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豊島区要町 S・H様

相続登記遺産整理

相続放棄をしたい!

項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記
項目:
預貯金の解約

相談内容

「相続放棄をしたいのですができるかどうかわからなくて、ご相談に行ってもよろしいでしょうか」とAさんからご連絡があったのは昨年の冬のこと。
Aさんは以前お父様の相続登記を依頼してくださっていて、「前回お世話になったので今回もお願いしたくて」とおっしゃって事務所に連絡してくださったのでした。

「前回は父が亡くなったのですが、今回亡くなったのは母なんです」とAさん。
担当者が詳しくお話をお聞きすると
「先生には父の相続でお世話になったからご存じだと思うのですが、わたしは父の連れ子なんです。母と離婚して父が義母と再婚した際、私は義母と養子縁組をしてるんです。私が幼稚園の頃だったからもう母と言えば義母なんです。」とAさんはおっしゃいました。
そしてぽつぽつと相続放棄を考えた事情を話してくださいました。

Aさんは実父、義母、異母妹、異母弟の5人家族。
思春期の頃は「自分だけお母さんの子供じゃない」と思った時もあったし反抗した時もあったけれど、それ以上に強い義母のおかげで(「取っ組み合いのけんかになったり、ひっぱたかれたり、どなり合いになったりしたこともありました」とAさん。)ご家族はみんな仲良し、子供が全員独立した後も毎年一回必ずは旅行に行くと言います。

そんなに仲良しなのになぜ相続放棄がしたいのか…、Aさんは理由を説明してくださいました。
「義母は父が亡くなった時に、わたしに父の遺産を全部相続させようとしてくれたんです。
わたしはさすがにそれは…と思ったのですが、義母は『あなたは跡継ぎだから』と言って、実家・預貯金全部をわたしが相続したんです。妹も弟も「もちろん全部お兄ちゃんのでしょ」と賛成してくれて。その義母が亡くなって、そのお返しにわたしは義母の財産は全部妹と弟に譲りたいと思っているんです」とAさんはおっしゃいました。

サポート内容

担当者は、「うーん、相続放棄もいいですが、それでしたら妹さん、弟さんに全部相続させるという遺産分割協議書を作るのもいいのではないでしょうか」とご提案しました。
Aさんは「遺産分割協議書と相続放棄って何が違うのですか」とおっしゃるので担当者は
「遺産分割協議とは『亡くなった人の財産を誰がどうもらうか話し合うこと』、相続放棄は『最初から相続人じゃなくなること』です」とお伝えしました。
Aさんは「???」という顔をなさったので
「相続放棄は最初から相続人の数のうちに入っていないけど、遺産分割協議は話し合いで「その財産は○○でいい」と決めているだけ、もらうもらわないも話し合いで決めているので自由なんです。一番の違いはその後に亡くなった方の財産が出てきたときに相続できるかどうかです。相続放棄してしまったらそのあとに一億円の遺産が見つかっても絶対に相続できないけど、遺産分割協議は一億円の資産が出てきたら話し合って相続することができます。相続放棄をした方は始めから数のうちに入っていないので話し合いに参加できないんです。また相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があるけど、遺産分割協議は相続人の間で終わってしまうので楽です」とお話しました。
するとAさんは「その後一億円が出てきてもわたしはいらないけど(笑)、だったら相続放棄をしなくてもしても、わたしがいらないと言えば同じということですよね」とおっしゃったので、担当者は「そうです」とお答えすると、「じゃあ相続放棄せずに遺産分割協議書でしたっけ?で妹と弟に財産が全部いけばそれでいいです」とおっしゃいました。
そのあと、Aさんの妹さんと弟さんとお会いし、遺産の分け方をお聞きして遺産分割協議書を作成、相続登記手続きと預貯金の解約手続きを行いました。

相続放棄と遺産分割協議、「亡くなった方の遺産をもらわない」という結果は同じかもしれないけれどまったく違うのです。




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