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練馬区氷川台 H・D様

相続登記

畑を相続しました

項目:
戸籍の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

「母が亡くなりまして」と事務所にいらっしゃったAさんは、弊所のお付き合いのある甲税理士事務所の所員の乙さんのご紹介でした。
Aさんのご実家は地元でも有名な大地主(農家の方)で甲税理士事務所に毎年の確定申告をお願いしていたそうです。
そのAさんのお母様がつい先日亡くなったと、乙さんからご相談とご紹介がありました。
Aさんのお父様が亡くなったときに遺産を整理してなるべく相続税がかからないような対策をしてきたとのことですが、それでもやはり相続税からは免れられないとのことで「ちょっとでも資産を整理して相続税の支払いにあてないとね(笑)」とAさんはおっしゃいました。

サポート内容

『畑』は法律で一定数保つように守られています。
売り買いするためには市区町村の農業委員会の許可が必要だったり、そもそも売買することができなかったり、売買できたとしても『買主が農業やってる人じゃないとだめ』等条件がものすごく厳しかったり…。
このあたりは日本の国家政策の話になってしまいますが(食料自給率が問題になって久しいですよね)、つまり『畑』を売り買いするのは簡単ではない、ということです。
※その分固定資産税が宅地よりずっと安かったりしますが。
しかし、『相続』で名義変更する場合は市区町村に申告するとかそもそも名義変更できないといったことはありません。
※別の言い方をすれば、名義人になる方が農業に携わっていなくても『相続』で名義を変えるなら問題ないということです。

Aさんはご実家の農業を継いでいるということもあり、ご兄弟から「土地は当然兄貴名義でしょう」と言われたそうで、話し合いはびっくりするぐらいスムーズに終わったそうです。
担当者は戸籍を集め、作った遺産分割協議書をAさんとご兄弟にお渡しし、すべて揃ったところで法務局に名義変更の申請をしました。

『畑』は税金面で優遇されていることも少なくないですが、その分制約も大きいです。
税金が安いということはその分縛られるということ、畑はそのぐらい国によって守られてるものなのです。



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