  • 信託の内容
  • 受託者の権限義務
  • 受託者の報酬
  • 信託の終了
  • 残余財産の帰属先

 

  • 信託の目的
    何のために信託によって財産管理をするのかという目的を定めておきます。
    例①:親が施設に入ったら自宅を売却する。
    例②:財産の承継先を2代、3代先まで指定しておきたい。
    例③:不動産の共有状態を解消し、1人の名義にして管理を任せたい。
  • 委託者
    財産を預ける人です。
  • 受託者(当初受託者)
    財産を預かって管理する人です。
  • 受益者
    信託財産から経済的な利益を受け取る人です。
  • 後継受託者
    当初の受託者が何らかの事情により、財産管理できなくなった場合に備え、次に信託財産の管理を行う人を定めておきます。
  • 第二受益者
    当初の受益者が亡くなっても、信託契約を継続させたいとき次に受益権を持つことになる人を定めておきます。
  • 信託する財産
    信託として預ける財産を決めます。
  • 委託者の権利
    委託者の権利について決めます。
  • 信託の内容
    信託財産の管理運用処分の詳しい内容や方針について、詳しく決めておきます。例えば「看護療養費用の支払方法」「不動産の活用に関する具体的な方針」などについて決めておくことができます。
  • 受託者の権限義務
    受託者が持っている権限を明文化しておきます。
    例えば、不動産を「管理」する権限に限るのか、「処分」する権限まで認めるのかといったことを決めます。
  • 受託者の報酬
    無償にするのか、有償にするのか。
    有償にする場合いくらにするのか。
  • 信託の終了
    信託契約を終了させる事由を決めておくこと。
    例①:委託者が死亡するまで
    例②:自宅の売却手続きが完了するまで
  • 残余財産の帰属先
    信託終了後に信託財産を取得する人です。
    現時点で決めれない場合は「相続人で協議する」としておくこともできます。

 

家族信託の必要書類

 

家族信託で書類を用意すべき場面は大きく分けると3つあります。

  1. 公正証書の作成時
  2. 信託口口座の開設時
  3. 信託登記の申請時

 

1.公正証書の作成時
公正証書にする際に必要な書類は以下のようになります。

【信託財産に関する資料】

  1. 不動産の登記事項証明書
  2. 不動産の固定資産税評価証明書
  3. その他、通帳や株式に関する資料を求められることもあります。

 

【契約当事者に関する資料】

  1. 委託者・受託者の戸籍
  2. 委託者・受託者の印鑑証明書(発行後3か月以内)
  3. 委託者・受託者の住民票
  4. 委託者・受託者の身分証(運転免許証、パスポート、保険証など)

 

2.信託口口座の開設時

金融機関によって異なる場合がありますが、一般的に信託口口座の開設に必要な書類は以下のとおりとなります。

  • 信託契約公正証書
  • 受託者の本人確認書類
  • 受託者の届出印

 

信託口口座を開設した後、委託者が自分の口座から受託者名義の信託口口座に振り込みをする必要があるので、以下の書類も必要になります。

  • 委託者の本人確認書類
  • 委託者の既存の預金口座の通帳
  • 委託者の既存の預金口座の届出印

 

3.信託登記の申請時

信託登記の申請をする際に必要な書類は以下のようになります。

  1. 家族信託契約書
  2. 委託者の権利証(登記済証または登記識別情報)
  3. 委託者の印鑑証明書(発行から3カ月以内のもの)
  4. 委託者の実印
  5. 受託者の住民票
  6. 受託者の認印
  7. 委託者と受託者の本人確認資料(運転免許証など)
  8. 固定資産税評価証明書又は固定資産税納税通知書

 

 

 

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