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コラム

家族信託 2021/01/13

家族信託の基本的な登場人物~委託者・受託者・受益者~

家族信託の基本的な仕組み

家族信託の登場人物

家族信託に必ず出てくる三当事者とは?

家族信託には、必ず「委託者」「受託者」「受益者」という三当事者を前提としています。

【委託者】
委託者とは、信託によって実現しようとしている目的のために、自分の財産を受託者に預ける者のことをいいます。
委託者は、自分の意思どおりに信託財産が管理または処分されるようにするため、各種の監督権限を有しています。

【受託者】
受託者とは、委託者から預けられた財産を管理または処分するなどの義務を負う者のことをいいます。
受託者は、委託者が定めた方針に従って、預かった財産の管理または処分を行います。

【受益者】
受益者とは、受託者から信託財産に係る給付を受ける権利などを有する者のことをいいます。
信託は、この受益者に利益を与えることを目的として設定されます。

信託当事者の組み合わせ
信託の類型

委託者、受託者、受益者は必ずしも3人別々の人である必要はありません。
組み合わせによっていくつかの信託の類型が考えられます。

【他益信託】
一番わかりやすいのが、信託の三当事者がそれぞれ別々の人がなる場合です。
三当事者がそれぞれ別々の人である場合を他益信託と呼びます。

【自益信託】
同一人が委託者及び受益者を兼ねている場合を自益信託といいます。
認知症対策としての家族信託では自益信託を設定するのが一般的です。
家族信託は認知症対策として利用されることが最も多いためこの類型はよく使われます。

【自己信託】
委託者と受託者を同一人が兼ねている場合を自己信託をいいます。
自己信託は、財産の隠匿などに悪用される危険性があるため、公正証書によって行わなければならない等の厳格な要件が定められています。

 

 

 

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