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埼玉県さいたま市中央区 K・M様

家族信託

家族信託で甥っ子に自分の資産の管理を任せたケース

項目:
家族信託契約書の作成
項目:
資産の特定
項目:
登記申請

相談内容

「高齢の叔母がいるのですが、最近年のせいか一人暮らしが大変そうで…」と相談にいらっしゃったのは昨年お父様の相続手続きを依頼してくださったMさん。
「実はご相談があって…」と一週間前お電話をいただいたばかりでした。
「叔母は小さいころから私をずっとかわいがってくれていて、何か叔母にできることはないかとずっと考えていたんです」とMさんはおっしゃいました。

詳しい事情をお聞きすると、Mさんの叔母様は一年前に亡くなったお父様の妹で、若いころ結婚したものの離婚、前夫との間に子供はいず、甥っ子であるMさんを実の子供のようにかわいがってきました。
そんな勝ち気で若々しい叔母も70代を迎え、何かというと気弱なことをいうようになったそうです。
そんな時叔母様からMさんは「家族信託って知ってる?わたしが認知症になってもうちを売ったりして病院代にできるみたいよ、よかったらあんた、協力してくれる?」と相談されました。

家族信託って聞いたことあるけど何だろう…、インターネットで調べてもいろいろ書いてあって難しくてよくわからないし…、でも小さいころから今まで父母と同じようにずっと大事にしてくれていた叔母の力になりたい、と悩んでいたところ、担当者のことを思い出してくださって事務所にご相談の電話をしてくださったのでした。

サポート内容

担当者は率直に「家族信託をするのは初めてなので、いろいろ調べたいのですがよろしいでしょうか」とMさんにお聞きしました。
ありがたいことにMさんは「もちろんです」とおっしゃってくださいました。

担当者がMさんに「叔母様に直接お会いして仕事をご依頼していただく必要がある」とお伝えすると、「今度連れてくる」とおっしゃった次の日叔母様と一緒に事務所にいらっしゃいました。

「急で申し訳ないけれど、叔母が早いほうがいいというものだから」とMさん。
叔母様はとても70代には見えない若々しく美しい方で、「わたしはこの甥っ子のMがかわいくて」とおっしゃいました。
そして続けて「ただ、わたしは独り身で父も母もだいぶ前に亡くし、兄も去年亡くしてしまって、わたしが死んだときにこの子に迷惑かけるのかなと思うと本当につらくてね、ですので今のうちにできることをしておきたいんです」とはっきりおっしゃいました。

Mさんと叔母様のお力になりたい、お気持ちに応えたいと担当者は必死に調べました。まず叔母様の資産について調べました。
叔母様は若い頃、ばりばりのキャリアウーマンだったそうで、マンションの他、株式や預貯金もお持ちでした。
その預貯金の処分権もすべてMさんが持つことにしました。ご自宅のマンションを処分する権利ももちろんMさんのものにしました。
担当者の作った契約書をもとに、公証人の先生によって契約書は完成しました。
また叔母様のご自宅マンションにも『所有者は叔母様だけどMさんは売却可能』という意味の信託登記を申請しました。

固定資産税についての質問もありましたが、担当者は「固定資産税の納税通知書は不動産の名義人であるAさんに通知がされますが、支払い義務は叔母にあるので、信託財産として預かったお金から支払うことになります。」と答えました。

担当者は、「家族信託はコンサルティングなんです。なので、何かとお節介を焼くと思いますが、うっとおしいと思わずにお付き合いください」とお伝えしました。
Mさんと叔母様は大笑いして、「そうね、私が生きている間は全部先生におまかせしたいわね、Mもいいでしょ」「もちろんだよ、先生何卒よろしくお願いいたします」とおっしゃって帰って行かれました。
そのあともまだ少し仕事がありましたが、担当者は感動してしまってなかなか仕事に集中できなかったそうです。
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