不動産の名義変更
相続の手続きが必要なのはわかっているけれどどうすればいい?
不動産を売却したいけど、名義を変えていなかったからすぐには売れないと言われてしまって大変、どうしたらいいの?
ご家族が亡くなってから誰も住んでいないお住まいの処分をどうするか悩んだことはありませんか。
また名義を変えないといけないけれどどうすればいいかお困りじゃありませんか。その悩み解決致します。
不動産の名義変更って何?
亡くなったご家族が所有している土地・建物を相続人(例えば奥様やお子様)の名義に変えること。名義を変えるにはまずどなたが相続人になるのか法律にしたがって判断することから始まります。そのためにはまず戸籍を役所に行って集めなくてはなりません。また相続人が決まったら、どなたが名義になるかそれとも相続人全員で名義人になるか話し合って決める必要があります
不動産の名義変更手続きっていつまですればいいの?
不動産の名義変更手続きはいつ行ってもかまいません。亡くなってすぐはもちろんのこと長い年月が経っていてもすることができます。ただ時間が経てば経つほど手続きが難しくなる場合があるのでなるべくお早めに手続きしていただくことをお勧めいたします(近い将来相続登記が義務化される可能性があります)
不動産の名義変更に関する当事務所の特徴
- 創業から20年以上名義変更手続きに携わってきたがゆえの幅広い知識と経験、実績がある
- 相続チームとして提携の弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士によるワンストップサービス
- 所員が多数所属していることによる法的サービスの迅速さと丁寧さ
- 平日お仕事の方でも安心、土日祝日もご相談可
不動産の名義変更の料金
50,000円〜
(実費は別)
※登録免許税や印紙税等の実費が
別途費用になります。必要書類の作成 | 役所で戸籍など必要な書類を集める(相続人が誰か判断する) |
---|---|
遺産の調査 | 亡くなった方が持っている土地・建物の数と価格を調べる |
書類の作成 | 話し合いの内容を書類にする(遺産分割協議書の作成) |
登記の申請 | 法務局に名義変更の申請(相続登記手続き) |
司法書士に依頼すると・・・ | 自分で手続きをすると・・・ |
---|---|
①専門家ゆえにご依頼中はもちろんのこと名義変更後も安心して暮らしていただける手続きが可能 | ①平日お仕事を休んだり時間を捻出して法務局や役所に通わなければならず、手間暇がかかってしまう |
②時間も手間もかからない(忙しくて平日お時間が作れない方でも手続きができてしまう) | ②専門知識が必要なため「これで大丈夫」と思っても正しい手続きができない場合がある |
不動産の名義変更のご対応の流れ
-
STEP 1
お電話又はメールでのカンタン予約
-
STEP 2
ご相談内容の確認、ご依頼(面談、電話又はテレビ電話、オンラインシステム利用)
-
STEP 3
必要書類にご署名及び押印
-
STEP 4
以上3つのステップで完了!後は安心してお任せください。
まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
お問い合わせ所沢事務所(所沢駅 徒歩3分) 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
池袋事務所(池袋駅 徒歩3分) 03-6384-4530