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埼玉県朝霞市 N・T様

相続登記

名義持つ=固定資産税を支払う?

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記

相談内容

「兄が亡くなりまして相続手続きをお願いしたいのです」とAさんが事務所にいらっしゃったのは、3年前の秋のことでした。

「いつ亡くなられたのですか」と担当者がお聞きすると、「2ヶ月前です」とおっしゃって、戸籍を見せてくださいました。
そこには『〇月〇日死亡』の記載がありました。
「お兄様のご家族を教えていただけますか」とお聞きすると「妹のわたしと弟が1人、わたしは出戻りで弟は独身で二人とも実家に住んでいます」とおっしゃいました。
「名義はどなたにするか話し合っていらっしゃいますか」とお聞きすると「実はちょっと悩んでいて……、弟と仲がいいんですけどやっぱり税金が気になっていて。
弟と二人で固定資産税を払うには全員で名義を持たなきゃだめなんでしょうか」とおっしゃいました。

サポート内容

相続登記により不動産の名義を相続人のうちの1人の名義にする場合であれば、土地建物の名義人と固定資産税を支払う人が同じになります。

これに対し、相続登記により不動産の名義を相続人2人の共有名義にした場合、そのうちのどちらかに固定資産税の納税通知書が届きます。
Aさんは弟さんと一緒に住んでいらっしゃるので結果的に全員に通知が届いているのと同じになりますが、独立されて別々にお住まいだとそのうちのお一人にだけ届くことになります。
納税通知書の宛名については、記載方法が市役所ごとに違うのですが、埼玉県朝霞市においては、所有者の中の1名を代表者とし、「○○様 外△名」という宛名で届きます。

担当者はAさんに以上のことをお伝えし、弟さんと話し合うようにとご案内しました。
Aさんは「わかりました」とおっしゃってその日は帰って行かれました。

その次の日の夕方Aさんからお電話がありました。
「市役所に確認し、弟とも話し合って二人で名義を持つことにしました」とのことでした。
担当者はさっそく戸籍を集め、弟さんにお会いしてご本人確認をし、名義変更を行いました。

相続で気になる税金といえばもちろん相続税だと思いますが、その他の税金も結果的に相続手続きに関係してくる場合があります。
税金について気になったらまずは税理士や市区町村の役所に聞いてみること、もしよくわからない場合、「これってどこに聞けばいいの?」と迷った場合は、司法書士や弁護士など専門家にご相談ください。
お悩みによっていろんな専門家をご紹介いたします。
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