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岐阜県 T.K様

相続登記

余命わずかな相続人がいたケース

項目:
戸籍等の収集
項目:
相続分の譲渡
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記の申請

相談内容

繁忙期が落ち着いたある秋のこと、Mさんから「叔父が亡くなって、父がその相続人なのですが・・・」というご相談の連絡がありました。
「よければ詳しくお話していただけないでしょうか」というと、Mさんは「上手に話せるかどうかわからないけど・・・」とぽつぽつ話してくださいました。
つい先日、A叔父さんが亡くなりました。
A叔父さんはMさんのお父様のお兄様で、4人兄弟のご長男、他に三男のBさん、長女のCさんがいらっしゃいます(お父様はご次男です)。
Mさんは幼いころA叔父さんからとても可愛がられていて「それこそお姫様みたいでした」と笑ってらっしゃいました。
A叔父さんには子供はおらず、ご両親(Mさんからするとおじい様、おばあ様ですね)はMさんが生まれる前に他界されています。
対象となる遺産はA叔父さんのご自宅であるマンションと高額の預貯金。
ご兄弟皆さん仲が良かったせいか、遺言書もありませんでした。
「話し合いができる状況でいったい何を不安に思ってらっしゃるのか」と思っていると、Mさんは「実は父が・・・」と話し始めました。
実はAさんのお父様は末期の肺がんで、余命宣告されている状態だったのです。
当然外出はできないけれど、意識ははっきりしていてA叔父さんが亡くなったことをとても悲しみお葬式に出られないご自分を嘆いていたとMさんは涙声でおっしゃっていました。
Mさんはお父様に代わって大切なA叔父様の相続手続きをするべく、お父様の介護で疲労困憊ななか弊所に連絡してくださったのです。
Mさんは「わたしは相続人ではないので何とも言えないけれど・・・、父は叔父のマンションを売ってみんなでお金を分けたいと言っている」とおっしゃっていました。

サポート内容

担当者は余命いくばくもない相続人がいるということで、最短で手続きが終わるように、まずMさんのお父様の体調がいいときを教えていただいてからMさんと一緒にお父様のところに直接伺いました。
相続手続きについて弊所に依頼していただけるかどうか、お父様が本当にご本人かどうか確認するためです。
「よろしくお願いします」というMさんのお父様からのお返事を受けて、早速戸籍収集を開始、その結果、Mさんのおっしゃる通り相続人は弟であるお父様とBさん、妹のCさんの3名であることがわかりました。
さっそく弟のBさんにお電話して、Kさんのご提案をお伝えしたところ納得してくださって「その内容で手続きしてほしい」というお返事がありました。
しかし妹のCさんは、「私はお金はいらない、二番目の兄さんは本当に兄さんの面倒を見てくれたから自分の分は二番目の兄さんにあげたい」とおっしゃいました。
そのため、まずMさんのお父様がマンションの名義を持つけれど、売却代金はMさんのお父様が3分の2、Bさんが3分の1もらうという内容の遺産分割協議書を作成し、相続人の方全員にご署名と捺印をしていただきました。
時間が足りない中で何とか相続の名義変更を終わらせることができ、マンションもすぐに売ることができました。
すべてを見届けたと思ったのかMさんのお父様はお兄様の後を追うように亡くなりました。
今でもMさんからいただいたお礼のお手紙を読むと複雑な気持ちになります。
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