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富山県 S.K様

相続登記

換価分割を行った事例

項目:
戸籍等の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記の申請

相談内容

アスファルトの照り返しがきつくなってきたある夏の日、Kさんが事務所にいらっしゃいました。
なんでもおじい様が所有していた土地と建物の相続手続きを数年前に亡くなったKさんのお父様を含めた相続人のどなたも行っておらず、そのまま40年間放置されっぱなしだったことが判明したそうです。
Kさんが親戚に聞いたりして調べたところ相続人は全部で7名いらっしゃるそうで、自作の相続関係図を持ってきてくださいました。
「祖父の家には誰も住む予定はないので、売却して受け取ったお金を相続人全員で分けたいけどどうしたらいいでしょうか」というご相談内容でした。

サポート内容

まず相続人を特定するため、何よりその後の名義変更手続きで使うために担当者は戸籍を集めることから始めました。
Kさんの相続人調査はあくまでも親戚から聞いただけ、戸籍を集めて確認したものではありませんでした。
すると、相続人は7名ではなく8名いることがわかりました。
相続人が一人でも足りない状態で遺産分割協議を行っても、その遺産分割協議には何の効力もありません。
せっかくお話がまとまったのに新たに見つかった相続人を含めてもう一度全員で話し合いをし直さなければならなくなってしまうのです(しかも新しく加わった相続人が遺産の分け方に納得できず話し合いが難航するかもしれません・・・)。
そして、よくあるご質問の一つである『不動産は誰名義にすればいい?一人、それとも複数名で持つべき?』についてですが、その後売却を希望されるのなら、相続人どなたかお一人が名義を持つのがベターだと思います。
※ただご売却を考えてらっしゃる方にはお勧めですが、税金対策やお住まいになることをご検討の場合はまた少し違ってきます。
相続人全員の名義にしてしまうと、ご売却の時に再び相続人の方全員に協力していただかなければなりません。
お一人にしておけば、名義人になっている方も協力してくださった相続人の方もお互いに手続きのややこしさから解放されます。
そのため、不動産の名義をKさんお一人に移し、その後の売却手続きもKさんお一人で行っていただくことにしました。
Kさんと話し合った内容を他の相続人に伝えたところ、幸いにも相続人の皆様からご理解を得ることができたため、遺産分割協議書を作成し、相続登記を完了させることができました。
その後、Kさんは不動産業者を通して土地建物を売却し、無事に売却代金を他の相続人の方にお支払いすることができました。

今回のケースを見ても、相続人の判断や財産を分ける手段、遺産分割協議書の書き方など、ご自分で進めようとすると何かしら気になることが出てくると思いますので、一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。
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