将来、認知症の方が家族にいても預金を下ろせるようになる?
認知症に関する全国銀行協会の新指針
令和3年2月18日、一般社団法人 全国銀行協会が、認知症患者が持つ預金の引き出しに関する指針を発表しました。
※全国銀行協会は、日本国内で活動している銀行を直接の会員とする組織で、わが国の銀行業界の代表として、銀行業の発展のためにさまざまな活動をしています。
今回の指針は、下記の全ての条件をすべて満たした場合、代理権を持たない親族であっても払戻しに応じる姿勢を示しました。
- 判断能力の低下を確認できること
- 確認方法としては、医師の診断書提出や、複数銀行員による本人の面談が必要。
- 本人の利益に適合する場合であることを確認
- 入院や介護施設費用の請求書や親族支払いの領収書などの提示が必要。
- 預貯金者本人との関係性の分かる戸籍等の書類を提示
医療費など「本人の利益に適合する場合」とされているため、認知症の家族が自由にご本人のお金を引き出せるということではありません。
あくまでも、現段階では全国銀行協会の指針にすぎません。
たとえ将来、認知症の方が家族にいても預金を下ろせるようになるとしても、あくまでも利用者に対して成年後見制度の利用をまずはお願いするという前提は変わりません。
実際のサービス化については各金融機関での判断になります。
具体的な窓口での対応などについて、各金融機関がどのようなサービスを打ち出すか、今後の動きが注目されます。
判断能力の低下を確認できることが前提
条件としては、本人の判断能力が衰退していることの証明が求められます。
具体的には医師の診断書を提出することで証明することができます。
医師の診断書は通常「長谷川式認知症スケール」で作成されます。
成年後見人の場合と同じように考えるならば、医師の診断書のほか、ケアマネージャーなどによる本人情報シートを提出することが求められるケースも出てくると思われます。
使途が明確で本人の利益に適合する場合に限定
引き出す条件として「本人の利益に適合することが明らかである場合」に限るとされています。
具体例は、医療費、介護費用、通常の生活費が挙げられます。
それらの場合、本人の利益に適合することが明らかであることがいえるからです。
医療費や介護費用は請求書の提示が求められたり、生活費については家賃や生活費、光熱費の金額の根拠となる書類の提示を求められることになると思われます。
投資信託等の金融商品の取り扱い
投資信託等の金融商品しかまとまった資産が残っていない場合、親族等から金融商品の解約・売却はできるのでしょうか?
認知症に関する全国銀行協会の新指針では「できない」という姿勢に立っています。
理由としては、投資信託等の金融商品は価格変動があることから、一旦、解約等を行った場合、預金と異なり、原状回復が困難であると述べています。
現状の対応策
現状の対応策としては以下の5つがあります。
- キャッシュカードの利用
- 成年後見制度の活用
- 財産管理委任契約の活用
- 任意代理人の届出
- 家族信託の活用
1.キャッシュカードの利用
暗証番号さえ分かれば、家族等がキャッシュカードで引出すことができます。
ただし、ATMでの引出しに限られますので、一括での多額な引出しはできません。
2.成年後見制度の活用
たとえ将来、認知症の方が家族にいても預金を下ろせるようになるとしても、あくまでも利用者に対して成年後見制度の利用をまずはお願いするという前提は変わりません。
後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
すでに認知症になっている場合は「法定後見」を利用するしかありませんが、まだ認知症になる前なら「任意後見」の制度を利用して自分が希望する人を後見人に指定することができます。
3.財産管理委任契約の活用
特定の家族等と財産管理委任契約を結んでおけば、受任者である家族等が本人の代わりに預金の引出しをすることができます。
ただし、本人が認知症になった後は引き出すことができなくなります。
4.任意代理人の届出
金融機関によっては、「代理人指名」の制度があります。
この制度は本人の判断能力のあるうちに出金の代理人をあらかじめ指名しておき、指名された家族は本人の判断能力低下後も窓口で出金ができるというものです。
5.家族信託の活用
本人が元気なうちに特定の家族等と家族信託契約を結んでおき、預金の全部又は一部を家族等の受託者が管理する信託口口座(又は信託専用口座)へ移しておけば、受託者である家族等が信託の目的の範囲内で自由に引出すことができます。
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