東京都豊島池袋一丁目 K・A様
相続登記
「全員で均等に分ける」ことと法定相続
- 項目:
- 遺産分割協議書の作成
- 項目:
- 相続登記
相談内容
AさんにはBさんという奥様がいます。
しかし、昨年の5月、10年以上闘病生活を送っていたBさんはついに帰らぬ人となりました。
AさんとBさんの間には二人のお子さまがいて、Bさんのお母様はいまだ健在、二人の孫たちの面倒をことあるごとに見に来てくれています。
Aさんが事務所にいらしたのは、Bさんの四十九日が終わり、後片付けや事務作業が済んだころのことでした。
Aさんは「妻が亡くなりまして。相続登記をお願いしたいのですが」とおっしゃいました。
担当者が詳しくお話をお聞きすると、「自宅を家内とわたしの二人で名義を持っていまして。
それを家族全員で持ちたいと思っているんです」とのこと。
「法定相続よろしいでしょうか」とお聞きすると「法定相続って何ですが」とAさんはおっしゃいました。
しかし、昨年の5月、10年以上闘病生活を送っていたBさんはついに帰らぬ人となりました。
AさんとBさんの間には二人のお子さまがいて、Bさんのお母様はいまだ健在、二人の孫たちの面倒をことあるごとに見に来てくれています。
Aさんが事務所にいらしたのは、Bさんの四十九日が終わり、後片付けや事務作業が済んだころのことでした。
Aさんは「妻が亡くなりまして。相続登記をお願いしたいのですが」とおっしゃいました。
担当者が詳しくお話をお聞きすると、「自宅を家内とわたしの二人で名義を持っていまして。
それを家族全員で持ちたいと思っているんです」とのこと。
「法定相続よろしいでしょうか」とお聞きすると「法定相続って何ですが」とAさんはおっしゃいました。
サポート内容
『法定相続』というのは、法律に従った割合で遺産を分けるということ。
決して全員で均等に分ける、ということではありません。
法律に従った割合というのは決して均等ということではなく、配偶者と子供1:1、配偶者と親2:1、配偶者と兄弟3:1…というような割合で遺産を分けるということなのです。
つまり、妻と子供二人で全員平等に遺産を相続する、ということは法定相続ではなく、遺産の分け方を全員で決める=遺産分割協議をしているということになります。
担当者はAさんにこのことを説明し、遺産分割協議書を作成するので、相続人の方全員に書いてもらう必要があるとお話ししました。
するとAさんは、「わかりました、お手数ですが遺産分割協議書の作成をお願いできますか」とおっしゃいました。
担当者は「相続人の方全員にご実印で捺印をお願いしたいのと、印鑑証明書も1通ずつご準備お願いできますか」とAさんにお伝えして、作成した遺産分割協議書をお渡ししました。
3週間後、Aさんから「全員分揃いました」とのご連絡と一緒に遺産分割協議書が届きました。
担当者はさっそく法務局に提出し、ご自宅の名義変更手続きが終了しました。
その後Aさんから『無事にご自宅を売却して地元に戻った』というお手紙をいただきました。
最後に『ようやく落ち着いて暮らせそうです』と書いてあり、担当者はとても安心した、と話してくれました。
決して全員で均等に分ける、ということではありません。
法律に従った割合というのは決して均等ということではなく、配偶者と子供1:1、配偶者と親2:1、配偶者と兄弟3:1…というような割合で遺産を分けるということなのです。
つまり、妻と子供二人で全員平等に遺産を相続する、ということは法定相続ではなく、遺産の分け方を全員で決める=遺産分割協議をしているということになります。
担当者はAさんにこのことを説明し、遺産分割協議書を作成するので、相続人の方全員に書いてもらう必要があるとお話ししました。
するとAさんは、「わかりました、お手数ですが遺産分割協議書の作成をお願いできますか」とおっしゃいました。
担当者は「相続人の方全員にご実印で捺印をお願いしたいのと、印鑑証明書も1通ずつご準備お願いできますか」とAさんにお伝えして、作成した遺産分割協議書をお渡ししました。
3週間後、Aさんから「全員分揃いました」とのご連絡と一緒に遺産分割協議書が届きました。
担当者はさっそく法務局に提出し、ご自宅の名義変更手続きが終了しました。
その後Aさんから『無事にご自宅を売却して地元に戻った』というお手紙をいただきました。
最後に『ようやく落ち着いて暮らせそうです』と書いてあり、担当者はとても安心した、と話してくれました。
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