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埼玉県ふじみ野市 K・K様

相続登記遺言

遺言通りに手続きしなくてもいいの?

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

ある晴れた日の午後、Aさんが弊所に相続手続きのご相談にいらっしゃいました。

Aさんの手には遺言書2通が握られていました。
「1年前に母が亡くなりまして…」Aさんはおっしゃいました。
「その母が私に遺言書を残してくれていたのです」Aさんは持ってきていた遺言書2通を見せてくださいました。

1通目も2通目にもシンプルにたった一言、
1通目…「全財産をAとCに相続させる 令和元年12月30日 B㊞」
2通目…「全財産をAに相続させる 令和2年5月5日 B㊞」
ととだけ書いてありました。

「実はこの遺言書はどちらが使えるのかそもそも有効なのかわからなくて…、兄弟でずっと話し合っていたのですが『兄貴が全部遺産を相続するなんておかしい、そもそも実印も押してないこんないい加減な遺言書なんて無効だろう』と弟に言われてしまってからはうまく話し合いもできずどうしようか悩んでいるのです」とおっしゃいました。

サポート内容

担当者はまず遺言書が法律にしたがった遺言かどうかを確認しました。
自分で遺言書を書く場合法律で決まっている要件を全部満たしているかどうかが重要になってくるのです。

その要件とは
・全部自分で書く(財産目録=財産の内容についてはパソコン可)
・書いた日付は必ず入れる
 →四月某日とかはダメ
・名前を自書する
・名前の最後にハンコを押す(実印じゃなくてもよい)
です。

Aさんのお母様の遺言書は2通ともその全部の要件を満たしていました。
ではどちらの遺言書が使えるか…、担当者は「Aさんに全部残すという遺言書が有効ですね」とお答えしました。
内容がかぶっていて有効な遺言書が2通あった場合、一番新しい日付のものが有効になります。
この場合、令和2年に作った遺言で令和元年に作った遺言を『取り消した』ということになるのです。
担当者はAさんにその旨を伝えると、Aさんは少し困った顔をして「Bと少し相談します…」とおっしゃって帰って行かれました。

その1月後Aさんから「遺言の内容を破棄するので弟と二人で母の財産を相続したい」「弟と二人で事務所にお邪魔したい」というご連絡がありました。
担当者はAさんと弟さんにお話をお聞きし、お二人の「財産をお二人で分ける」という意思とご本人確認をした後すぐに必要な書類を集め、相続登記の手続きを行いました。

遺言があるからと言って遺言通りに手続きをする必要はありません(遺言は放棄することができるのです)。
ただ、亡くなった人の意思とは違う手続きをすることになります。
遺言を破棄するかどうかはきちんと話し合った末に決めるのがベストだと思われます。
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