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東京都 Y・A様

相続登記遺言

受遺者が作成者より先に亡くなると…

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

「叔母が3か月前に亡くなりまして」とAさんが叔母のご主人であるBさんと一緒に事務所にいらっしゃったのは梅雨真っただ中の時期でした。

詳しくお話を伺うと、叔母はAさんから見て父Cの姉に当たります。
Aさんの叔母様は50年前にBさんと結婚、息子さん1人の3人暮らしでした。
家族3人で仲良く暮らしていたけれど雲行きが怪しくなってきてしまったのは息子さんが結婚した25年ほど前から(「お恥ずかしい話ですが、息子夫婦の金銭問題で」とBさんはおっしゃいました)。

そしてある日ついに息子さんご夫婦と叔母は大喧嘩、その後絶縁状態になりました。意気消沈するBさんと叔母を親身になって助けていたのが年の離れた弟、すなわちAさんのお父様なのでした。
「実は家内はこんなものを残していまして」とBさんは遺言書を見せてくれました。
そこには「全財産をBとC(Aさんのお父様)に2分の1ずつ相続させる」とだけ書いてありました。

しかし、Cさんについてお聞きしようとしたところ、父は2年前に亡くなっているとのことでした。
Bさんは「C君には大変お世話になった家内の言う通り遺産をもらってほしかったので、C君が亡くなってしまった今C君の遺産をC君の家族にお渡ししたいのですが」とおっしゃいました。

サポート内容

遺言が有効か無効かは書き方によります。

自分一人で遺言書を書く(自筆証書遺言の)場合、「こういう風に書いてほしい」という法律の決まりに全部従わなければそれだけで無効になります。
また形式が調っているからと言って内容が有効かというと決してそうではありません。
自筆証書遺言の有効無効は①法律に決まった書き方で書いていること②法的に効力のある内容であること、つまり有効無効について二段階の審査があるのです(遺言は法律のプロに依頼したほうがいいと言われる所以です、とても面倒くさいのです)。

担当者はまず自筆証書の形式に従った遺言かどうか確認しましたが、「形式は問題ない」。
となると、問題になるのは叔母様より先に亡くなっているCさんご家族にCさんが受け取るはずだった遺産が残せるのか…。
「Bさんの分は叔母様の遺言通り手続きできますが、叔母様より先にCさんが亡くなってしまった場合、Cさんの分に関しては法律に従って相続されることになります、つまり、Cさんに相続されるはずだった2分の1については法定相続人が相続することになります」と担当者はAさんとBさんにお伝えしました。
「ということは息子が相続人になるということ?」とBさん。
「そうなります」と担当者は答えました。
「少し考えさせてほしい」とお二人は帰って行かれました。

Bさんから「相続手続きをお願いしたい」というお電話があったのはその2、3か月後のことでした。
何でも今回のことで息子さんと話し合い、仲直りしたとのことでした。

担当者はさっそく戸籍を集め、遺言書をお預かりし、手続きを進めました。
Aさんの叔母様の遺言通りBさん分については全部Bさんに、Cさんに残すはずだった分については法律に従ってBさんと息子さんで2分の1ずつ相続することになりました。

手続きが終わった後AさんとBさんはわざわざ「近所だから」と事務所にご挨拶に来てくださいました。
担当者は今でも「息子と仲直りできてよかった」とおっしゃるBさんのそばでAさんがこっそり「叔父は本当に涙もろくて、でも仲直りできて本当によかった」と涙目で教えてくださったのがやりがいにつながっていると言っています(笑)。
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