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家族信託

最近親の物覚えが悪くなってきた!
未成年の子供に財産をあげたいが、
金銭等の管理は信頼できる人に任せたい!

認知症になってからでは遅い!認知症になる前から始める相続対策。
従来の成年後見や遺言では解決できなかった事例に対しても幅広く柔軟に対応できる新しい制度。それが家族信託。

家族信託とは?

家族信託とは、ある人(委託者)が、自分の有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる人(受託者)に託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人(受益者)に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度である。

家族信託がなぜ必要なのか?

何も対策せずに認知症にかかってしまうと、財産が凍結されてしまうことがあります。意思能力がない状態では預金の引き下ろしや携帯の契約といったこともできなくなってしまうのです。従来は認知症になった後に成年後見を利用することが解決策であったのですが、短所があり、他人のために自分の財産を使うことができなくなったり、自宅の売却が困難になるといったことが指摘されるようになってきました。そこで登場したのが家族信託です。家族信託を利用すれば成年後見や遺言では対応できなかった事例に対しても柔軟に解決できるようになりました。

家族信託に関する当事務所の特徴

  • 創業から20年以上の豊富な経験と実績
  • 多数の司法書士が在籍することにより、急な依頼でも柔軟に対応可能
  • 土日祝日でも対応可能
  • 関東圏内に限らず、全国対応可能

家族信託の料金
200,000円〜

※登録免許税や印紙税等の実費が
別途費用になります。

内容の検討 家族信託の設計コンサルティング
契約書の作成 信託契約書を作成し、公正証書にする
登記 信託登記(不動産がある場合)
契約後 信託口口座の開設
司法書士に依頼すると・・・ 自分で手続きをすると・・・
①お客様にとって最も適切な信託の設計を選択でき、法的に問題のない家族信託の契約書を作れる ①家族信託の制度は難解複雑で、契約書に不備があるとトラブルが生じてしまう危険性がある
②信託登記や公正証書にする手続きもまとめてお願いできる ②信託登記や公正証書にするにもかなりの時間と手間がかかってしまう

家族信託のご対応の流れ

  1. STEP 1

    お電話又はメールでのカンタン予約

  2. STEP 2

    ご相談内容の確認、ご依頼(面談、電話又はテレビ電話、オンラインシステム利用)

  3. STEP 3

    公証人役場での手続き

  4. STEP 4

    信託口口座の開設

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)

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