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相続登記遺産整理

『遺産』と『相続放棄』のデリケートな関係

項目:
戸籍収集
項目:
相続登記
項目:
銀行の預貯金解約手続き

相談内容

「相続放棄をしたいと思っている」というお電話をAさんからいただいたのは今から5年前の3月のこと。

Aさんはもともと板橋のご出身でしたが、お仕事と理想のライフスタイルを目指して、ということで20年以上前に伊豆大島に移住されたのでした。
そんなAさんが弊所に連絡してくださったのは、お母様が亡くなったから。

「実家が板橋なのですが、わたしはもう伊豆大島から離れる気はしないので売ってしまおうかと」
しかし、売るためには相続で名義を変える必要があると不動産屋さんから言われたと言います。
「正直、お金とかどうでもいいから全部放棄したいんです、お墓も板橋にあるけどわたしは大島にお墓も持ってるし…。父と母には申し訳ないけど全部いらないんですよね」とおっしゃいました。

サポート内容

相続放棄って何もかも相続しないでいいと思っていませんか?
実はそうではないのです。

いわゆる『故人の財産』だけが相続放棄できる、『故人の財産』でなければできない…、その線引きはわかりづらいかもしれませんがはっきりしています。
故人の財産と法律で認められているもので代表的なものは
①不動産(土地、建物)
②預貯金(故人名義でいろいろありますよね)
③借金(法的に債務と言われるもの、金銭とは限りませんがここはわかりやすく。税金も放棄できます)
④株式(お好きな方はお好きですよね…)
などがあげられます。
逆に相続できない=故人の遺産ではないとされているものの筆頭が
①お墓やお位牌など、人が亡くなった時に代々その家が引き継いできたもの(墓守などの立場も含む)です。
また②生命保険金など、故人が生前どなたかを受取人にしているお金も含まれません。
そう考えると『遺産』ってかなり複雑だったりします。

Aさんは「なるほど…相続放棄してもお墓はわたしが守らなければならないのですね」とおっしゃいました(Aさんは一人っ子、いとこたちとは仲良しですがみなさん板橋とは遠く離れたところにお住まいなのです)。
Aさんは少し悩んでいらっしゃいましたが、「だったら相続してしまって財産を整理したほうがいいかな…」とおっしゃって弊所に相続手続きを依頼してくださることになりました。
担当者は役所で戸籍などの必要書類を集め、名義変更手続き、そして預貯金の解約手続きを行いました。

その後板橋のご実家も無事に売却でき、お墓については「父と母にはわがままばかり言ってきたし」と年に一回必ずお墓参りするようになったそうです。
「遺産って難しいですね、相続放棄して『全部いりません』では済まないのですね」とAさんがおっしゃっていたのが印象的でした。



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コラム①:【相続放棄したらお墓はどうなるの?】

コラム②:【お墓は誰が相続するの?承継の手続きも解説】

コラム③:【墓じまいの手続きを解説】





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