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コラム

遺産整理 2022/02/20

お墓は誰が相続するの?承継の手続きも解説

お墓は基本的に誰でも継ぐことができます!

「うちには先祖代々受け継いでいるお墓があるのに、子供はお嫁に行った娘が1人いるだけ。継いでくれる人がいない」「長男は遠方に自分の家を建てていて、私の後に誰がお墓の面倒を見てくれるのだろう?」などと、お墓の承継者について悩んでいる方もいることでしょう。
お墓を継ぐことを「承継」といい、継ぐ人のことを「承継者」と呼びます。

【お墓の承継者となることができる人】

お墓は基本的に誰が承継しても問題ありません。
昔は長男が承継するのが慣習でしたが、現在では次男でも女性でも継ぐことができます。
但し、都道府県や市町村などが所有する公営墓地では、「承継者は親族に限る」などと決められているところがあります。その場合、友人は承継することができません。

【お墓の承継者を決める方法】

お墓の承継者を決める方法については、順番があります(民法897条)。

  1. 被相続人の指定
  2. 相続人間での話し合いや慣習
  3. 家庭裁判所

 

1.被相続人の指定

まず、被相続人の指定がある場合は指定された者が優先されます。
祭祀承継者を指定する方法は文書だけでなく口頭でも可能ですが、遺言書で指定するのが一般的です。

2.相続人間での話し合いや慣習

被相続人が承継者を指定しなかった場合、次に慣習によって承継者が選ばれます。
慣習とは、社会生活における特定の事項について、反復して行われているならわしが一種の社会規範になっている状態をいいます。
しかし、現代では通常明確な慣習が認められることはないと考えられているため、実際は相続人間の話し合いで決められています。
ただし、墓地によっては、承継者は原則として使用者の親族に限るといった条件を設けている場合もあるため、お墓の管理者に1度問い合わせをして、使用規則について確認することをお勧めします。

3.家庭裁判所

相続人間の話し合いでも承継者が決まらない場合は、最終的に家庭裁判所が承継者を指定することになります。
方法としては、相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に「祭祀承継者指定の調停、または審判」を申し立てます。

申立権者に係る規定はありませんが、共同相続人は全員が参加しなければならないとされています。
実際の申立書には、共同相続人の一人または数名を申立人の欄に書き、その他の共同相続人を相手方の欄に書きます。

家庭裁判所の手続きの中には、最初に必ず調停をしなければならないものもあるのですが、祭祀承継者の指定の場合は、調停をせずに審判を申し立てることもできます。

審判によって祭祀承継者を指定する場合、家庭裁判所は主に以下の事項を基に総合的に考慮して「被相続人が生存していればおそらく指定したであろう者」が選ばれることになります。

  • 従前の被相続人の意思
  • 相続人と祭祀承継者の身分関係
  • 過去の生活関係や生活感情の緊密度
  • 祭祀を主宰する意欲や能力
  • 利害関係人の意見

 

お墓の承継者の役割

お墓は相続財産に含まれないとされており、承継しても相続税はかかりません。
また、承継者はお墓や遺骨に関するすべての決定権を持つことになります。
その代わり、以下のような負担を負います。

  1. お墓の手入れ
  2. 年間管理料の支払い
  3. 年忌法要を執り行う
  4. 寺院墓地の場合は檀家としての務め

 

1.お墓の手入れ

お墓の手入れをすることは、ご先祖様を敬い感謝し、供養する意味が込められています。
親族や友人が、お盆・彼岸・年末などの時期にお墓参りをすることが多いため、その時期に掃除も合わせて行う人もいるでしょう。
最近ではお墓掃除の代行サービスを行う業者を利用する方も増えてきているようです。

2.年間管理料の支払い

霊園やお墓の維持管理に必要な費用で、霊園の種類にもよりますが年間管理料の目安は「年間3,000円~15,000円程度」が相場です。

3.年忌法要を執り行う

年忌法要とは、一周忌、三回忌、七回忌など区切りとなる日に身内や親しい人が集まって故人の冥福と霊を慰める仏教的儀式です。
年忌法要を行うかどうかは自由です。
一般的には、三十三回忌を「弔い上げ」として、年忌法要を終了しますが、最近では三回忌で終了するなど回数が減少する傾向にあります。

4.寺院墓地の場合は檀家(だんか)としての務め

境内にお墓がある寺院のことを「菩提寺(ぼだいじ)」、その寺に属する家のことを「檀家(だんか)」と呼びます。
お墓が寺院の敷地内にある場合、一般的に檀家としてお墓を所有していることになります。
そのため、お墓の承継者は、お墓の使用権だけでなく、檀家の務めも継承することになります。

檀家の務めの内容については、寺によって異なりますが、以下のようなものがあります。

  • 年会費の払い
  • 行事の参加(参加は自由)
  • 定期的な清掃活動

 

その他、檀家を離れる場合には、離壇料が求められる場合があります。

 

お墓を承継する手続き

お墓を承継する手続きは以下のようになります。

  1. お寺や霊園に連絡を入れる
  2. お墓の名義変更を行う
  3. 名義変更の手数料を支払う

 

1.お寺や霊園に連絡を入れる

お墓の承継者が決まったら、まずは継承する墓地の菩提寺や管理者に連絡を入れましょう。

 

2.お墓の名義変更を行う

その後に、名義変更の手続きを行いますが、その際に必要な書類には以下のようなものがあります。
必要な書類は他に誓約書が必要になる等、墓地の管理先によって異なるため、事前に確認する必要があります。

  1. 承継使用申請書(所定用紙・実印捺印)
  2. 永代使用承諾証(墓地使用権を取得した際に発行された書類)
  3. 故人の死亡の記載のある戸籍等の公的書類
  4. 承継者の戸籍
  5. 承継者の印鑑登録証明書

参考:所沢聖地霊園
参考:東京霊園
参考:鎌倉霊園
参考:千葉県船橋市の市営霊園
参考:長野県松本市の市営霊園

 

3.名義変更の手数料を支払う

お墓の継承する際に行う名義変更の手続きでは、必要書類の提出のほか、手数料の支払いも行います。手数料の金額に関しては、霊園によって違いますので、事前に確認しておくようにしましょう。

【手数料の目安】
公営墓地 の場合、数百円~3000円程度。
民営墓地・霊園の場合、5000円~5万円。

 

 

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