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豊島区池袋本町 N・K様

相続登記

相続人が増え続ける?代襲相続と数次相続

項目:
戸籍の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

ある春のこと、昔依頼してくださった甲さんがAさんを紹介してくださいました。
「なんでも相続で困っているらしくて、よかったら相談に乗ってもらえるかな」ということだったので、Aさんのご自宅にお邪魔しました。

ご挨拶も早々にお話を伺うと、Aさんは事情を説明してくださいました。
Aさんは5人兄弟の四番目、亡くなったのはAさんの弟で末っ子のBさんです。
Bさんが亡くなったのは今から15年前のこと、Bさんは結婚していたものの妻に先立たれ独身、AさんとBさんは同一区内に住んでいたためお互いに行き来がありましたが、他の兄弟たちはみんなN県のご実家近くに住んでいたためにお盆や冠婚葬祭以外はほとんど連絡を取り合っていないそうです。
Bさんが亡くなってからAさんは自分がBさんの相続人ということを知らず、なんとなくBさんの家の固定資産税を払ってきましたが、さすがに年間7万円は負担が重くさすがにこれ以上は支払えないので売ってしまいたいと思っていました。
そんなときに昔不動産関係の仕事をしていたという知り合いの甲さんから「売る前には相続登記が必要だよ」とアドバイスしてくださったそうで、弊所に相続登記を依頼してくださることになったのです。

サポート内容

担当者はまず相続人を特定するために戸籍集めから開始しました。
Bさんの戸籍からさかのぼって、戸籍を収集したところ、以下のことがわかりました。

1⃣Aさんは5人兄弟であり、ご両親と祖父母も既に他界していること
2⃣5人兄弟のうち、長男のCさんはBさんが亡くなる2年前に亡くなっており、子供が3人いること
3⃣次男のDをさんははBさんが亡くなった後に亡くなっており、Dさんには妻とお子さん1人いること
4⃣三男のEさんはBさんが亡くなった後に亡くなっており、Eさんには妻とお子さん3人がいること

※DさんEさんの奥様は相続人になるのに、Cさんの奥様は相続人になりません。
それはBさんが生きている間に亡くなったか、亡くなった後で亡くなったかによって当てはまる法律が違うからです。
Cさんは『代襲相続』、DさんEさんは『数次相続』と言います。

戸籍を全部集めてみると、相続人は何と10人もいました。
Aさんは『土地は自分名義にして売ったお金を相続人全員で分ける』という風に考えていました。
Aさんのお考えを相続人の皆さんにお伝えすると、皆さん賛成してくださったので遺産分割協議書を作って相続人の方に送りました。
担当者は全員分の遺産分割協議書が揃ったので名義変更手続きを行いました。

相続手続きを長期間放っておくと相続関係が複雑になる場合があります。
できるだけ早く対応していただくことをお勧めいたします。


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