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コラム

相続登記 2022/02/06

相続登記の申請書の書き方 ひな型ダウンロード

相続登記の申請書作成

相続登記の申請書とは?

相続登記とは、亡くなった方が不動産を所有していた場合に、その不動産を相続する方に名義を変更する手続きのことをいいます。
相続登記を申請するときに「登記申請書」を提出しなければなりません。
名義変更が完了すると、法務局から登記識別情報通知という権利証が発行されます。

相続登記の申請は、登記申請書を法務局に提出して行います。
法務局は各都道府県に複数設置されていますが、どこの法務局に申請してもよいわけではありません。
不動産ごとに決められた管轄の法務局に申請する必要があります。

相続登記の基本パターン3つ

「相続登記」には3パターンに分けられ、それぞれ必要書類や手続きが異なります。

  1. 遺産分割協議による相続登記
  2. 法定相続による相続登記
  3. 遺言による相続登記

 

1.遺産分割協議による相続登記

誰がその不動産を取得するのか、相続人全員で話し合いをした上で、相続登記をするパターンです。

2.法定相続による相続登記

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記をするパターンです。

3.遺言による相続登記

亡くなられた方が遺言書を残しており、その遺言書の内容に従って不動産を取得する相続人が相続登記をするパターンです。
遺言書の内容により手続きは異なります。

  • 自筆証書遺言を自宅で保管しているような場合
    家庭裁判所に検認の申し立てが必要。
  • 自筆証書遺言を法務局で保管している場合
    法務局で遺言書情報証明書の取得が必要。
  • 公正証書遺言の場合
    検認も遺言書情報証明書の取得も不要。

 

 

押さえておくべき登記申請書の基本

パターンは違っても「登記申請書」の基本は同じです。

申請書を具体的に見ていきましょう。
事案:甲が令和4年1月1日に亡くなり、相続人はA1人の場合

 

【登記申請書のひな型(基本形)】

登記申請書

登記の目的 所有権移転
原 因 令和4年1月1日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
(住民票コード〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
A   

連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

添付情報
登記原因証明情報  住所証明情報

登記所における登記識別情報通知書の交付を希望します。

令和〇年〇月〇〇日申請 〇〇 法務局

課 税 価 格 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇万〇〇〇〇円

不動産の表示
不動産番号  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目
地 番    〇番〇
地 目     宅地
地 積     〇〇・〇〇平方メートル

不動産番号   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目〇〇番地
家 屋 番 号  〇番〇
種 類     居宅
構 造    木造かわらぶき2階建
床 面 積   1階 〇〇・〇〇平方メートル
       2階 〇〇・〇〇平方メートル

 

【登記申請書のひな型(基本形、Word形式)のダウンロードはコチラ】

 

 

【登記申請書の書き方】

1.登記の目的

どのような内容の相続登記をするのかを記載します。
被相続人甲が不動産をどのように所有していたかによって記載内容が変わってきます。

  • 所有権全部を持っていた場合
    →「所有権移転」
  • 所有権の一部(共有持分)を持っていた場合
    →「甲持分全部移転」
  • 土地の所有権全部と建物の持分2分の1を持っていた場合
    →「所有権移転及び甲持分全部移転」

 

2.登記の原因・日付

原因の欄には、権利が変動した原因を記載します。
相続人が取得する場合と相続人以外の者が取得する場合で異なります。

  • 相続人が取得する場合
    →「年月日相続」
  • 遺言により相続人以外の者が取得する場合
    →「年月日遺贈」

日付は、被相続人甲が亡くなった日を記載します。

3.相続人

「相続人」の欄には、亡くなった方の氏名をかっこ書きで記載し、その下に不動産を取得する人の住所・氏名を記載します。

相 続 人 (被相続人 甲)
    東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
    (住民票コード〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
    A   

 

(1)住民票コードの記載

住民票コードは、この記載をすれば住所証明書(住民票又は戸籍の附票)の添付が不要になるというもので、添付を省略せずに原本を添付するのであれば住民票コードの記載は必要ありません。

(2)相続人が複数の場合

相続人が複数の場合は具体的な持ち分も記載します。
例えば、相続人ABがそれぞれ2分の1ずつ相続する場合

相 続 人 (被相続人 甲)
    東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
    (住民票コード〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
    持分2分の1 A   
    東京都豊島区南池袋〇丁目〇番〇号
    (住民票コード〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
    持分2分の1 B   

 

(3)住所の記載

住所は「1-2-3」のように省略せず、「一丁目2番3号」のように省略のない形で記載します。

(4)印鑑

印鑑は認印でも構いません。

4.添付書類

添付情報
登記原因証明情報  住所証明情報

 

「添付書類」の欄は、登記原因証明情報と住所証明情報の2つは必ず記載します。
その他、司法書士など、他人に相続登記を委任する場合は「委任状」も記載します。

(1)登記原因証明情報

登記原因証明情報は、相続による権利変動が生じたことを証明する書類を指します。
これは相続のパターンにより書類が異なります。

  • 遺産分割パターン
    ①戸籍(※1)
    ②遺産分割協議書
    ③相続人全員の印鑑証明書
  • 法定相続パターン
    戸籍(※1)
  • 遺言パターン
    ①戸籍(※2)
    ②遺言書

 

※1 遺産分割パターン、法定相続パターンで必要な戸籍の範囲

必要な戸籍は以下のとおり相続人が第何順位の相続人かにより異なります。

【第1順位の相続人の場合】
例:相続人が配偶者と子供のとき
①被相続人の死亡から出生まで遡れる戸籍すべて
②相続人全員の現在戸籍(相続人の死亡日以降に取得したもの)
※1通の戸籍に①と②両方の記載がある場合、1通で足ります(重複分は不要)。

【第2順位の相続人の場合】
例:相続人が配偶者と両親のとき
被相続人の死亡から出生まで遡れる戸籍すべて
被相続人に子供(及びその代襲者)がいたが既に死亡している場合、その子(及びその代襲者)の死亡から出生まで遡れるすべての戸籍
相続人全員の現在戸籍(相続人の死亡日以降に取得したもの)

【第3順位の相続人の場合】
例:相続人が兄弟のとき
被相続人の死亡から出生まで遡れる戸籍すべて
被相続人に子供(及びその代襲者)がいたが既に死亡している場合、その子(及びその代襲者)の死亡から出生まで遡れるすべての戸籍
両親及び祖父母の死亡から出生まで遡れる戸籍すべて
相続人全員の現在戸籍(相続人の死亡日以降に取得したもの)

 

※2 遺言パターンで必要な戸籍の範囲

①被相続人の死亡の記載のある戸籍
※遺言パターンの場合、被相続人の出生まで遡る必要ありません。
②不動産を取得する人の戸籍

 

(2)住所証明情報(住民票又は戸籍の附票)

住所証明情報は被相続人と不動産を取得する人のものが必要になります。

  • 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票の除票)の写し
    登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、住所の繋がりを証明できるまで遡って住民票又は戸籍の附票を取得する必要があります。
  • 不動産を取得する人の住民票又は戸籍の附票の写し

 

(3)その他の添付書類 評価証明書

相続登記を申請する場合、登録免許税を納めなければなりません。
登録免許税の計算の元になる金額を証明する書類として、固定資産評価証明書又は課税明細書を添付します。
法定の添付書類ではないため、申請書には「評価証明書」の記載はしませんが、実務上添付する扱いになっています。

 

5.申請日と管轄

「申請日と管轄」の欄には、登記を申請する日と管轄の法務局を記載します。
管轄は法務局のホームページから確認できます。
法務局:管轄のご案内

 

6.課税価格と登録免許税

課税価格は、「固定資産税評価額の1,000円未満の端数(下3ケタ)を切捨てた金額」を指します。
不動産が複数ある場合は、まず全ての不動産の価額を合計した後で、1,000円未満の端数(下3ケタ)を切捨てます。
1,000未満の端数(下3ケタ)を切り捨てた後の価額が課税価格となります。

登録免許税の計算式は、「課税価格×1000分の4」となります。
1000分の4を掛けた後の額に100円未満の端数がある場合は、その端数(下2ケタ)を切り捨てます。
なお、課税価格に1000分の4を掛けて得られた額が1,000円未満の場合、登録免許税は1,000円となります。

 

7.収入印紙の貼付

登録免許税の納付方法は、収入印紙を登記申請書に貼るのが一般的です。
収入印紙は申請書とは別の紙に貼り、ホッチキスで閉じた後に契印しなければなりません。

 

8.返却書類の郵送を希望する場合

完了書類は、原則窓口で受け取ります。
郵送で受け取りたい場合は、申請書に郵送での受け取りを希望する旨を記載する必要があります。

添付書類の欄の下に、以下のように記載します。

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
送付先の区分 申請人の住所

窓口での受け取りを希望する場合は、特に記載する必要はありません。

 

9.不動産の表示

不動産の表示は「1-2」のように省略せず、「1番2」のように記載します。
上記ひな形では不動産番号の記載も入れていますが、これは登記申請書に不動産番号を記載することで、土地の所在・地番・地目・地積(建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積)を省略することができます。
但し、敷地権の種類・敷地権の割合の記載は省略できないことなどから、本記事では必要な事項を正確に記載する方法をお勧めいたします。
不動産の表示に関する情報をすべて書く方法であれば、不動産番号を記載する必要はありません。

不動産の表示は登記事項証明書を見ながら記載しましょう。

登記事項証明書の見方については次の章で詳しく解説いたします。

 

不動産の登記事項証明書の見方

不動産の登記事項証明書から登記申請書に記載すべき「不動産の表示」はどこを見ればよいのでしょうか?

土地、建物(付属建物付き)、区分建物について、それぞれ見本を元に見ていきましょう。

1.土地の場合

(1)見本
土地の謄本、見本1_page-0001

 

(2)土地の登記事項証明書の見方
土地の場合、見るべきは「所 在、地 番、地 目 、地 積 」の4つです。
見本を基に不動産の表示を記載すると以下のようになります。

所 在     特別区南都町一丁目
地 番    101番
地 目     宅地
地 積     300.00平方メートル

 

2.建物の場合(附属建物付きのケース)

(1)見本

建物の謄本、見本 1(附属建物付き)_page-0001

 

(2)附属建物が付いている建物の登記事項証明書の見方

附属建物が付いている建物の場合に見るべき記載は、主である建物の表示欄の「所在、家屋番号、種類 、構造、床面積」と、附属建物の表示欄の「符号、種類、構造、床面積」です。
見本を基に不動産の表示を記載すると以下のようになります。

所 在     特別区南都町一丁目101番地
家屋番号   101番
種類     居宅
構造     木造かわらぶき2階建
床面積    1階 80.00平方メートル
      2階 70.00平方メートル附属建物の表示
土地の符号 1
種類    物置
構造    木造かわらぶき平家建
床面積   30.00平方メートル

 

3.区分建物の場合
(1)見本

区分建物の謄本、見本 2_page-0001

(2)区分建物の登記事項証明書の見方

区分建物とは、一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいいます(不動産登記法第2条第22号)。具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」です。
区分建物の場合に見るべき記載は、一棟の建物の表示欄の「所 在、建物の名称」と、専有部分の建物の表示欄の「家屋番号、建物の名称、種類、構造、床面積」、敷地権の表示欄の「土地の符号、所在及び地番、地目、地積、敷地権の種類、敷地権の割合」です。
見本を基に不動産の表示を記載すると以下のようになります。

(一棟の建物の表示)
所 在    特別区南都町一丁目 3番地1
建物の名称 ひばりが丘一号館
(専有部分の建物の表示)
家屋番号   101番
建物の名称 R10
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    150.42平方メートル
(敷地権の表示)
符号 1
所在及び地番 特別区南都町一丁目 3番1
地目  宅地
地積  350.76平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4分の1

 

遺産分割パターンの申請書を作成しよう

これまで登記申請書の基本の解説だけで申請書は作成できますが、ここでは遺産分割パターンに焦点を当てて申請書の作成方法をご説明いたします。

【事例】
父甲が令和4年1月1日に亡くなりました。
相続人は母Aと長男B、長女Cの3人です。
父は自宅の建物と土地の所有者となっています。
遺産分割協議により母が不動産をすべて相続することに決定しました。
登記申請書と添付書類は法務局の窓口で提出し、登記完了後の返却書類も窓口で受け取ることにしました。

【申請書のひな型(遺産分割パターン)】

登記申請書

登記の目的 所有権移転
原 因 令和4年1月1日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
A   

連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

添付情報
登記原因証明情報  住所証明情報

登記所における登記識別情報通知書の交付を希望します。

令和〇年〇月〇〇日申請 〇〇 法務局

課 税 価 格 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇万〇〇〇〇円

不動産の表示
不動産番号  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在      豊島区東池袋〇丁目
地 番    〇番〇
地 目     宅地
地 積     〇〇・〇〇平方メートル

不動産番号   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目〇〇番地
家 屋 番 号  〇番〇
種 類     居宅
構 造   木造かわらぶき2階建
床 面 積  1階 〇〇・〇〇平方メートル
     2階 〇〇・〇〇平方メートル

 

【登記申請書のひな型(遺産分割パターン、Word形式)のダウンロードはコチラ】

 

【申請書の書き方】

1.登記の目的

被相続人は不動産の単独で所有していたため、登記の目的は「所有権移転」となります。

2.原因

相続人のうちの1人が取得するため、原因は「相続」となります。

3.相続人

相続人 欄にはまずかっこ書きで「(被相続人 甲)」と書き、その下に不動産を取得する母Aの住所と氏名、連絡先の電話番号を記載します。
印鑑は認印でも構いません。

4.添付情報

司法書士など、他人に委任せずに自分で登記する場合の添付情報は「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つです。
住所証明情報は申請書に住民票コードを記載することで添付を省略できますが、添付するのが一般的です。
遺産分割パターンでの登記原因証明情報とは、戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を指します。
注意すべきは、「評価証明書」です。
法定の添付書類ではないため、申請書には「評価証明書」という文字は記載しませんが、評価証明書又は課税明細書の原本を申請書と一緒に提出します。

5.申請日、法務局

申請日は書類を窓口に提出する日を記載します。
法務局はどこでもいいわけではなく、不動産を管轄する法務局を記載します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産評価証明書又は課税明細書に記載してある評価額を合計したのもに、下3ケタを切り捨てた金額になります。
登録免許税は、「課税価格×1000分の4」で出た金額に、下2ケタを切り捨てた金額になります。

7.不動産の表示

不動産の表示は登記事項証明書を見ながら正確に記載します。

法定相続パターンの申請書を作成しよう

ここでは法定相続パターンに焦点を当てて申請書の作成方法をご説明いたします。
これまでの復習も兼ねて確認しましょう。

【事例】

父甲が令和4年1月1日に亡くなりました。
相続人は母Aと長男B、長女Cの3人です。
父は自宅の建物と土地の所有者となっています。
法定相続分どおり母が2分の1、AとBがそれぞれ4分の1ずつ相続することに決定しました。
登記申請書と添付書類は法務局の窓口で提出し、登記完了後の返却書類も窓口で受け取ることにしました。

【申請書のひな型】

登記申請書

登記の目的 所有権移転
原 因 令和4年1月1日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
持分4分の2A   
連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

埼玉県さいたま市大宮区桜木町〇丁目〇番〇号
持分4分の1B  
連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

東京都豊島区南池袋〇丁目〇番〇号
持分4分の1C  
連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

添付情報
登記原因証明情報  住所証明情報

登記所における登記識別情報通知書の交付を希望します。

令和〇年〇月〇〇日申請 〇〇 法務局

課 税 価 格 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇万〇〇〇〇円

不動産の表示
不動産番号  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目
地 番    〇番〇
地 目     宅地
地 積     〇〇・〇〇平方メートル

不動産番号   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目〇〇番地
家 屋 番 号  〇番〇
種 類     居宅
構 造   木造かわらぶき2階建
床 面 積  1階 〇〇・〇〇平方メートル
      2階 〇〇・〇〇平方メートル

 

【登記申請書のひな形(法定相続パターン、Word形式)のダウンロードはコチラ)】

 

【申請書の書き方】

1.登記の目的

被相続人は不動産の単独で所有していたため、登記の目的は「所有権移転」となります。

2.原因

相続人が取得するため、原因は「相続」となります。

3.相続人

相続人 欄にはまずかっこ書きで「(被相続人 甲)」と書き、その下に不動産を取得する母A、長男、長女Cの住所と氏名、連絡先の電話番号を記載します。
印鑑は認印でも構いません。

4.添付情報

司法書士など、他人に委任せずに自分で登記する場合の添付情報は「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つです。
住所証明情報は申請書に住民票コードを記載することで添付を省略できますが、添付するのが一般的です。
法定相続パターンでの登記原因証明情報とは、戸籍を指します。
注意すべきは、「評価証明書」です。
法定の添付書類ではないため、申請書には「評価証明書」という文字は記載しませんが、評価証明書又は課税明細書の原本を申請書と一緒に提出します。

5.申請日、法務局

申請日は書類を窓口に提出する日を記載します。
法務局はどこでもいいわけではなく、不動産を管轄する法務局を記載します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産評価証明書又は課税明細書に記載してある評価額を合計したのもに、下3ケタを切り捨てた金額になります。
登録免許税は、「課税価格×1000分の4」で出た金額に、下2ケタを切り捨てた金額になります。

7.不動産の表示

不動産の表示は登記事項証明書を見ながら正確に記載します。

 

遺言パターンの申請書を作成しよう

ここでは遺言パターンに焦点を当てて申請書の作成方法をご説明いたします。
これまでの復習も兼ねて確認しましょう。

【事例】

父甲が令和4年1月1日に亡くなりました。
相続人は母Aと長男B、長女Cの3人です。
父は自宅のマンションの所有者となっています。
父甲が遺言を残しており、母Aがすべて相続するという内容になっていました。
登記申請書と添付書類は法務局の郵送で提出し、登記完了後の返却書類も郵送で受け取ることにしました。

【申請書のひな型(遺言パターン)】

登記申請書

登記の目的 所有権移転
原 因 令和4年1月1日相続
相 続 人 (被相続人 甲)
東京都豊島区東池袋〇丁目〇番〇号
A   

連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

添付情報
登記原因証明情報  住所証明情報

送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。
送付の方法により原本還付書類の受領を希望します。
送付先の区分 申請人の住所

令和 年 月  日申請  〇〇 法務局

課 税 価 格 金〇〇〇〇万円
登録免許税 金〇万〇〇〇〇円

不動産の表示
不動産番号  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目
地 番    〇番〇
地 目     宅地
地 積     〇〇・〇〇平方メートル

不動産番号   〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
所 在     豊島区東池袋〇丁目〇〇番地
家 屋 番 号  〇番〇
種 類     居宅
構 造   木造かわらぶき2階建
床 面 積  1階 〇〇・〇〇平方メートル
     2階 〇〇・〇〇平方メートル

 

【登記申請書のひな型(遺言パターン、Word形式)のダウンロードはコチラ】

 

【申請書の書き方】
1.登記の目的

被相続人は不動産の単独で所有していたため、登記の目的は「所有権移転」となります。

2.原因

相続人のうちの1人が取得するため、原因は「相続」となります。

3.相続人

相続人 欄にはまずかっこ書きで「(被相続人 甲)」と書き、その下に不動産を取得する母Aの住所と氏名、連絡先の電話番号を記載します。
印鑑は認印でも構いません。

4.添付情報

司法書士など、他人に委任せずに自分で登記する場合の添付情報は「登記原因証明情報」と「住所証明情報」の2つです。
住所証明情報は申請書に住民票コードを記載することで添付を省略できますが、添付するのが一般的です。
遺言パターンでの登記原因証明情報とは、遺言書と戸籍を指します。
注意すべきは、「評価証明書」です。
法定の添付書類ではないため、申請書には「評価証明書」という文字は記載しませんが、評価証明書又は課税明細書の原本を申請書と一緒に提出します。

5.申請日、法務局

郵送申請では、書類の到着した日が申請日となります。
到着日が休日祝日の場合は、翌営業日が申請日となります。
発送時にはこの日付が不明なため空欄にしておきます。

法務局はどこでもいいわけではなく、不動産を管轄する法務局を記載します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産評価証明書又は課税明細書に記載してある評価額を合計したのもに、下3ケタを切り捨てた金額になります。
登録免許税は、「課税価格×1000分の4」で出た金額に、下2ケタを切り捨てた金額になります。

7.不動産の表示

不動産の表示は登記事項証明書を見ながら正確に記載します。

 

原本還付の準備をしよう

相続登記の申請に添付した書類は、原本を返してもらうことができます。
原本を返してもらうことを「原本還付(げんぽんかんぷ)」と呼びます。

1.原本を返してもらえる書類

  • 戸籍
  • 住民票(又は戸籍の附票)
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 評価証明書(又は課税明細書)

 

2.原本を返してもらえない書類

  • 登記申請書
  • 委任状
  • 相続関係説明図

 

3.原本還付をしてもらう方法

  1. 還付してほしい書類をすべてコピーする。
    但し、相続関係説明図を添付する場合、「戸籍」についてだけはコピーを付けなくても原本還付される扱いになっています。
  2. 左端をホッチキスで閉じ、1ページ目の右端に「左は原本の写しに相違ありません。」と書き、近くに申請人が署名押印する。
  3. すべてのページをつなげる形で契印をする。
  4. 登記申請書や添付書類の原本と一緒に法務局に提出する。

 

申請書を組み上げよう

1.書類の並べ方

相続登記に必要な書類は上から順に以下の順番で並べるのが一般的です。

  1. 申請書
  2. 登録免許税分の収入印紙を貼る紙
  3. 委任状があるときは委任状
  4. 相続関係説明図
  5. 原本還付書類のコピー
  6. 原本還付書類の原本

 

2.ホッチキスで閉じる書類

上記書類をすべてホッチキスで閉じるのではありません。

まず5の原本還付書類のコピーをホッチキスで閉じます。
次に1~4の書類を5の書類と一緒にホッチキスで閉じます。
最後に、6の書類はホッチキスで閉じずに、大きいクリップで留めます。

3.各書類のつなぎ目に契印を押すの忘れずに行う

5の原本還付書類のコピーには1ページ目に「左は原本の写しに相違ありません。」と書き、近くに申請人が署名押印します。
すべてのページをつなげる形で契印をする。
また、1と2の書類もホッチキスで閉じた後、すべてのページをつなげる形で契印をします。

 

以上で登記申請書は完成です。

 

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