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コラム

相続登記遺産整理 2022/03/06

海外在住の日本国籍の相続人がいる場合の遺産分割協議

画像、パスポート 1

どこの国の法律が適用されるか

外国人が関係する相続手続きについては、まずはどこの国の法律を適用して相続手続きを行うかが問題となります。

法の適用に関する通則法36条では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
相続人ではなく被相続人の国籍を基準に判断することになります。

例えば、被相続人が日本国籍であった場合には、日本の法律が適用されます。

これに対し、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその外国の法律が適用されます。
但し、被相続人が外国籍である場合でも、その国の法律に「不動産の相続の準拠法は、不動産の所在地法である」のように規定されてあることがあります。
その場合、日本に不動産があれば適用法は日本法となります。

このように当該外国の法律によれば他の国の法律が適用されることを「反致(はんち)」と呼びます。

どの国の法令が適用されるかを判断するためには、当該外国法を調べて反致の規定がないかどうかを確認しておく必要があります。

本記事では被相続人が日本人であり、海外に在住している相続人がいるケースを想定して解説致します。

 

「海外在住」といってもイメージしにくいので、実際に日本人が海外のどの国に住んでいるのかを見てみます。

【国別 在留邦人数トップ10】

順位 在留邦人数(令和3年10月1日時点での推定人数)
1位 アメリカ 42万9889人
2位 中国 10万7715人
3位 オーストラリア 9万3451人
4位 タイ 8万2574人
5位 カナダ 7万0892人
6位 イギリス 6万3653人
7位 ブラジル 4万8703人
8位 ドイツ 4万2135人
9位 韓国 4万1238人
10位 フランス 3万6347人

参考:海外在留邦人数調査統計

 

印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」

署名(及び拇印)証明書とは、「このサインはこの人がしたものに間違いありません」ということを公的に証明する書類をいいます。
これが印鑑証明書の代わりになります。
署名(及び拇印)証明書は、相続人が日本国籍で、かつ海外在住の場合に取得するものになります。

サイン証明」とも呼ばれます。
発行してくれるのは、居住している国の日本大使館や日本領事館です。

【署名(及び拇印)証明の種類】

サイン証明書には2種類あります。

①形式1.貼付型
署名する書類(遺産分割協議書、委任状など)を持参して、サイン証明書を貼り付ける形式です。
実際の出来上がりは遺産分割協議書や委任状と証明書がホッチキスで止められ、契印を押されたものになります。
相続登記では、この「形式1」の遺産分割協議書を要求されます。
見本はコチラ(在フランス日本国大使館の場合)

②形式2.単独型
こちらは証明書1枚が単独で発行される形式です。
不動産がなく、金融機関の相続手続きのみで使う場合はこちらで足ります。
見本はコチラ(在フランス日本国大使館の場合)

【取得場所】

居住する国の日本大使館、日本領事館

【必要書類】

(1)パスポート
(2)ビザなどの滞在許可証
(3)形式1(貼付型)のサイン証明書を取得する場合は、署名する書類
(大使館・領事館で署名するので、署名部分は空欄のまま持参)

【費用】

1通あたり日本円に換算して1,700円程度(現地通貨で支払う)

住民票の代わりになる「在留証明書」

相続人のうち、不動産を取得される方については住民票が必要になります。
海外では住民票という形式では発行されていないため、住民票に代わるものが必要になります。
それが「在留証明書」と呼ばれる書類です。
在留証明書は、相続人が日本国籍で、かつ海外在住の場合に取得するものになります。

在留証明書もサイン証明書と同じように居住地の大使館・領事館で発行してもらえます。

【在留証明書発行の条件】

  1. 日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)
    既に日本国籍を離脱された方や喪失された方は発給の対象外です。
  2. 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
    ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
  3. 原則として日本に住民登録がないこと
  4. 証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請すること
    ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。

【必要書類】

  1. 在留証明願
    HPでダウンロード可能。領事館窓口でも用紙をもらえます。
  2. パスポート
  3. 滞在資格を証明する書類
  4. 現住所と居住期間を確認できる書類
    当該外国での運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等

    ※証明書の提出先が申請書の「上記の場所に住所を定めた年月日」の記載を求めている場合は、その日付・氏名・住所が載った書類が必要です。

【費用】

1通あたり日本円に換算して1,200円程度(現地通貨で支払う)

 

帰化して外国籍になっている場合

一、相続人が外国籍で、かつ日本在住の場合

まず、相続人が外国籍で日本に在住している場合、「中長期在留者」や「特別永住者」など、日本に在留できる資格を有していれば、その住居地を届け出た市区町村の窓口に申請することにより、住民票と印鑑証明書を取得することができます。

二、相続人が外国籍で、かつ海外在住の場合

次に、相続人が外国籍で海外に在住している場合は、署名証明や在留証明を取得することはできません。
その場合、現地の公証人から宣誓供述書など、印鑑証明書や住民票の代わりになる書類を作成してもらう必要があります。
例えば、アメリカの場合では宣誓供述書、中国では公証書を作成してもらいます。
なお、台湾には印鑑証明書の制度があり、住所も記載されているため、印鑑証明書兼住民票の代わりとして使用することができます。

 

具体的に国ごとに見ていった方がイメージが持ちやすいので、アメリカ、中国、オーストラリア、韓国、フランスを例に挙げて、国ごとにご紹介致します。

 

アメリカ在住の場合

アメリカ在住の日本人が印鑑証明書や住民票の代わりになる書類を取得する方法は、大きく分けて以下の3通りあります。

  1. アメリカ国内の日本大使館又は日本領事館で署名証明、在留証明を取得する。
  2. アメリカ国内の公証人から、署名証明、宣誓供述書の作成をしてもらう。
  3. 日本の公証人から、署名証明の作成をしてもらう。

 

一、アメリカ国内の日本大使館又は日本領事館で署名証明書を取得する方法

まず、上記のうち1の「アメリカ国内の日本大使館又は日本領事館で署名証明書、在留証明書を取得する」場合について見ていきます。

1.印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」

署名(及び拇印)証明は、申請者の署名(及び拇印)が確かに大使館や領事官の担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明するものです。

【発給条件】

  1. 日本国籍を有すること
    ※元日本人の方は公証人から証明を受ける必要があります。
  2. アメリカに既に3ヶ月以上滞在ししていること
  3. 日本国内に住民登録をされていない方。

【必要書類】

  1. 署名(および拇印)証明申請書
  2. パスポート
  3. 米国滞在資格を証明する書類
    VISAまたはグリーンカード
  4. 日本から送付された署名証明を添付すべき書類
    遺産分割協議書や委任状など

【申請書の見本】

署名()証明、アメリカ_page-0001

参考:在アメリカ合衆国日本国大使館

2.在留証明

在留証明は、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するものです。

【発給条件】

  1. 日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)
    既に日本国籍を離脱された方や喪失された方は発給の対象外です。
  2. 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
    ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
  3. 原則として日本に住民登録がないこと
  4. 証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請すること
    ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。

【必要書類】

  1. 在留証明願
    HPでダウンロード可能。
    大使館や領事館の窓口でも用紙をもらえます。
  2. パスポート
  3. 米国滞在資格を証明する書類
    VISAまたはグリーンカード
  4. 現住所と居住期間を確認できる書類
    米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等

    ※証明書の提出先が申請書の「上記の場所に住所を定めた年月日」の記載を求めている場合は、その日付・氏名・住所が載った書類が必要です。

【在留証明願の見本】

在留証明願、アメリカ_page-0001

参考:在アメリカ合衆国日本国大使館

 

3.発給手数料

証明の種類 発給手数料 発給までの所要日数
在留証明 11ドル 即日
署名(及び拇印)証明 16ドル 即日

 

4.場所(リンク先管轄)

場所 管轄の地域
在米国日本国大使館 ワシントンDC,メリーランド州,
バージニア州
アンカレジ領事事務所 アラスカ州
アトランタ総領事館 アラバマ州,ジョージア州,ノースカロライナ州,サウスカロライナ州
ボストン総領事館 メイン州,マサチューセッツ州,バーモント州ニューハンプシャー州,ロードアイランド州,コネチカット州のニューヨーク総領事館管轄地域以外
デンバー総領事館 コロラド州,ユタ州,ワイオミング州,ニューメキシコ州
デトロイト総領事館 ミシガン州,オハイオ州
ハガッニャ総領事館 グアム,北マリアナ諸島
ホノルル総領事館 ハワイ州,米国の領土中,他の総領事館の管轄地域以外
ヒューストン総領事館 テキサス州,オクラホマ州
ロサンゼルス総領事館 アリゾナ州,カリフォルニア州 ロサンゼルスオレンジ,サンディエゴ,イムペリアル,リヴァーサイド,サンバーナディノ,ヴェン チュラ,サンタバーバラ,サンルイオビスポの各郡
マイアミ総領事館 フロリダ州
ナッシュビル総領事館 アーカンソー州,ケンタッキー州,ルイジアナ州,ミシシッピ州,テネシー州
サンフランシスコ総領事館 ネバダ州,カリフォルニア州のロサンゼルス総領事館の管轄地域以外
シアトル総領事館 ワシントン州,アラスカ州,モンタナ州,アイダホ州のアイダホ郡以北
シカゴ総領事館 イリノイ州,インディアナ州,ミネソタ州,ウィスコンシン州 ,アイオワ州,カンザス州,ミズーリ州,ネブラスカ州,ノースダコタ州,サウスダコタ州
ニューヨーク総領事館
ニューヨーク州,ニュージャージー州,ペンシルベニア州,デラウエア州,ウエストバージニア州,コネ ティカット州のフェアフィールド郡のみ,プエルトリコ,バージン諸島
サイパン領事事務所 サイパン
ポートランド領事事務所 オレゴン州,アイダホ州のシアトル総領事館管轄地域以外

 

二、アメリカ国内の公証人から、署名証明書への認証を受ける方法

上記のうち、2の「アメリカ国内の公証人にて、署名証明書への認証を受ける場合」は、遺産分割協議書を相続人にメール又は郵送で送り、公証人の面前でその書類に署名し、公証人の印鑑とサインをしてもらいます。
この紙1通が遺産分割協議書と印鑑証明書を兼ねたものになります。

住民票の代わりになるものが必要な場合は、公証人に宣誓供述書を作成してもらいます。
必要書類として住所を証明できるものが必要になるため、米国の運転免許証、家の契約書もしくは公共料金請求書等を持っていきます。

 

三、日本の公証人から、署名証明の作成をしてもらう。

海外在住の方が、既に一旦帰国している場合は、日本の公証人役場で印鑑証明書に代わる署名証明を取得することができます。

持参した書類(契約書、遺産分割協議書、委任状等)に本人が公証人の面前で署名することで、当該書類に本人が自署したという署名証明(サイン証明)ができます。

ただし、住所に代わる書面は日本の公証人役場では取得できません。
登記手続においては別途「住所を証明する書面」が必要になりますので、結局、アメリカの大使館・領事館で「在留証明書」を取得するか、アメリカの公証人から宣誓供述書を作成してもらわなければなりません。

 

中国在住の場合

1.印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」

申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明します。

【発給条件】

  1. 日本国籍を有する方
  2. 申請する方本人が公館へ出向いて申請すること
    代理申請や郵便申請はできません。

【必要書類】

  1. 申請書
  2. 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
  3. 形式1の綴り合わせによる証明を希望される場合には、日本から送付されてきた署名(又は拇印)すべき書類

【申請書の見本】

署名(及び拇印)証明、中国

参考:在中国日本国大使館

2.在留証明

外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

【発給条件】

  1. 日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)
    既に日本国籍を離脱された方や喪失された方は発給の対象外です。
  2. 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
    ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
  3. 原則として日本に住民登録がないこと
  4. 証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請すること
    ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。

※既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。

【必要書類】

  1. 在留証明願(HPでダウンロード可能。領事館窓口でも用紙をもらえます。)
  2. パスポート
  3. ビザを確認できる書類
  4. 住所(及び居住期間)を証明できる書類

【在留証明願の見本】

在留証明願、中国

参考:在中国日本国大使館

 

3.発給手数料

証明の種類 発給手数料 発給までの所要日数
在留証明 1通につき邦貨1,200円相当 即日
署名(及び拇印)証明 1通につき邦貨1,200円相当 即日

※支払方法は現金(現地通貨)払いとなります。

 

4.場所(管轄とリンク先)

場所 管轄地区
在中国大使館  北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区
在上海総領事館 上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省
在広州総領事館 広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区
在瀋陽総領事館 遼寧省(大連市を除く。)、吉林省、黒龍江省
在大連領事事務所 大連市
在重慶総領事館 重慶市、四川省、貴州省、雲南省
在青島総領事館 山東省
在香港総領事館 香港特別行政区、マカオ特別行政区

 

5.帰化して中国籍になっている場合

中国籍になっている場合、在留証明や署名証明を取得することはできません。
その代わり、「公証書」をご用意していただくことが多いです。

この公証書は、中国の公正処において発行されるもので、本人の印鑑や署名などを公証員の面前で行うことにより、その印鑑や署名(サイン)が本人のものであることの証明をしてもらう書面になります。
住民票の代わりとして使用する場合は、必ず住所の記載を公証書に入れてもらう必要があります。

 

オーストラリア在住の場合

1.印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明します。

【必要書類】

  1. 署名証明申請書
  2. パスポート
  3. ビザ(豪州査証)を確認できる書類
  4. 現住所を証明できる書類(豪州運転免許証,公共料金の請求書等)
  5. 署名(及び拇印)するよう日本から送付されてきた書類(遺産分割協議書,委任状等)
    日本から送付されてきた書類がない場合には、在外公館の定形様式(形式2:単独の形式)による署名(及び拇印)証明になります。

【申請書見本】
署名(及び拇印)証明

参考:在メルボルン日本総領事館

 

2.在留証明

【発給条件】

  1. 日本国籍を有すること
    日本国籍を離脱された方には「居住証明」が発給されます。
  2. 本邦に住民登録が無いこと
    提出先より,住民票の写しで代えられないとされた場合には申請を受け付けます。
  3. 現地に3ヶ月以上滞在していること,又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること
  4. 当事者が当館に出頭して申請及び受領すること

【必要書類】

  1. 在留証明願(HPでダウンロード可能。領事館窓口でも用紙をもらえます。)
  2. パスポート
  3. ビザ(豪州査証)を確認できる書類
  4. 住所(及び居住期間)を証明できる書類

3.発給手数料

証明の種類 発給手数料 発給までの所要日数
在留証明 16ドル 即日
署名(及び拇印)証明 23ドル 即日

 

4.場所(リンク先)

オーストラリア日本国大使館
在メルボルン総領事館
在ブリスベン総領事館
在シドニー総領事館
在パース総領事館
在ケアンズ領事事務所

 

5.帰化してオーストラリア国籍になっている場合

オーストラリア国籍になっている場合、在留証明や署名証明を取得することはできません。
その場合、オーストラリアの公証人から宣誓供述書を作成してもらいます。
英文で作成されているため、登記申請の際は訳文を作成して添付する必要があります。

 

韓国在住の場合

1.印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明します。

 

【必要書類】

  1. 申請書
  2. 署名を必要とする文書(遺産分割協議書、委任状等)
    ※ 指定された文書がない場合は領事館の様式で発行可能
  3. パスポート
  4. 韓国外国人登録証

 

2.在留証明

 

【必要書類】

  1. 申請書
  2. パスポート
  3. 証明が必要な滞在期間と在留地を確認できる外国人登録証
    又は韓国出入国管理事務所発行の外国人登録事実証明書

3.発給手数料

証明の種類 発給手数料 発給までの所要日数
在留証明 W13,000 即日
署名(及び拇印)証明 W19,000 即日

※手数料は現地通貨での現金払い(カード・円払い不可)です。

 

4.場所(リンク先)

在大韓民国日本国大使館

在釜山日本国総領事館案内
管轄地域:釜山・大邱・蔚山各広域市を含む慶尚道

主題主日本国総領事館
管轄地域:済州道

 

5.帰化して韓国国籍になっている場合

韓国国籍になっている場合、在留証明や署名証明を取得することはできません。
韓国では住民登録法があり、市長・郡守または区庁長で住民登録証を発行してもらうことができます。

韓国では印鑑証明書の制度もあるため、印鑑証明書を発行してもらうことができます。
但し、今後印鑑証明書を廃止する動きがあるため、現在どうなっているかをその都度確認する必要があります。
印鑑証明書が廃止された場合、身分証明書で代替することができるとされるようです。

 

フランス在住の場合

1.印鑑証明書の代わりになる「署名(及び拇印)証明」
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事担当官の面前でなされ,御本人のものであることを証明します。

【必要書類】

  1. 申請書(窓口にも用紙があります)
    申請書のダウンロードはコチラ
  2. 日本国旅券(パスポート)
  3. フランス滞在許可証
  4. 日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)

【申請書の記入例の見本】

署名(及び拇印)証明書 フランス 記入例_page-0001

 

【署名(及び拇印)証明の形式】

署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。

銀行での相続手続きのみであれば形式2(単独の形式)でも構いませんが、登記の申請が必要な場合は必ず形式1(貼付の形式)の方を取得する必要があります。

形式1(貼付の形式)
領事館で署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合

フランス 添付式 

参考:在フランス日本国大使館

形式2(単独の形式)
当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合

フランス 単独式_page-0001 (1)

参考:在フランス日本国大使館

2.在留証明

【必要書類】

  1. 在留証明願(窓口にも用紙があります)
    在留証明願のダウンロードはコチラ
  2. 日本国旅券(パスポート)
  3. フランス滞在許可証
  4. 現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本

【在留証明願(記入例)の見本】

在留証明申請書(窓口にも用紙があります) 日本国旅券(パスポート) フランス滞在許可証 現住所の居住開始日が確認できる書類(住宅の賃貸または売買契約書など)の原本

参考:在留証明(一般)記入例

 

3.発給手数料

証明の種類 発給手数料 発給までの所要日数
在留証明 10.00ユーロ 即日
署名(及び拇印)証明 14.00ユーロ 即日

 

4.場所(リンク先から管轄をご確認ください。)

在フランス日本国大使館

在ストラスブール日本国総領事館

在マルセイユ日本国総領事館

在リヨン領事事務所

 

 

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