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コラム

相続税 2022/01/11

準確定申告とは?要否、流れ、必要書類も解説

準確定申告とは

準確定申告とは、相続人が被相続人の代わりに所得を計算して申告することをいいます。

相続人全員が共同で確定申告を行います。
「共同」といっても全員分揃えばよいので、1枚の用紙に連署する方法でも相続人がそれぞれ1枚ずつ署名押印する方法でもどちらでも構いません。
但し、相続人それぞれが1枚ずつ記入する方法をとる場合は、申請内容が一致するように相続人全員に通知して情報共有をする必要があります。

 

通常の確定申告と異なる点とは?

確定申告 準確定申告
申告期限 翌年2月16日~3月15日 相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内
申告先 申告者の住所地を管轄する税務署 亡くなった人の住所地を管轄する税務署
署名押印が必要な人 申告者の署名・押印 相続人全員の署名・押印

 

準確定申告の要否

準確定申告をする必要がある場合とは、亡くなった方が今まで確定申告必要だった場合とほぼ同じと考えて差し支えありません。

準確定申告の要否ついては

  1. 準確定申告をしなければならないケース
  2. 必須ではないが還付金がもらえるケース
  3. 不要なケース

の3つに整理することができます。

 

1.準確定申告をしなければならないケース
参考:国税庁 確定申告が必要な方

  • 自営業者の場合
  • 副収入が20万円を超える場合
    副収入の例
    ⓵アパートや駐車場からの不動産所得
    ②不動産を売却して得た譲渡所得(売却代金-譲渡費用)
    ③株式などの有価証券を売却して得た利益
    (但し、特定口座で源泉徴収されている場合は不要)
  • 年金が400万円を超えた場合
  • 会社からの給料収入が2,000万円を超えた場合
  • 2か所以上の会社から給料をもらっていた場合

 

2.必須ではないが準確定申告をすることで還付金をもらえるケース

所得税の(準)確定申告で生じる還付金とは、所得税を納めすぎていたときに納税者に返還されるお金のことをいいます。

源泉徴収された税金や予定納税(※)をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

※予定納税とは?

  • 前年の所得金額をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上になるときは、予め所得税を納税しなければなりません。
    しかし、予定納税額は前年の予測に基づくものであるため、前年よりも所得が少なくなった場合、所得税を納めすぎていることになるため、還付金が発生します。
    参考:国税庁 予定納税

※収入が年金のみの人でも税金が引かれている?

  • 年金から予め税金や社会保険料を天引きされています。
    それは市町村側が税金を確実に徴収するためです。
    年金から引かれている税金の種類は、「所得税」「住民税」「介護保険料」「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」です。

所得税の控除は全部で以下の15種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄附金控除⑧障害者控除、⑨寡婦控除、⑩ひとり親控除、⑪勤労学生控除、⑫配偶者控除、⑬配偶者特別控除、⑭扶養控除、⑮基礎控除

以下では、収入が年金のみの人でも還付金が発生しうる所得税の控除について解説していきます。

  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)を超える場合、準確定申告をすることにより還付金を受けることができます。
    参考:国税庁 死亡した父親の医療費
  • 生命保険料控除
    納税者が生前に生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払っていた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
    参考:国税庁 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
    生計を一にしている親族の国民年金保険料を納めている場合、確定申告をすることで社会保険料控除を追加控除することが可能です。
    参考:国税庁 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
    亡したときまでの、地震保険料控除の対象となる地震保険契約等の保険料を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。
    参考:国税庁 地震保険料控除
  • 雑損控除
    災害や盗難、または横領による被害を受けた場合に、一定の金額の控除を受けることができます。
    参考:国税庁 雑損控除
  • 寄附金控除
    都道府県や地方公共団体に対する寄付(ふるさと納税)や、特定公益増進法人などに対して寄附を行った場合。
    参考:国税庁 寄付金控除

 

3.準確定申告が不要なケース

  • 亡くなった人が給与所得者(会社員・パート・アルバイト)
    会社が年末調整をするから個人での確定申告が不要になります。
    但し、年収2000万円を超える人、2以上の会社から給与をもらっている人、副収入が20万円を超える人は申告が必要となります。
  • 亡くなった人が年金受給者(受給額400万円以下・他の所得が20万円以下)
    亡くなった方の大多数がこのケースに当たるため、実際に準確定申告が必要なケースは多くありません。
  • 相続人が相続放棄をした場合
    相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなかったとみなされるため、準確定申告をする必要もなくなります。

 

準確定申告の手続きの流れ

準確定申告の手続きの流れは以下のようになります。

  1. 必要書類を集める。
  2. 他の相続人に通知する。
  3. 準確定申告書を作成し、提出する。

 

まずは必要書類を集めます。
これにより、はじめて被相続人の収入状況が判明します。
この時点で、準確定申告の必要があるかどうかを判断することができ、必要であれば次に他の相続人に通知します。

準確定申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」という期限があります。
もし、期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税といったペナルティーが課せられてしまいます。

必要書類については次章で解説いたします。

準確定申告の必要書類

準確定申告に必要な書類は以下の6つになります。

  1. 確定申告書
  2. 被相続人の源泉徴収票
  3. 被相続人の控除証明書
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  5. 被相続人の医療費の領収書
  6. 委任状

 

1.確定申告書
準確定申告の際には、通常の確定申告と同じ申告書を使用します。申告書には申告書Aと申告書Bの2種類あり、被相続人の職業や収入によって使用する申告書が異なります。
確定申告書は、国税庁のサイトからファイルをダウンロードできます。
参考:国税庁 確定申告書等の様式・手引き等

2.被相続人の源泉徴収票

確定申告をする際には被相続人の源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票にはいくつか種類があります。

  • 給与所得の源泉徴収票
    被相続人に給与取得があった場合には、給与等の支払者から交付された「給与所得の源泉徴収票」の原本を提出します。
  • 年金の源泉徴収票
    被相続人が国民年金・厚生年金・共済年金の受給者の場合、日本年金機構から準確定申告用の年金の源泉徴収票が、死亡届を提出した人あてに送られてきます。
    日本年金機構から年金の源泉徴収票が送付されるまで、約2か月かかると言われています。
    準確定申告の申告期限は4カ月のため、早めに受給停止の手続きをする必要があります。
  • 企業年金の源泉徴収票
    勤務先企業の年金基金に加入している場合、一般的には死亡後に受給停止の手続きを行うことで源泉徴収票が送付されます。
    源泉徴収票の発行時期は各年金基金によって異なるため、年金基金に問い合わせを行い、いつ頃手元に届く時期を確認しておくといでしょう。

3.被相続人の控除証明書

控除対象のうち、控除証明書が必要となるのは以下の4つです。

  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

これらの控除を受けるためには、被相続人が加入していた保険会社が発行する「控除証明書」が必要です。証明書の発行時期は保険会社によって異なるため、各保険会社に問い合わせていつ頃手元に届く時期を確認しておくといでしょう。

その他の控除、例えば医療費控除などでは、「医療費の領収書」を提出することで足ります。

4.所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
複数人の相続人が存在する場合は、付表も添付する必要があります。
付表には相続人「全員分」の署名捺印と、相続分の割合を記入する欄があります。
相続人が遠方に住んでいる等、何らかの事情で1枚の付表に連署できない場合は、各相続人が申告書と付表を個別に税務署に提出することも可能です。

5.被相続人の医療費の領収書
年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)を超える場合、準確定申告をすることにより還付金を受けることができます。
医療費がいくらかかったのかを証明するために、医療費の領収書を添付します。

6.委任状
還付金を相続人の1人が代表として受け取る場合、委任状の提出が必要になります。

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812

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