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コラム

家族信託 2021/01/13

家族信託の機能

家族信託

家族信託ならではの独自の機能とは?

家族信託の財産管理機能について

信託が有する特有の機能を最大限に活用し、依頼者の考える信託の目的が達成できるように設定する必要があります。

ここでは家族信託で活用すべき主な4つ機能についてご紹介します。

  1. 長期的管理機能
  2. 物件の債権化機能
  3. 所有権名義集約機能
  4. 倒産隔離機能

 

長期的管理機能

(1) 意思凍結機能

意思凍結機能とは、信託当事者の意思能力喪失や死亡という事情の変化にも影響を受けず、長期にわたって信託の目的を維持できる機能をいいます。
この機能により、依頼者本人が認知症になったとしても依然として不動産の管理処分ができることになります。

(2)受益者連続機能

受益者連続機能とは、信託の目的を変えないで、受益権を複数の受益者に連続して承継させる機能をいいます。
この機能により、例えば依頼者本人が死亡したら子に、子が死亡したら孫に受益権を承継させるということが可能になります。

物権の債権化機能

物権の債権化機能とは、委託者の所有権を「利益を受ける権利(受益権)」と「それ以外の所有権」に分けることができる機能をいいます。
この機能により、形式的な所有権を信頼できる人に与えて管理処分を任せ、利益を受ける権利だけを承継させることが可能となります。

所有権名義集約機能

所有権名義集約機能とは、複数の共有者がそれぞれ有する持分を1人に集約化し、受託者による一括管理ができる機能をいいます。
この機能は共有トラブルの回避に活用されます。

共有不動産の場合、共有者が仲違いした場合やその一人が成年被後見人になった場合は、当該不動産の管理あるいは処分等に関する意思決定ができず、結果当該不動産はいわゆる凍結状態になってしまうことがあります。
家族信託を利用することでこのような問題を予め予防することができます。

倒産隔離機能

倒産隔離機能とは、信託財産は、受託者固有の財産とは切り離され、受託者が破産等をしても信託財産は影響を受けないという機能をいいます。
そのため、受託者の債権者が信託財産から債権を回収するようなことはできません。

法律では、その機能を徹底するために受託者に分別管理義務を課しています。
受託者の固有財産と信託財産をちゃんと分けて管理してください、というものです。
この分別管理義務があるため、現金を信託された場合や信託財産から収入を得る場合には予め銀行で信託口口座の開設をしておくことが求められることになります。

一方で、受益者側の債権者は、信託財産そのものから債権を回収することはできませんが、受益者の財産である「受益権」からは債権の回収ができます。
この点では、認知症対策としての家族信託では倒産隔離機能が十分には機能しません。
当初、委託者=受益者で信託を設定することがほとんどです。
委託者が破産等をしたら、受益者の権利である「受益権」から債権の回収ができます。
家族信託をしたからといって、不動産に設定された担保権(抵当権や根抵当権)は影響を受けないことになるのです。

 

 

 

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