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コラム

相続登記遺産整理 2021/05/25

遺産分割協議書の書き方 ひな形ダウンロード

遺産分割協議書の書き方 ひな形

遺産分割協議書の書き方 ひな形

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、法定相続人全員での遺産分割協議の結果を書面にしたものをいいます。

遺産分割協議書を作成するのは遺言書がなく、かつ法定相続分以外の割合で遺産を分ける場合になります。
遺言書がある場合は、遺言書どおりに分けるので、相続人間で協議する必要はないし、法定相続分どおりに分ける場合は戸籍を見れば相続分を確認できるため、別途遺産分割協議書を添付する必要がないからです。

遺産分割協議書は法務局で相続登記をする場面や、金融機関で預貯金・株式の解約・名義変更をする場面で必要になります。

【基本形】遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書

共同相続人である私達は、次の相続について、下記のとおり遺産分割協議をした。

 被相続人の最後の本籍 東京都豊島区○丁目○番地
      最後の住所 東京都東村山市〇町〇丁目〇番地〇
         氏名 法務太郎
     相続開始の日 令和○年○月○日

1. 次の不動産は法務花子が相続する。

所  在  練馬区○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  練馬区○町○丁目○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積    1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 次の預貯金は法務花子が相続する。

○○銀行 新宿支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 大宮支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○

3.相続人法務花子は、○○証券所沢支店 口座番号○○○○○○内に有する以下の有価証券を取得する。
〇〇株式会社  株式1000株
〇〇株式会社  株式2000株
国内投資信託   ○○MRF ○○○○口
利付国庫債券  第○○回 額面金額○○○円

4. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産については、法務花子が取得することに同意した。

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

令和○○年○○月○○日

東京都練馬区豊玉北○丁目○番地○
法務花子  (実印)

埼玉県さいたま市中央区天沼町○丁目○番地
法務次郎  (実印)

埼玉県川越市野田町〇丁目〇番〇
法務三郎  (実印)

 

遺産分割協議書のひな形ダウンロードはこちらから
遺産分割協議書のひな形(基本形、word形式)
 遺産分割協議書のひな形(基本形、PDF)

【基本形】遺産分割協議書の書き方

1.用紙のサイズ
紙のサイズに決まりはありませんが、A4に収まるときはA4、A4に収まらないときはA3サイズを使うのが主流です。

2.タイトル

遺産分割協議書

 

今回は、1通の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印をすることを想定しているので、タイトルは「遺産分割協議書」としています。
これに対し、相続人の住所がバラバラで、それぞれ遠隔地に住んでいる場合は、通常、相続人の人数分の書面を作成して、郵送により1人ずつ署名押印をもらう方式をとります。この場合のタイトルは「遺産分割協議証明書」となります。

・1通の用紙に全員の署名押印をもらう場合
 →「遺産分割協議書
・1人ずつ署名押印をもらう場合
 →「遺産分割協議証明書

 

遺産分割協議証明書については別のコラムで解説していますので、そちらをご覧ください。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書との違い

3.不動産の表示

所  在  練馬区○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  練馬区○町○丁目○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積    1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

 

不動産の表示は、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、それと同じように記載していきます。
上記の建物は一戸建てを想定していますが、マンションだと以下のような記載となります。

(一棟の建物の表示)
  所   在  国分寺市○○町○丁目○
  建物の名称  シティタワー国分寺
(専有部分の建物の表示)

  家屋番号   〇町○丁目○番○の○
  建物の名称  ○○
  種   類  居  宅
  構   造  鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積  ○階部分 〇〇・〇〇㎡
(敷地権の目的たる土地の表示)

  符   号  1
  所在及び地番 国分寺市○町○丁目○番○
  地   目  宅  地
  地   積  〇〇・〇〇㎡
(敷地権の表示)

  符   号  1
  種   類  所有権
  割   合  30万分の7000

 

4.預貯金の記載

○○銀行 国立支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 久米川支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○

 

銀行名、支店名、口座の種類、口座番号で特定します。
金額まで記載する必要はありません。

5.株式・投資信託・国債の記載

相続人法務花子は、○○証券所沢支店 口座番号○○○○○○内に有する以下の有価証券を取得する。
〇〇株式会社   株式1000株
〇〇株式会社   株式2000株
国内投資信託    ○○MRF ○○口
利付国庫債券   第○○回 額面金額○○○円

 

株式は、会社名・株式の種類・株式数で特定します。
投資信託は、証券名・銘柄・数量で特定します。
国債は、名称などで特定します。

【数次相続の場合】遺産分割協議書のひな形

【典型例】
10年前に父(法務太郎)が亡くなりました。相続人は母(法務花子)と長男(法務次郎)、二男(法務三郎)の3人です。しかし、父の相続手続きをせずにそのままになっていたところ、今度は母が亡くなりました。父の相続財産は長男が相続するということで話がまとまっています。

この場合、遺産分割協議書は以下のように記載します。

遺産分割協議書

 被相続人の最後の本籍 東京都板橋区○丁目○番
      最後の住所 東京都港区白金台〇丁目〇番
         氏名 法務太郎
     相続開始の日 平成○年○月○日

 相続開始後亡くなった者(相続人兼被相続人)
    最後の本籍 東京都板橋区○丁目○番地
       氏名 法務花子
   相続開始の日 令和○年○月○日

令和○年○月○日上記被相続人法務太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は法務次郎が相続する。

所  在  江東区塩浜○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  江東区塩浜○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積    1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 次の預貯金は法務次郎が相続する。

○○銀行 両国支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 浅草支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○  番号 ○○○○○○

3.相続人法務次郎は、○○証券所沢支店 口座番号○○○○○○内に有する以下の有価証券を取得する。
〇〇株式会社  株式1000株
〇〇株式会社  株式2000株
国内投資信託   ○○MRF ○○○○口
利付国庫債券  第○○回 額面金額○○○円

4. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産については、法務次郎が取得することに同意した。

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

令和○○年○○月○○日

埼玉県入間市高倉○丁目○番○号
相続人兼甲野花子の相続人
法務次郎  (実印)

埼玉県東川越市富士見町○丁目○番○号
相続人兼甲野花子の相続人
法務三郎  (実印)

 

遺産分割協議書のひな形ダウンロードはこちらから
遺 産 分 割 協 議 書のひな型(数次相続、word)
 遺 産 分 割 協 議 書のひな型(数次相続、PDF)

【数次相続の場合】遺産分割協議書の書き方

1.数次相続とは
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始された状況のことをいいます。
相続が2回以上続いて発生しているため数次相続といいます。

例えば、父が亡くなった時点で相続人は母と長男、長女の3人だったところ、相続登記をせず、ずっと何もしないうちに、母も亡くなったような場合です。
この場合、相続は2回発生していますが、長男と長女の話し合いにより、父の名義を直接長男に移すことができます。

2.遺産分割協議書の枚数
相続が2回発生してる場合、遺産分割協議書は2枚必要なのでしょうか、それとも1枚にまとめてもいいのでしょうか?
1枚にまとめて記載しても構いません。

3.基本形の遺産分割協議書との違い

【被相続人の書き方】

被相続人の最後の本籍 東京都板橋区○丁目○番地
     最後の住所 東京都港区白金台〇丁目〇番〇号
        氏名 法務太郎
    相続開始の日 平成○年○月○日
 
相続開始後亡くなった者(相続人兼被相続人)
     最後の本籍 東京都板橋区○丁目○番地
        氏名 法務花子
    相続開始の日 令和○年○月○日

 

一次相続の被相続人の情報の下に、二次相続の被相続人の情報を記載します。
二次相続の被相続人の肩書きは「相続人兼被相続人」にします。
必要な情報は、氏名、生年月日、死亡年月日、本籍です。

【相続人の書き方】

埼玉県入間市高倉○丁目○番○号
相続人兼甲野花子の相続人
法務次郎  (実印)

署名押印欄の相続人の肩書きは、相続人の立場が重複する場合としない場合で異なります。

「一次相続の相続人としての地位」と「二次相続の相続人としての地位」が重複する場合は、「相続人兼△△の相続人〇〇」と書きます。
※△△は二次相続の被相続人の名前、〇〇は二次相続の相続人の名前を書きます。

重複しない場合の肩書きは、そのまま「相続人〇〇」と書きます。

【換価分割の場合】遺産分割協議書のひな形

【典型例】
父(法務太郎)が亡くなりました。相続人は母(法務花子)と長男(法務次郎)、二男(法務三郎)の3人です。
3人の協議により、父の不動産を一旦母名義に移した後、母が売主となって売却し、得られた代金を母が4分の2,長男が4分の1,二男が4分の1の割合で分けることで話がまとまりました。

この場合、遺産分割協議書は以下のように記載します。

遺産分割協議書

 被相続人の最後の本籍 東京都杉並区○丁目○番地
      最後の住所 東京都練馬区中村北〇丁目〇番〇号
         氏名 法務太郎
     相続開始の日 令和○年○月○日

令和○年○月○日上記被相続人法務太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員により、換価分割の前提として、以下の遺産を法務花子が相続する旨の協議が成立した。

1. 不動産

所  在  練馬区中村北○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  練馬区中村北○町○丁目○番地
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積    1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 相続人全員は、本協議書に記載する以外の遺産については、法務花子が取得することに同意した。

3. 相続人全員は、法務花子が上記遺産を売却し、得られた代金を法務花子持分4分の2,法務次郎持分4分の1,法務三郎持分4分の1の割合で分けることに同意した。

 

令和○○年○○月○○日

東京都西東京市○町○丁目○番○号
法務花子  (実印)

東京都府中市○町○丁目○番○号
法務次郎  (実印)

神奈川県高津区蟹ヶ谷○番○号
法務三郎  (実印)

 

遺産分割協議書のひな形ダウンロードはこちらから
遺産分割協議書のひな形(換価分割、word)
 遺産分割協議書のひな形(換価分割、PDF)

【換価分割の場合】遺産分割協議書の書き方

1.換価分割とは
換価分割とは、相続財産を売却し、その売却代金を相続人間で分割する方法をいいます。
遺産が現金であれば、自由に分けることができますが、不動産を物理的に分けるわけにはいきません。
そこで一旦不動産を売却して現金化し、その上で売却代金を分けるという手法が考えられるのです。
換価分割の方法を利用すべき典型例として、その不動産に誰も住まない場合や、遺産の大部分が不動産の場合があげられます。

2.換価分割と贈与税
遺産分割協議書には換価分割である旨を明記することが大事になります。
これは贈与税対策のためです。
遺産分割によって便宜的に名義を取得して換価分割をした場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
以下、調停を前提としたものですが、国税庁サイトの抜粋を挙げます。

【照会要旨】
遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。
ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。
この場合、贈与税の課税が問題になりますか。

【回答要旨】共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。

以上、国税庁サイト:遺産の換価分割のための相続登記と贈与税より抜粋

 
例えば、不動産を一旦A名義に相続登記をした後売却し、売却代金を他の相続人B・Cの口座に振り込んだとします。
税務署の立場から見れば、外形上は「売却により得られた代金をAがBとCにあげている」ように見えてしまいます。
しかし、遺産分割協議書には換価分割である旨を明記しておけば、仮に税務署から「お尋ね」が来たとしても、遺産分割協議書を提示することで贈与税の支払いを回避することができます。

3.換価分割と譲渡所得税
譲渡所得税とは買ったときの費用よりも高く売れた場合に、儲けた分に対して課される税金をいいます。
具体的に譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
 
※「収入金額」とは売ったときの金額のこと。
※「取得費」とは買ったときの金額と買ったときの費用の合計のこと。
※「譲渡費用」とは売ったときの費用のこと。

建物は築年数の経過とともに価値が下がりますが、土地は違います。
都市開発が進んだ地域や高速道路のインターができた地域は土地の価格が高騰することがあります。
そのため、買ったときの費用よりも高く売れるケースがでてくるのです。

【譲渡取得税の税率】
課税譲渡所得金額に税率を掛けて税額を計算します。
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、下表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。

所得税
長期譲渡所得 15%
短期譲渡所得 30%

参考(国税庁のHP):土地や建物を売ったとき

【買った当時の価格がわからない場合は?】
買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
参考(国税庁のHP):取得費が分からないとき

【居住用不動産の特別控除】
居住用財産の売却については特例により譲渡所得税が軽減される場合があります。
自宅などの居住用財産を売却した場合には、3,000万円の特別控除がありますが、この特例はその自宅に実際に住んでいた人しか利用できません
特例を受けられる相続人と受けられない相続人がいる場合、仮に換価代金の取得割合が同じだったとしても、譲渡所得税を支払ったあと手元に残る金額に差が生じてしまいます。
参考(国税庁のHP):マイホームを売ったときの特例

【取得費加算】
相続開始から3年10カ月以内に相続により取得した財産を譲渡した場合には、支払った相続税を譲渡費用にできる「取得費加算」という制度があります。
相続税の全額ではなく、相続税のうち売却した不動産に対応する部分が譲渡費用となります。
参考(国税庁のHP):相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

【代償分割の場合】遺産分割協議書のひな形

【典型例】
父(法務太郎)が亡くなりました。
相続人は長女(法務花子)と長男(法務次郎)、二男(法務三郎)の3人です。法務花子は父(法務太郎)と共に自宅に住んでいたため、このまま使い続けたいと考えていました。そこで、3人の協議により、不動産を法務花子が相続し、代わりにお金を法務次郎と法務三郎に支払うという内容で話がまとまりました。

この場合、遺産分割協議書は以下のように記載します。

遺産分割協議書

 被相続人の最後の本籍 埼玉県深谷市西島○丁目○番地
      最後の住所 神奈川県平塚市紅谷町〇丁目〇番地
         氏名 法務太郎
     相続開始の日 令和○年○月○日

令和○年○月○日上記被相続人法務太郎の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 次の不動産は法務花子が相続する。

所  在  平塚市紅谷町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  平塚市紅谷町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積    1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡

2. 法務花子は前項の代償として法務三郎に対して金○○円を支払う。

上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議書を作成する。

令和○○年○○月○○日

神奈川県平塚市紅谷町〇丁目〇番地
法務花子  (実印)

秋田県秋田市東通○丁目○番○号
法務次郎  (実印)

群馬県高崎町柳川町○番
法務三郎  (実印)

 

遺産分割協議書のひな形ダウンロードはこちらから
遺産分割協議書のひな型(代償分割 word)
 遺産分割協議書のひな型(代償分割 PDF)

【代償分割の場合】遺産分割協議書の書き方

1.代償分割とは
代償分割とは、ある相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う分け方をいいます。

典型例は、遺産となっている自宅に元々住んでいるなど、特定の相続人が必要としているケースです。
代償分割では、特定の相続人がこれらの遺産を一人で相続する代わりに、他の相続人に対して相応の代償金を支払うという方法で相続人間の不公平を解消しています。

2.代償分割と贈与税
換価分割の場合と同様に、遺産分割協議書には代償分割である旨を明記することが大事になります。
これは贈与税対策のためです。

例えば、不動産をA名義に相続登記をした後、代償金に相当する金額を他の相続人B・Cの口座に振り込んだとします。
税務署の立場から見れば、外形上は「お金をAがBとCにあげている」ように見えてしまいます。
しかし、遺産分割協議書には代償分割である旨を明記しておけば、仮に税務署から「お尋ね」が来たとしても、遺産分割協議書を提示することで贈与税の支払いを回避することができます。

3.代償分割と譲渡所得税
換価分割と違い、売却するわけではないので、譲渡所得税が問題になることはありません。

4.代償分割の場合の相続税の計算
代償金を取得した者については、当該代償金に相続税が課されることとなります。
一方、代償金を交付した相続人については、相続により取得した土地や建物などの現物財産の価額から代償金の価額を控除した価額を基に相続税を計算することとなります。

なお、代償金は通常では現金で支払われる場合が多いのですが、相続人同士で合意がなされていれば土地や権利などを代償金として扱うこともできます。

参考(国税庁のHP):代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

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