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豊島区池袋一丁目 T・K様

相続登記

奥様は外国人

項目:
戸籍収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
登記申請

相談内容

とある夏のこと、以前依頼してくださったお客様から「最近友達が亡くなって、相続登記をお願いしたいんだけといいかな」というご連絡がありました。

「実はちょっと複雑な家庭で…、亡くなった友人の奥さんが甲国人(アジアの某国)で事情があって今そっちに住んでるんだけど、娘さん二人は日本に住んでいるんだよね」とのことでした。
「お子様たちには会えますか」とお聞きすると「二人とも結婚しちゃって今少し遠いところに住んでるんだけど、何とか時間を作ってもらって事務所に行けるようにするね」とおっしゃいました。

お客様が娘のAさんとBさんを連れて事務所にいらっしゃったのはその5日後のことでした。
「手続きに戸籍が必要と聞いていたので」とおっしゃってAさんとBさんはそれぞれご自分の戸籍とお父様の戸籍を出しました。
戸籍を確認するとお母様については載っていませんでしたが、亡くなったお父様のところに『○○年〇月〇日C(お母様のお名前)と結婚』という記載が。
またAさんが「預貯金の解約もあって向こうの役所を通して外務省から取得したんです」と言って書類を見せてくれました。そこには『Cさんはお父様の妻でいつ結婚して…』といったこととその日本語訳がありました。
「名義はわたしとBとで半分ずつ持とうと思っているんです」とAさん。
そうすると遺産分割協議書を作ってお母様にもサインしてもらわないといけないと思った担当者は「失礼ですが、お母様は日本にいらっしゃることはありますか」とお聞きしました。
するとBさんが「ええ、母は日本と甲国を行ったり来たりしてるんです。跡継ぎ娘なので実家のことを全部しなきゃいけなくて、日本でずっと暮らせないんです。ただこの前「再来週あたり日本に行くよ」と連絡があったのでそろそろ来るんじゃないかなぁ」とおっしゃいました。
担当者は遺産分割協議書の説明をし、「お母様のサインも必要」とお伝えすると「それは大丈夫」とAさんBさんお二人で顔を見合わせておっしゃいました。

サポート内容

日本の相続手続きは、日本人が手続きすることを想定して作られています。
なので日本人には当然のことばかり決められていますが、当然他の国に日本と同じ仕組みがあるとは限りません。
例えば、印鑑について、たいていの国はサインで済むのに対し、日本では何につけても印鑑が要求されます。
また戸籍も日本独特の仕組みで見た瞬間にどこで生まれてどこの誰とと結婚して離婚して子供が何人いて養子は何人いて…などなど、見る人が見れば全部分かってしまいます。
どこの国の方かどうかではなく帰化して役所で戸籍が取れる人=日本人と言ってもいいかもしれません。
AさんとBさんは日本国籍なので戸籍を取ることができますが、帰化していないお母さんは日本人ではないので取れません。
また日本人なら実印を押して終わりのところお母様は日本にいないので実印なんて持ってないし、当然実印登録も印鑑証明書もありません(実印登録は日本人でなくても日本で住所登録をしている方ならどなたでもできます)。
亡くなったという役所が発行する証明書だって国によってさまざま。
そもそもそういった証明書がない国もあります。
今回の甲国にはそういう証明書がないので甲国の外務省のようなところが『Cさんは年月日生まれで○○の妻』戸籍の代わりになる書類を出してくれました。
担当者はAさんとBさんから甲国の発行してくれた書類一式を預かって法務局に相談しました。
すると「この書類で足ります」という連絡が。
担当者はいつも通り戸籍を集め、遺産分割協議書を作ってAさんに渡しました。

その1週間後Aさんから「書類ができたのでご郵送します」とのご連絡がありました。
届いた書類を見てみるとそこにはAさん、Bさんのご署名はもちろんお母様のサインもきっちり書いてありました。
担当者はすぐに登記申請し、無事名義変更手続きを終わらせることができました。
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