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東京都豊島区池袋 H・A様

相続登記

これって相続放棄っていうこと?

項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

「これって相続放棄してほしいということでしょうか」というご相談のお電話があったのは1年前のこと。

「くわしく教えていただけますか」と言うと、Aさんは「電話だと難しいので改めて事務所にお邪魔してもよろしいでしょうか」とおっしゃいました。
その1週間後Aさんがお母様を連れて事務所にいらっしゃいました。
ご自分で集めたという戸籍を見せて説明してくださいました。

Aさんの説明によると、身分関係は以下のとおり。
・亡くなったのは私からみて叔父にあたります。
・母は4人兄弟の末っ子で、兄が二人と姉が一人います。
・すでに姉と一番上の兄は亡くなっていて、今回亡くなったのは2番目の兄。
・2番目の兄は生涯独身のため子供はいません。
・一番上の兄と姉には、それぞれ子供が3人、姉にも子供が3人います。

叔父はだいぶ前から体調を崩し、2番目の兄は母が面倒見ていたので、母とAさんが代わりに亡くなった叔父の相続手続きをしているとのことでした。
もともと叔父の家について、一族全員が叔父のものは面倒を看てきた母名義にしてもいいと言っていたのですが、今回の相続手続きにあたって実家をついだ長兄の長男に相続の連絡をしたところ「それって相続放棄だろう、相続放棄をするつもりはない」と言われてしまいました。
叔父にはかなりお金がかかっていて、叔父の家を売ってその代金で補填したいのですが、叔父の家はだいぶ古くて、そんなに高く売れそうにありません。
Aさんは「いとこたちが叔父の通院費や税金を折半してくれることを希望しますが、争いになるようならそれ以上追及はしたくないと思っています。せめて家だけ母名義にして売却したいのですが何とかならないでしょうか」とおっしゃいました。

サポート内容

相続放棄には「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」があります。

法律上の相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをし、最初から相続人ではなくなるという効果が生じます。
不動産等のプラスの資産はもちろん借金等のマイナスの資産も全て引き継がなくなります。
そのため土地建物だけじゃなく預貯金その他資産、株式なども相続する権利も失います。
たとえ、一億円ぐらいの貯金が見つかったとしても相続することができなくなってしまいます。

他方、事実上の相続放棄は、裁判所の関与なく相続人間での遺産分割協議により、自己の取得分はゼロとすることに合意する方法です。
ただし、この遺産分割協議では、借金などの負債についての取り決めは相続人以外の第三者に主張することができません。
そのため、債権者から支払いの請求が来た場合、支払いに応じなければなりません。


担当者は、「微々たるお金しかないとのことですが、万が一借金があることが発覚した場合のことも含め、いとこの方6名全員とお母様が全員で相続するか、またはどなたがもらうか話し合う必要がある。このことをいとこのCさんに伝えてみてください。」とアドバイスしました。

後日、Aさんから「売却代金から母が叔父のために支出した分を充当し、残りは母が相続することに決まりました。他の相続人も法律上の相続放棄ではなく、遺産分割協議の方法をとり、今後他にも財産があることが判明したらその都度遺産分割協議を行うことにしました。」と報告がありました。
万が一、後日借金などの負債があることが発覚した場合はその都度相続人間で話し合うことになったようです。
担当者はさっそく遺産分割協議書を作成し、皆様ご署名・ご実印で捺印してくださって無事相続登記をすることができました。
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