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神奈川県 Y・E様

相続登記

相続人に未成年者がいるケース②

項目:
戸籍の収集
項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記

相談内容

「先日家内が亡くなりまして・・・」と、Aさんは本当に疲れ果てた顔でそうおっしゃいました。
詳しくお話を伺うと、奥様は地元で有名な資産家の一人娘で、Aさんは婿養子として奥様と一緒に家を支えてきたそうです。

奥様はもともと体が弱く、でもとても気丈な性格で、ご両親、お子様はもちろんのこと夫であるAさんの前ですらあまりつらい顔を見せませんでした。
そんな奥様が倒れたのは10年前のこと、そこから入退院を繰り返し何とか頑張ってきたものの、先日ついに帰らぬ人となったのでした。

「正直家内が亡くなってさみしい反面ほっとしているんです」とAさんはぽつりとおっしゃいました。Aさんと2人のお子さんには莫大な資産が残されました。
「子供たちはまだ14歳と12歳で幼いし、私が遺産を管理したいけれどどうすればよろしいのでしょうか」と弊所にご相談にいらっしゃったのでした。

サポート内容

相続人に未成年者がいると未成年者のために特別代理人を選ぶ必要があります。

と言っても誰でもいいわけではなく、家庭裁判所に申請して「この人でいいよ」と許可してもらう必要があるのです。
なぜこんなに仰々しい手続きを踏むかというと、親と子供の利益が真っ向から対立するからです(これを「利益相反」と呼びます)。
法律では「親が自分の利益のために子供を犠牲にすることはよくあることだ」と考えているのです。
そのため、形式的に親と未成年者が相続人で遺産をどう分けるか話し合う場合、未成年者に代わって特別代理人がその親と話し合うことになります。

「特別代理人の仕組みはわかったけれど、いったい誰にお願いすればいいのでしょうか」とAさんがおっしゃったので、「基本的にどなたにお願いしても大丈夫です、例えばおじい様やおばあ様、叔父様とか」とご説明しました。

Aさんは早速常日頃お子さんたちととても仲のいいご兄弟でありお子様の叔父叔母にあたるBさん、Cさんにお願いし、遺産の分け方の案(遺産分割協議書の未完成形)をつけて家庭裁判所に申し立てたところ無事許可を受けられました。
その後の不動産の名義変更はとんとん拍子に終わったのは言うまでもありません。

季節が変わってちょうど藤の花が満開になるころ、Aさんがお子様と一緒に弊所にいらっしゃいました。
「この度はありがとうございました、これでゆっくり子供たちと向き合う時間ができます」とおっしゃっていたのが印象的でした。


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