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埼玉県 H.K様

相続登記

亡くなった親名義で住宅ローンが組めない?

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

「実家を建て直すために住宅ローンの申し込みに行ったら、土地の名義が亡き父だったため、まずは土地の相続登記をしてほしいと銀行の担当者の方に言われたのです」とAさんからご相談のお電話があったのは、一日中雨が降っている日でした。

お父様が亡くなったのは2年前のこと、お母様はご健在で、お子様はAさんお一人。

Aさんは「父名義のままでは住宅ローンが組めないなんて・・・、相続手続きなんて生まれて初めてで、正直何をしていいのかよくわからないのです」と、率直に担当者に話してくださいました。

サポート内容

本件のように土地の名義を亡くなった方のままにしておくと、住宅ローンが組めません。
なぜなら亡くなった方の名義のままで抵当権を設定することはできないからです(もちろん、亡くなった方が生きているときに何か契約をしていたら話は別ですが、住宅ローンではまずそういったことはないでしょう)。

亡くなった方は文字通りこの世に存在しない方、つまり金融機関との住宅ローンの契約の当事者にはなれません。
そのためまず相続による名義変更をしてから、新居と敷地を合わせて抵当権を設定することになります。

担当者は戸籍を収集して相続人を特定(Aさんがおっしゃるように相続人はお母様とAさんのお二人だけでした)し、AさんとAさんのお母様とお話しして、法律で決まった通りの持分で名義変更手続きを行うことにしました(これを法定相続と言います)。

相続による名義変更はそう遠くない将来義務化されます。
そのため土地・建物をお持ちの方は、名義人の方が亡くなったときは「相続で名義を変える必要がある」と意識していただく必要があるかもしれません。

後日、Aさんとお母様が「無事に住宅ローンが組めた」と一緒にお礼を言いに来てくださいました。
「相続手続きなんて他人事と思っていたけれど、こんなに身近にあるものなのですね」とおっしゃっていたのが印象的でした。
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