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豊島区巣鴨 Y・E様

相続登記

『田舎』で多い行方不明土地の秘密

項目:
戸籍収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

Aさんから「母が亡くなったので相続手続きをしてほしいんです」というご連絡をいただいたのは、2年ほど前の初春のことでした。

お父様は10年ほど前に他界し、そのときお父様の遺産は全部お母様名義にしたそうです。
お母様はAさんや他のお子様たちの心配をよそに、お一人で悠々自適にいろんなところに旅行に行ったり楽しそうに暮らしていらっしゃいましたが、ある日ぱたっと倒れそのまま亡くなってしまったのでした(『母らしい潔い亡くなり方でした』とAさん)。
Aさんのお母様はとてもしっかりされていて、通帳やご実印、権利証や貸金庫の鍵をご実家の金庫にきちんと管理されていました。
そんなAさんやAさんのご兄妹のBさん、Cさんの悩みの種がお母様の田舎のこと…。
島根県にあるらしく、お祖父様、お祖母様が亡くなった時にお母様が引き継いだらしく、現在は荒れ地になっているそうです。
「母名義になっているときに母に売却を進めたんだけど、『わたしの目の黒いうちは売りたくない』といって聞かなくて…。固定資産税もばかにならないし…。巣鴨の家は弟と妹と話し合ってみんなで相続したいのですが、島根の土地は相続しないことってできますか」
Aさんは真剣におっしゃいました。

サポート内容

相続放棄は「これはいるけどあれはいや~、いらない分だけ相続放棄しちゃおう」などということはできません。
放棄する時はいいものも悪いものも何もかもすべて放棄することになります。
例えば、故人の借金が1000万円あるから相続放棄した後に一億円の財産が見つかったからって相続することは『絶対に』できません。
そのために家庭裁判所に申し立てて手続きをするのです。

担当者はAさんにそのことをお伝えしました。
Aさんはとてもびっくりされて「じゃあ巣鴨だけ相続、島根はいらないってできないんですね」とおっしゃいました。
「そうです」と担当者がお答えし、昨今流行りの『行方不明土地』についてご説明しました。
そして『行方不明土地』が多すぎるせいで相続登記が近年義務化されることも…。
Aさんは「うーん…、ほしいものはほしいけどいらないものはいらないという都合のいいことは許されないんですね」とおっしゃって、「ちょっと弟と妹と相談してきます」と、その日は帰って行かれました。

後日Aさんから「弟と妹で話し合って巣鴨も島根も私名義にすることにしました」というご連絡がありました。
担当者はさっそく戸籍など必要な書類を役所から取り寄せ、遺産分割協議書を作成、書類が全部整ったところで法務局に申請しました。

相続放棄は『これはほしいけどあれはいらない』ということはできません。
ご検討の際は専門家に相談していただくことをお勧めいたします。



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