法定代理人・法定相続分とは?
「法定相続人は誰か?」が相続手続きの出発点になる!
誰が法定相続人となるか?
誰が法定相続人となるかについては順位があります(民法887条、889条)
- 第一順位・・・子・孫
- 第二順位・・・両親・祖父母
- 第三順位・・・兄弟姉妹・その子
※配偶者がいれば常に相続人となります。
第一順位の子が既に死亡している場合、孫が代わりに相続人となります。
誰かの代わりに相続することを「代襲相続」と呼びます。
子も孫も既に死亡している場合は、ひ孫が代襲相続人となります。
死亡のほかにも、子が欠格事由や廃除により相続できなくなったときにも孫が代襲相続人となります。
第二順位の相続人である両親は、第一順位の相続人に該当する者がいない場合に相続人となります。
既に両親がともに死亡している場合は、祖父母が第2順位の相続人となります。
同様に第三順位の相続人である兄弟姉妹は、第一順位の相続人と第二順位の相続人のすべてが既に死亡している等により該当者がいない場合に相続人となります。
既に兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。
但し、第1順位の相続人と異なり、第3順位の相続人の場合では、代襲相続するのは子までに限られ、兄弟姉妹の孫までは代襲相続されません。
誰が法定相続人となるかの具体例
【配偶者と子1人がいるケース】
→配偶者と子が相続人となります。
∵配偶者は常に相続人となりますし、子は第1順位の相続人なので、配偶者と子が相続人となります。
【子供はいないが、配偶者と両親は生存しているケース】
→配偶者と両親が相続人となります。
∵配偶者は常に相続人となりますし、第1順位の子・孫がいないので、両親も相続人となります。
【生涯独身の方で両親・祖父母がともに死亡しているケース】
→兄弟姉妹が相続人となります。
∵第1順位の子・孫も、第2順位の両親・祖父母もいないので、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、兄弟姉妹のうち、死亡されている方がいれば、その子が相続人となります。
法定相続分とは?
法定相続分とは、法律上決められた分配割合のことをいいます。
法定相続分は、配偶者がいるか否か、第何順位の相続人かによって決まっています。
以下、4パターンをご紹介します。
【相続人が同順位の相続人のみの場合】
例:相続人が子3人のみのケース
→子がそれぞれ3分の1ずつ
【配偶者と第一順位の相続人の場合】
※子が2人以上いるときは子の頭数で均等に配分されます。
例:相続人が配偶者と子3人のケース
→配偶者が2分の1
子がそれぞれ6分の1ずつ
【配偶者と第二順位の相続人の場合】
※親が2人以上いるときは親の頭数で均等に配分されます。
例:相続人が妻と母のケース
→配偶者が3分の2、母が3分の1
【配偶者と第三順位の相続人の場合】
※兄弟姉妹が2人以上いるときは兄弟姉妹の頭数で均等に配分されます。
例:相続人が妻と兄弟3人のケース
→配偶者が4分の3
兄弟がそれぞれ12分の1ずつ
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