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東京都江戸川区 H・Y様

相続登記遺言

登記識別情報通知が出ません!~保存行為とは~

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

ある冬のこと、お付き合いのある弁護士の甲先生から「お客様から相談を受けていてね、訳ありなんだけどお願いできるかな」とご紹介されたのがAさんでした。

甲先生の事務所にお邪魔すると、Yさんはすでにいらして、甲先生を含めた三人で打ち合わせは始まりました。
最初に話し始めたのは甲先生でした。
「相手方と裁判になることは確実だと思うので、とりあえず相続登記してYさんの名義を入れてしまいたいと思っているんだよね」

「失礼ですが、少し事情を伺いたいのですが…」と担当者が聞くと、Yさんは「実はわたしと父はお互いどうしてもそりがあわなくて。1年前に亡くなった母は何とか仲良くさせようとしてくれていたのですが会うたびに大喧嘩で。今父が住んでいる家ですが、亡くなった母の実家で祖父が亡くなって母が継ぎました。父は母の財産をさんざん使い込んできてさらに実家の名義まで自分のものにしようとしているんです。本当かどうかわかりませんが『お母さんは全部俺に財産を残すという遺言書を書いているんだ、お前のものなんて何もないぞ』と母のお葬式の時に言われました。今までさんざんやりたい放題してきてまだ全部自分のものにしようとするなんて…、本当に許せない、と思って今回甲先生にお願いしたのです」

甲先生は「なのでとりあえず『保存行為』でYさんとお父さんの相続登記を入れてしまおうと考えてるんだよね」とおっしゃいました。
※保存行為についてはサポート内容でご説明いたします。

担当者は『さすが甲先生、なるほど』と思いつつ、登記手続きで気になることをお二人に話し始めました。

サポート内容

甲先生は裁判に備えて『とりあえず』Yさんとその場にいない仲の悪い『お父様』の名義で相続登記をするとおっしゃいました。

「依頼者でもない人間名義の登記なんてできるの?」とお思いの方、とても慧眼でらっしゃいます、そして、なんとできてしまうのです。
もちろん何でもかんでもできてしまうわけではなくて
①『法律で決まった相続人が法律で決められた割合で名義を持つ』=法定相続の場合で
②『法律で決まった相続人の『一部の人間』が登記申請する』場合
これを『保存行為』と言います.。

しかし、取り扱いには要注意です。
1度は司法書士か弁護士にご相談されることをお勧めします。
司法書士がなんでこんなにためらうかというと、名義人にならない人間には「登記識別情報通知」(権利証)が出ないのです。
権利証がない=土地建物の名義人だけど売ったりするときに権利証がないからお金がかなりかかってしまう、というリスクがあります。
土地建物を売ってしまうなら一回しかお金がかかりませんが、住宅ローンのお借換えをする場合は、お借換えのたびに費用がかかります。
その費用というのは司法書士が権利証の代わりになる書類を作成するためのものです。
こちらももちろん何でもかんでも作成できるわけではなく条件があります。
その条件に適って初めて書類が作れて、名義変更やお借換えの手続きができる、というわけです。
権利証がないとどれだけ手続きが面倒で大変でリスキーかわかっていただけましたか。

担当者はYさんと甲先生に「お父様は名義人になるけど権利証が出ないのでよろしいでしょうか」と確認しました。
Yさんは即答で「それで構いません」とおっしゃいました。
続けて「もともといつかはこうなるとわかっていたので、覚悟はできています」とも。
担当者は気を引き締めて手続きをしようと覚悟を決めました。
Yさんにその場で委任状を書いていただき、事務所に戻ってからすぐに戸籍収集に取り掛かりました。

あっという間に戸籍が集まり、すぐに相続登記を申請しました。
後日、手続きが終わったというご連絡をするとYさんはわざわざ事務所まで来てくださいました。
「この度はありがとうございました。わたしにとってはこれからが始まりです」とおしゃって帰っていかれるAさんを担当者は少し複雑な気持ちで見送りました。
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