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コラム

相続登記遺産整理 2021/06/20

戸籍Q&A  ~よくあるご質問~

戸籍Q&A  ~よくあるご質問~

戸籍って何?

戸籍とは、家族の身分関係の記録のことをいいます。
具体例には、氏名・性別・生年月日・婚姻・死亡・養子関係などについて記録されています。
戸籍には「本籍地」が記載されていますが、住所とは異なります。
本籍地は「戸籍のある場所」を指しています。
本籍地は、戸籍に記載される人が日本国内であれば自由に決めることができます。
一度も行ったことのない場所に置くこともできます。

戸籍、住民票、戸籍の附票の3つの違いは?

戸籍と住民票・戸籍の附票はそれぞれ証明する内容が違います。

【戸籍】
戸籍は身分関係の証明をするものです。
いつ生まれたのか、親は誰なのか、結婚しているのか、子はいるのか、現在生きているのか、亡くなっているのか、といった情報が戸籍で証明されます。
戸籍には住所地の記載はありません。
そのため、戸籍だけではどこに住んでいるのかが判明しません。
戸籍は、本籍地を管轄する役所で取得します。
※現在では、マイナンバーカードがあればコンビニでも現在戸籍を取得することはできますが、改正原戸籍や除籍は依然として本籍地を管轄する役所でしか取得できません。

【住民票】
一方、住民票は住んでいる場所を証明するものです。
現在どこに住んでいるのか、1つ前の住所はどこなのか、といった情報が住民票で証明されます。
住民票は住所地を管轄する役所で取得します。
※現在では、マイナンバーカードがあればコンビニでも住民票の写しを取得することはできます。

なお、市区町村により、取得できる証明書の種類が異なります。
取得可能な証明書の種類は、以下の総務省のホームページから確認できます。
→「利用できる市区町村を知りたい方はこちら。

【戸籍の附票】
戸籍の附票は、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の履歴が記録されています。

※住民票と違う点2つ
①住民票は住所地を管轄する役所で管理されているのに対し、戸籍の附票は本籍地を管轄する役所で管理されています。
②住民票は現在の住所と1つ前の住所の2点が記載されているのに対し、戸籍の附票はその戸籍に入ってから出ていくまで(出て行ってなければ現在まで)の住所の履歴がすべて記載されています。

住民票の「除票」、戸籍の附票の「除票」って何?

【住民票の除票】
住民票は他の市区町村に転出すると除票になります。
除票は、「もうそこには住んでいません」ということを表しています。
住民票の除票を取得すると、当時の前住所、当時の現住所、当時の転居先住所の3点が記載されています。

【戸籍の附票の除票】
結婚や転籍などにより本籍を変更すると、除票になります。
現在の附票には現在の戸籍が作られた日から(またはその戸籍に入籍してから)出ていくまで(出て行ってなければ現在まで)の住所の履歴しか記録されていません。
現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の市区町村で戸籍の附票の除票を取得しなければならないことになります。

戸籍謄本と戸籍抄本との違いとは?

謄本(とうほん)とは、原本の全部を移した文書のことをいいます。
抄本(しょうほん)とは、原本の一部分を移した文書のことをいいます。

役所で戸籍を取得する際、戸籍に載ってる人全員の証明がほしい場合は戸籍「謄本」を、特定の人だけしか記載されていないものがほしい場合は戸籍「抄本」を請求することになります。
どちらを取得する場合でも手数料は変わりません。

【呼び方の変更】
平成6年に戸籍法の一部が改正されて、それまでは紙に手書きまたはタイプで記録して調整されていた戸籍が、磁気ディスクに記録し調整できるようになりました。
これが、「戸籍のコンピューター化」あるいは「戸籍の電算化」と呼ばれるものです。
戸籍のコンピュータ化は、平成7年3月に東京都豊島区・台東区で始まり、最後に残った御蔵島村も令和2年9月28日に戸籍の電算化を行い、これにより国内全ての自治体で戸籍の電算化が完了しています。

コンピューター化されたことにより、以下のように呼び方が変わりました。

  • 謄本 → 全部事項証明書
  • 抄本 → 一部事項証明書

 

戸籍、除籍、改正原戸籍の3つの違いは?

戸籍には3種類あります。
・現在戸籍
・除籍
・改製原戸籍

【現在戸籍】
現在戸籍とは、現役の戸籍のことをいいます。
現在生きている人が記録されています。

単に「戸籍」と呼ぶときは3種類の総称として呼ぶ場合と、現在戸籍のみを指して呼ぶ場合の2パターンあります。
「戸籍・除籍・改正原戸籍」のように除籍・改正原戸籍と一緒に出てきた場合は現在戸籍のことを指し、戸籍という単語を単体で使用する場合は総称を指して使われるのが通常です。

【除籍】
除籍とは、死亡、結婚、転籍などにより、その戸籍に誰もいなくなった状態になった戸籍のことをいいます。
除籍は、その戸籍に誰もいなくなったことにより、自然に現役を退いた戸籍のことを指します。

【改正原戸籍】
改正原戸籍とは、法律の改正によって紙の様式が変更になったために、強制的に現役を退かされた戸籍のことをいいます。
改正原戸籍は、様式の変更に伴い、強制的に現役を退いた戸籍のことを指します。

改正原戸籍の正式な呼び方は「かいせいげんこせき」ですが、「かいせいはらこせき」や「はらこせき」と通称名で呼ぶのが一般的になっています。

除籍、改正原戸籍の保存期間は?

【除籍の保存期間】
除籍とは、死亡、結婚、転籍などにより、その戸籍に誰もいなくなった状態になった戸籍のことをいいます。
従来は除籍の保存期間は80年でした。
法改正により平成22年6月1日から除籍の保存期間が150年となりました。
但し、保管期間80年の経過により既に廃棄されているものについては取得することができません。

なお、平成22年6月1日の80年前は昭和5年6月1日に当たります。

まとめると

  • 昭和5年6月1日(法改正の80年前の日)より前に除籍された戸籍
    →取得不可
    但し、保存期間の80年を経過していてもしばらく保管している役所もあるため、取得できる場合もあります。
  • 昭和5年6月1日(法改正の80年前の日)以降に除籍された戸籍
    →取得可能

【改正原戸籍の保存期間】
改正原戸籍とは、法律の改正によって紙の様式が変更になったために、強制的に現役を退かされた戸籍のことをいいます。
戸籍の改製は、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年の戸籍法の改正により過去5回なされています。

改正原戸籍は様式により保存期間が違います。

戸籍の様式 保存期間
明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを除く)で原戸籍となったもの 80年
大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを含む) 50年
昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をコンピュータ化したもの) 100年

 

法改正により平成22年6月1日から改正原戸籍の保存期間が150年となりました。
但し、保管期間経過により既に廃棄されているものについては取得することができません。

例えば、大正4年式戸籍の保存期間は50年ですが、平成22年6月1日の50年前は昭和35年6月1日に当たります。
法改正が行われても、改製のタイミングは役所によって異なります。
そのため、一概には言えませんが、大正4年式戸籍を取得しようとしても既に廃棄されている可能性があるといえます。

住民票の除票、戸籍の附票の除票の保存期間は?

住民票の除票とは、転出や死亡などによって住民基本台帳から除かれた住民票をいいます。

戸籍の附票の除票とは、本籍を他の市区町村に移したり、死亡などにより戸籍に誰も残っていない状態になった附票をいいます。

従来は住民票の除票・附票の除票とも保存期間は5年でした。
法改正により令和元年6月20日から、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年間になりました。
但し、保存期間経過により既に廃棄されているものについては、発行することができません。

令和元年6月20日の5年前は平成26年6月20日に当たります。

まとめると

  • 平成26年6月20日(法改正の5年前の日)より前に除票になった住民票・附票
    →取得不可
    但し、保存期間の5年を経過していてもしばらく保管している役所もあるため、取得できる場合もあります。
  • 平成26年6月20日(法改正の5年前の日)以降に除票になった住民票・附票
    →取得可能

 

法務局、税務署、銀行に提出する戸籍の有効期限は?

除籍と改正原戸籍には有効期限はありません。
これに対し、現在戸籍には有効期限がある場合があります。
現在戸籍の有効期限は戸籍の提出先(申請先)によって異なります!

法務局と税務署は、戸籍の他、印鑑証明書や住民票にも有効期限はありません。
但し、被相続人が死亡した時点において生存していたことを証明するために、相続人の現在戸籍は被相続人が死亡した後に取得する必要があります

よって、被相続人が死亡した後に取得した現在戸籍であれば、何年前のものであっても使用できます。

これに対し、金融機関の場合には、有効期限を「3ヶ月」と「6ヶ月」とするなど、銀行や証券会社によって要求される期限が違います。
例えば、

  • みずほ銀行:発行日より6ヵ月以内。
    但し、ご融資取引がある場合は、発行日より3ヵ月以内のもの
  • 三井住友銀行:発行より1年以内。
  • ゆうちょ銀行:6か月以内。
  • 野村証券:期間制限なし。

金融機関によって取り扱いが異なる以上は、申請前に対象の金融機関に確認する必要があります。

戸籍、戸籍の附票は本人以外でも取れますか?

【戸籍、戸籍の附票の請求権者】

  • 戸籍に記載されている者
  • その配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属

※直系尊属とは、両親・祖父母など、血のつながった自分より上の世代のことをいいます。
※直系卑属とは、子供・孫など、血のつながった自分より下の世代のことをいいます。

よくある質問
Q 兄弟姉妹の戸籍、戸籍の附票を取れますか?
A  本人とご兄弟が「同じ戸籍に記載されている」場合、戸籍を請求できます。
他方、同じ戸籍に記載されていない場合は原則として戸籍を請求できません。
例外的に①兄弟姉妹からの委任状がある場合、あるいは、②委任状がなくても第三者請求の要件(戸籍法第10条の2第1項)を備えていれば請求ができます。

【第三者請求の要件】

以下のいずれかの理由があることが求められます。
1 自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

例:お金を借りた借主が弁済期日までに死亡し,貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合

2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

例:相続人が被相続人の遺産についての遺産分割協議に際して,添付資料として,被相続人が記載されている戸籍謄本を法務局や銀行へ提出する必要がある場合

3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

例:自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため,兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

 

住民票は本人以外でも取れますか?

住民票は、「本人又は同じ住民票に記載されている方」であれば請求できます。

これ以外の方は原則として委任状が必要となります。
例外的に、委任状がなくても第三者請求の要件(住民基本台帳法第12条の3)を備えていれば請求ができます。

【第三者請求の要件】

以下のいずれかの理由があることが求められます。
1 自己の権利を行使し,又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合

例:債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合

2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

例:相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合

3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

例:司法書士や弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票を取得する必要がある場合

 

戸籍の筆頭者とは?

戸籍の一番初めに記載されている人です。
婚姻する夫婦が夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻が筆頭者となります。
筆頭者が亡くなったときなど、その戸籍から除かれた場合でも筆頭者は変わりません。

本籍地がわからないのですが、どうすれば確認できますか?

以下の方法などでお調べください。

本籍地の記載のある住民票を請求する
住民登録のある区市町村で、ご自身の「本籍地を記載した住民票」をご請求いただくと、本籍地、筆頭者を確認することができます。

ご親族に確認する
戸籍が作られる基本的な流れとして、生まれたときに親の戸籍に入り、結婚したときに親の戸籍から抜け、配偶者と新たに戸籍を作る形となります。
本籍地を知っていそうなご親族にご確認ください。

運転免許証のICチップ情報で確認する
運転免許証のICチップには本籍地情報が記録されています。運転免許証をお持ちでしたら、警察署・免許センターなどに設置されている確認端末や、免許証情報を読み取ることのできるスマートフォンのアプリなどで、本籍地を確認することができます。
(注)端末やアプリで確認する際は、免許証交付時に設定した暗証番号1、暗証番号2(いずれも数字4桁)の入力が必要となります

【法改正】本籍地以外の市区町村でも、戸籍の請求ができるようになる!

令和元年5月24日、戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。

現時点ではまだ運用は開始されていませんが、公布から5年以内の運用開始を目途に、以下のとおり取り扱いが変わります。

1)従来、戸籍謄抄本は本籍地がある市区町村の窓口でしか取得することができませんでした。今回の法改正により、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍の請求が可能となります。

2)行政手続における戸籍謄抄本の添付省略
従来、年金受給などの社会保障手続等の手続きをする際に、親子関係を証明する必要がある場合、それぞれの戸籍を取得しなければなりませんでした。今回の法改正により、情報提供ネットワークシステムを通じて戸籍関係情報を行政側で確認することができ、それにより戸籍の添付が不要となります。

3)戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略
従来、戸籍の届出(婚姻や離婚、養子縁組等)をする際には、届出をする市区町村内に当事者の本籍地がない場合、あらかじめ戸籍を取り寄せた上で、戸籍の届出をする必要がありました。
今回の法改正により、本籍地以外の市区町村において、本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要となります。

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812

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