相続相談×公道事務所=未来への想い、安心の実現へ 相続相談プラザ公道 運営者:司法書士法人公道事務所

お問い合わせ

所沢事務所(所沢駅 徒歩3分) 04-2995-8812受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)

池袋事務所(池袋駅 徒歩3分) 03-6384-4530

所沢事務所

9:00~19:00
土日相談可

池袋事務所

9:00~19:00
土日相談可
お問い合わせ

コラム

相続登記 2021/01/08

遺言と異なる内容の遺産分割協議はできるの?

遺言書があるときでも異なる内容の遺産分割ができる?

遺言と遺産分割のどっちが優先される?

遺言と異なる遺産分割は条件つきで可能

遺言と異なる遺産分割をするには以下の4つの条件を満たす必要があります。

  1. 遺言で遺産分割を禁じていないこと
  2. 相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること
  3. 相続人以外の受遺者がいる場合は受遺者の同意も得ていること
  4. 遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も得ていること

 

1、遺言で遺産分割を禁じていないこと

遺言者は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割の禁止をすることができます。この場合、遺産分割をすることができません。

 

2、相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺産分割協議をすること

遺産分割協議は相続人全員の同意があって初めて成立します。

 

3、相続人以外の受遺者がいる場合は受遺者の同意も得ていること

受遺者にとっては、遺贈を受ける権利を失うことになるので、遺産分割をする前提として遺贈の権利を放棄する意思表示をしていただく必要があります。

なお、包括受遺者の遺贈の放棄は、相続放棄と同様に、自己のために相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に包括遺贈の放棄の申述を家庭裁判所にしなければなりません。

 

4、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も得ていること

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

 

 

関連記事

遺産分割協議書の書き方 ひな形ダウンロード

遺産分割協議書の割印、契印の押し方

 

遺産分割協議が無効・取消しになるケースとは?

 

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812

お問い合わせ