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東京都北区赤羽 H・T様

相続登記

相続って何だろう~売買・贈与と相続と~

項目:
戸籍収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
登記手続き

相談内容

だんだん冬めいてきた11月のこと、Aさんから「父が亡くなったので相続登記をお願いしたいんです」というご相談のお電話がありました。
Aさんは50代前半の男性、先月お父様が亡くなったとかで、『初めてのことなのでどういう手続きをしたらいいのかさっぱりわからない』とのこと。
「よければ事務所にいらしてください」とお伝えしてから5日後にAさんはお母様を連れて事務所にいらっしゃいました。

「とりあえず父の自宅をわたしの名義にしたくて。母は高齢なので維持するのが難しいし」とおっしゃって権利証を見せてくださいました。
その権利証をもとにご自宅の所有者を調べると土地も建物もAさんのお父様とお母様の二人で名義をお持ちでした。
担当者は、「お父様の名義をA様に変えると、お母様とA様で共有することになりますね」とお伝えしました。
※実は、担当者がこのように説明したのは意味があるのです。
 その理由はサポート内容でご説明します。
するとAさんは「え、わたし一人の名義にはならないんですね!」とおっしゃいました。

サポート内容

『相続』と聞いて、皆様何を想像されるでしょうか。
すごく簡単なようですごく難しい、『対岸の火事』だから興味ないとお思いの方も少なくないでしょうね。
誤解を恐れずに言うなら亡くなった人の財産が相続人のものになること、だと思います。
なので『生きている人』に『相続』が起こることはありえません。

というのも、担当者は以前、似たようなケースでお客様が「相続」について勘違いされていたことがあったのです。
その時はお父様ではなくお母様が亡くなられて、お子さん二人が名義を持ちました。
そのお子さんは「『相続』手続きをすると『亡くなっていない』お父様の分も全部ひっくるめてお兄様と自分名義になる」と思っていたようで、最初はご自分の思っていた結果と違うことにたいそうお怒りでしたが、担当者が冷静に相続手続きについて説明すると、「勘違いしていて申し訳ない」とおっしゃって帰って行かれました。
そういう経験があるゆえに、『Aさんにきちんとご説明しないと』と担当者は思ったのです。

そして、今回のAさんも「相続手続きで全部ご自分の名義になる」と思っていらっしゃったのでした。
担当者は「相続は『亡くなった人の持っている財産にだけ起こる手続き』」ということを説明すると、「じゃあおふくろの分はどうしたらいいのでしょうか」とおっしゃいました。
「お母様の分に関しては『贈与』か『売買』か…、いずれにせよ相続ではないです」とお伝えし、それぞれの違いについてざっとご説明しました。
※相続と売買、贈与はみんな資産を受け取る手続きですが、法的にも税務上も全然違う手続きですよ!→気になる方は必ず司法書士や弁護士、税理士にご相談ください。

「じゃあ『相続』で名義を変えられる部分は父のところだけか」とAさんはおっしゃって「おふくろ、どうする?」とお母様に尋ねられました。
「そうねぇ…」とお母様、つづけて「ただ、一緒に名義を持つのもいいんじゃないかしら、いずれあなたは『実家を継ぎたい』って言ってたでしょ」とおっしゃいました。
「そうだね」とAさんはおっしゃって、担当者に「お伝えした通り、わたしの名義にしてください」ときっぱりおっしゃいました。
担当者はさっそく戸籍を集め、相続人を特定し、遺産分割協議書を作成し、Aさんにお渡ししました。
後日Aさんから遺産分割協議書をお預かりし、法務局に登記申請、無事登記手続きを終えました。

『相続』への理解は人それぞれ…、知らないからみっともないなんてことは全くありません。
「よくわからない」とか「ここが気になる」ということがあれば気軽に専門家にご相談くださいね。
みんな最初は初心者ですから。
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