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コラム

相続税遺産整理 2022/02/01

株式の相続手続きとは?配当金や相続税の時効も解説

株 相続

株式を相続する方法と手続きの流れ

株式を相続する方法は以下の2つに分けることができます。

  1. 現金化した上で引き継ぐ方法
  2. 株式のまま引き継ぐ方法

 

1.現金化した上で引き継ぐ場合の手続きの流れ

①株式の調査
②遺言書の有無の確認
株式の移管
④株式の売却

 

【ここがポイント】
亡くなられた方が証券会社を通して株を保有している場合は、現金や預貯金などの財産とは異なり、被相続人名義のままでは現金化することはできません。
相続した株を現金化するには、まずは相続人の証券口座に移管を行い、その上で売却する手続きが必要です。
移管とは、ある証券口座で保有している株式を、他の証券口座に移動させることをいいます。
相続する方が証券会社に口座を開設していない場合は、移管する前提として証券口座の開設も必要になります。

 

(1)株式の調査

まずは相続の対象となる株式があるのかどうか、あるとしてその株が上場株か非上場株かについて調査します。
上場株か非上場株かによって手続きが違うからです。
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいい、証券会社や信託銀行が管理しています。

【調査方法】
・口座開設時の書類を探す。
・証券会社や信託銀行から届く取引残高報告書を探す。
・通帳を確認する。
・パソコンのメールを確認する。
・上記の方法でもわからないときは「証券保管振替機構」に対し、登録済加入者情報の開示請求を行う。

【登録済加入者情報の開示請求の方法】
証券保管振替機構は電話による回答は行っておりません。
そのため、必要書類を開示請求事務センターに郵送する方法をとります。

<郵送先>
〒103-0026
日本橋茅場町郵便局留
東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE
株式会社証券保管振替機構
開示請求事務センター

<相続人又は任意代理人が手続きする場合の必要書類>

  1. 登録済加入者情報開示請求書
    開示請求書はコチラ
  2. 自分が相続人であることを証する戸籍のコピー
  3. 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票の除票のコピー
  4. 本人確認書類のコピー
    次のうちいずれか1点
    運転免許証(表裏両面)、マイナンバーカード(表のみ)、パスポート、6か月以内の印鑑証明書、各種健康保険証
    任意代理人が請求する場合は、上記の他、その代理人の資格証又は6か月以内の職印証明書でも可
    ※但し、職印証明書に生年月日の記載がない場合は、合わせて生年月日の記載のある身分証も要求されます。
  5. 任意代理人が請求する場合はさらに以下の2点も必要です。
    ①委任状(相続人の実印入りのもの)のコピー
    所定の委任状はコチラ
    ②相続人の印鑑証明書(6か月以内のもの)のコピー

 

【注意点】
書類は原本ではなくコピーを送るようにしましょう。
原本還付不可のため、原本を送ってしまうと戻ってきません。

参考:証券保管振替機構のHP(必要書類の案内)

 

<開示手数料>
1件 6,050円(税込)
法務局発行の法定相続情報一覧図を提出した場合は、1件 4,950 円(税込)と1100円安くなります。

<支払方法>
開示結果が代引きサービスで郵送されますので、受け取りの際、郵便局職員に費用を支払います。

参考:証券保管振替機構のHP(必要書類、開示費用、支払い方法)

 

(2)遺言書の有無の確認

遺言書があればそれに従って相続しますが、遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が株式を相続するかを決めなければなりません。

 

(3)株式の移管(相続手続き)

必要書類を揃えて株式を管理している証券会社等に郵送いただくか、窓口まで持参します。
必要な書類は死亡した時期や証券会社によって若干異なりますが、基本的に以下の書類が必要となります。

<基本的に必要な書類>

  1. 相続手続依頼書(兼同意書)
  2. 口座振替申請書、または特別口座開設請求書ほか
  3. 遺言書がある場合、遺言書及び相続する方の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
    遺言書がない場合、遺産分割協議書及び法定相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
  4. 相続人であることがわかる戸籍等
  5. 代理人が行う場合は、株式を取得する相続人の委任状(実印入りのもの)

参考:三菱 UFJ 信託銀行(株式等の相続手続のご案内)
参考:三井住友信託銀行(株式等の手続きのご案内)
参考:野村証券(相続のお手続き)
参考:大和証券(相続のお手続き)

(4)株式の売却

株式の売却方法は取引店の窓口で行う方法、電話で行う方法、ネットで行う方法の3つがあります。
自分の好きなタイミングで売却を行うことが可能です。

2.株式のまま引き継ぐ方法

各相続人が証券会社に口座を開設しそれぞれの口座に引き継ぐことになります。
手続きの流れは売却をしないだけでそれ以外は上記1と同じです。

 

株式の配当金には時効があります!

株主から会社に配当金支払請求権の時効期間には民法の適用があります。

そのため、原則として以下の期間となります
・民法改正(令和2年4月1日)後に株式を購入した場合は5年(改正民法第166条)。
・民法改正(令和2年4月1日)より前に株式を購入した場合は10年(改正前民法167条)。

しかし、消滅時効の期間は、定款に定めることにより短縮することができます。
判例でも、配当金支払請求権の期間を短くする定款の規定は、不当に短いものでない限り有効とされています(大判昭和2年8月3日民集6巻484頁)。

実際の会社の定款では「配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。」と定めていることが多い印象です。

少数派ですが、3年の他、5年と定めている会社もあるため、既に3年を超えている場合は定款を確認することをお勧めします。

 

相続税の時効は原則5年、悪意がある場合は7年!

相続税の時効は原則5年ですが、悪意がある場合は7年に延長されます(国税通則法第70条、相続税法第50条)。
「悪意がある」とは、相続財産があることを知っていたことを指し、相続財産を相続したが申告義務があるとは知らなかった場合も含みます。
そのため、自分で相続財産を調べたが相続する財産自体ないと思っていたような場合は5年となりますが、その他の場合はすべて7年と考えてよいでしょう。

【時効起算日】
起算日とは、ある期間が始まる日のことをいいます。
時効の起算日は「申告期限の翌日」となります。
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月」となっています。
死亡の事実は通常死亡日に知らされる場合が多いため、相続発生の翌日から数えて5年10ヶ月の月日が経過すると、原則として時効が成立します。

税務署から何も言われないまま、5年、もしくは7年が経過すると相続税の時効は成立し、納付する義務はなくなります。
しかし、実際は時効成立まで逃げ切るのはかなり難しいと言われています。
その理由は、税務署が採用している「国税総合管理システム(KSKシステム)」にあります。
KSKシステムとは、KOKUZEI SOUGOU KANRI(国税総合管理)システムの略称であり、全国の国税局や税務署をネットワークで結び、納税者の申告に関する全情報を一元的に管理するコンピュータシステムをいいます。
過去の収入や預貯金から、だいたいこれくらい残っているだろうと予測が出されており、相続人からこれより明らかに低い評価で相続税の申告をされたら念入りに調査されます。

【税務調査】
国税庁の「令和2年分相続税の申告事績の概 要」を見ると、令和2年中に亡くなられた方の数は1,372,755人で、このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は120,372人でした。課税割合は8.76%となっています。
また、「令和2事務年度における相続税の調査等の状 況」を見ると、相続税の税務調査が行われた件数は5,106件であり、そのうち申告漏れが4,475件となっています。

税務調査が来る時期は1~2年後くらいと言われています。
令和2年度では、税務調査が来た人のうち、87.6%の確率で申告漏れが発覚しています。

 

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