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東京都豊島区池袋 Y・E様

相続登記

書類の期限~戸籍の場合

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

「母が亡くなったので、名義変更をお願いしたいんです」ということでEさんが事務所にいらっしゃったのはとある夏の暑い日のことでした。

「10年ほど前に父が亡くなって、そのあとすぐに母にも病気が見つかって、行きつ戻りつで何とかやっていたのですがつい先日帰らぬ人になりました」とEさんはおっしゃいました。
「父が亡くなった時に実家は全部母名義にしました。私には弟と妹がいて兄弟全員で名義を持ちたいと思っています。父の時に名義変更したときの書類が使えると聞いたことがあるのですが使えますか。一応父が亡くなった時のものを持ってきました」とEさんはおっしゃって、お父様の相続手続きをしたときの書類を全部見せてくださいました。

サポート内容

『戸籍に有効期限があるかどうか』…、あまりにも古い戸籍だと使えないような気がしてしまうのはなぜでしょうか…(新しく取り直さないといけないのかなと心配になる方が多いらっしゃいます)。

結論から言うと、亡くなった方の『死亡』という記載が載っている戸籍と、他の相続人の方の戸籍が被相続人の死亡日以降に役所で取ったものであれば、他の部分の戸籍(生まれてから結婚するまで、とか、A市からB市に転籍するまでの戸籍など)はいつ取ったものでも使えます。

これには理由があって、どれだけ古くても内容が変わることがない戸籍があるのです(一口に『戸籍』と言っても種類があって、改製原戸籍や除籍がそれにあたります)。

担当者はAさんが持ってきてくださった戸籍を確認し、内容が変わらないところだけお借りしました。
足りない部分の戸籍はAさんとお話しし、担当者が集めることになりました。

書類が全部集まってから、相続登記を申請するまで1月もかからずに終わりました。
相続手続きで使った戸籍は何かで使える可能性があります。
処分せずに大事に保管していただければと思います。


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