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コラム

相続登記遺産整理 2021/12/08

代襲相続が起きる場面とは?数次相続との違いも解説

代襲相続

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が死亡した時点で本来相続人となるはずであった人が既に死亡などにより相続できない場合に、その人を飛び越えて下の世代の者が代わりに相続する制度のことをいいます。

本来の相続人を被代襲者といいます。
新たに相続人となった人を代襲相続人といいます。

代襲相続は子や孫など「自分より下の世代」に引き継がれる制度なので、配偶者や父母・祖父母などの直系尊属には代襲相続が適用されることはありません。

代襲相続が起きる原因とは?

代襲相続が起きる原因は以下の3つがあります。

  1. 死亡
  2. 欠格
  3. 廃除

 

※注意点:相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません!

1.死亡
例えば、父が亡くなった時点で、長男が既に死亡していた場合は長男の子供に本来長男が相続するはずだった権利が相続されます。

 

2.相続人の欠格事由
相続欠格とは、欠格事由にあてはまる場合、法律上当然に相続権を失うことをいいます。

相続欠格事由以下の5つになります。

  1. 被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある相続人を殺した、又は殺そうとしたために、刑に処せられた者
    ただし、殺意を持って行為に及んだ場合に限るため、傷害致死罪や過失致死罪は欠格事由には当たりません。
  2. 被相続人を殺した犯人を知っているのに告訴しなかった者
    ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自分の配偶者や直系血族であったときは、相続欠格事由に当たりません。
  3. 詐欺や強迫によって、被相続人の遺言や変更を妨げた者
  4. 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、破棄したり、又は隠した者

 

3.推定相続人の廃除
廃除とは、遺留分を有する推定相続人が著しい非行や被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度をいいます。

廃除事由は以下の3つになります。

  1. 虐待
  2. 重大な侮辱
  3. 著しい非行

 

著しい非行とは、例えば、被相続人の財産を浪費、多額の借金を返済させたなどが挙げられます。
廃除は、生前に家庭裁判所に申し立てをして廃除の審判手続きが確定したとき、又は遺言で相続人の廃除の意思表示をした場合に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをして廃除の審判手続きが確定したときに効力を発揮します。

4.相続欠格と廃除の相違点とは?

【共通点】
①どちらも代襲相続が発生する。
②どちらも遺留分を失う。

【違う点】

相続欠格 廃除
1.効力発生方法 法律上当然に効力発生 本人または遺言執行者が家庭裁判所へ請求
2.取消し 不可 可能
3.遺贈を受けること 不可 可能
4.戸籍の記載 なし あり
代襲相続できる人

代襲相続は、代襲者(自分の親の代わりに相続する人)が以下の場合に発生します。

  1. 被相続人の子が死亡しているとき、その子の直系卑属(孫や曾孫)
  2. 被相続人の兄弟姉妹が死亡しているとき、その兄弟姉妹の子

 

1.被相続人の子が死亡しているとき、その子の直系卑属
被相続人に子がいるときは、子は第1順位の相続人となります。
その子が既に死亡していたり、欠格事由又は廃除された場合は孫が代襲相続します。
被相続人の子が死亡しているとき、孫が相続することを「代襲相続」と呼び、被相続人の子も孫も死亡していてひ孫が相続することを代襲相続が複数発生していることから「再代襲」と呼びます。

※子が養子の場合の注意点
養子縁組後に生まれた孫には代襲相続されるが、養子縁組前に生まれていた孫には代襲相続されません!

 

2.被相続人の兄弟姉妹が死亡しているとき、その兄弟姉妹の子
被相続人に子供がおらず、両親・祖父母もすでに死亡している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
その兄弟姉妹も既に死亡しているが、その兄弟姉妹に子がいる場合、その子に代襲相続されます。

被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合の注意点
代襲相続されるのは兄弟姉妹の子までに限られ、兄弟姉妹の孫には再代襲されません!

数次相続と代襲相続の違い

数次相続と代襲相続の違いは以下のようになります。

代襲相続 数次相続
1.死亡日の前後関係 被相続人より前に既に死亡していた場合 被相続人より後に死亡した場合
2.対象となる相続人 直系卑属、兄弟姉妹 相続人全員
3.最終相続人 本来の相続人の子 本来の相続人の相続人全員
4.配偶者が相続人になるか ならない。 なる。

 

1.死亡日の前後関係
代襲相続は被相続人より前に既に死亡していた場合であるのに対し、数次相続は被相続人より後に死亡した場合に発生する。

2.対象となる相続人
代襲相続は直系卑属、兄弟姉妹にしか起きないのに対し、数次相続は対象に限定がなく相続人全員に対して起きる。

3.最終相続人
代襲相続は 本来の相続人の子・孫が最終的に相続するのに対し、数次相続は子の他に配偶者や兄弟姉妹も最終的に相続しうる。

4.配偶者が相続人になるか
代襲相続は配偶者が先に死亡していても発生しないが、数次相続は配偶者が後に亡くなった場合にも発生する。

代襲相続人の遺留分

遺留分とは、一定範囲の相続人が、相続に際して最低限保障されている相続財産の割合のことをいいます。

代襲相続は死亡した相続人の権利をその子が代わりに行使するため、遺留分についてもそのまま承継されます。

遺留分の計算や具体例は別のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
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