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コラム

相続登記遺産整理 2021/06/20

遺産分割協議書の割印、契印の押し方

遺産分割協議書の割印、契印の押し方

遺産分割協議書を2通以上作成するとき「割印」が必要

割印(わりいん)とは、同じ内容の遺産分割協議書を2通以上作成したときに、すべて同じ内容であることを証明するために押すハンコのことをいいます。

遺産分割協議書は、相続人の数に応じ、複数作成されることが多い書面です。
内容が同じものを複製し、相続人ごとに所持して保管することで、後々のトラブルを防ぐことになります。
割印を押していないからといって、遺産分割協議書の内容が無効になるようなことはありません。

遺産分割協議書を1通ずつ、ずらして重ね、相続人全員がすべての書面にまたがるように押印します。
位置に決まりはありませんが、遺産分割協議書の上部に押印するのが一般的です。

以下、遺産分割協議書が2通の場合の押印の仕方を解説していきます。
被相続人がA、相続人がBCDの3人とします。

1、まず、同じ内容の遺産分割協議書を2通用意します。

割印①

 

2、次に、用紙をずらして、遺産分割協議書の上部に相続人全員が2枚の書類にまたがるように押印します。

割印②

 

 

遺産分割協議書が2ページ以上のときは「契印」が必要

契印(けいいん)とは、2枚以上の契約書が1つの連続した文書であることを証明するために、両ページにまたがって押すハンコのことをいいます。
1枚目と2枚目がつながっている文書であること、途中の文書を抜き差して改ざんなどしていないということを証明するものになります。

1.製本しない場合
遺産分割協議書のページ数が2~3枚程度であれば、すべてのページの見開きに契印を押せば足ります。

①ページ数が2枚の場合で解説致します。

契印①

②まずはホチキスで綴じます。

契印②

③次にページを開いて、左右両ページにまたがるように、相続人全員が実印で契印を押します。

契印1.

 

 

2.製本する場合
遺産分割協議書のページ数が多い場合、すべてのページの見開きに契印を押していくのは大変です。
そのような場合は、製本テープを使用して「袋とじ」にして1冊に製本します。

①準備するもの

契印③

②製本テープを用紙の1~2cm程長く切る
用紙の縦の長さピッタリの長さでカットしてはダメです!
ピッタリの長さで切ると後で「折り込み」ができなくなるからです。
最低、厚みの2倍以上は余らせる必要があります。

契印④

③製本テープの上半分を剥がす
製本テープには真ん中に切れ込みが入っています。
まずは半分だけ剥がします。

契印⑤

④用紙を製本テープの真ん中までスライドさせます。

契印⑥

⑤両端の余った部分の半分を切り落とす
製本テープの中心に切り込みをいれます。
両端のうち、テープを剥がした方を残して、剥がしていない方を切り落とします。

契印⑦

⑥両端とも折り込みます。
テープの上半分を貼った後、裏返しにして両端に突き出したテープを折り込みます。

⑦残り半分のテープも剥がして貼り付ける

契印⑧

⑧袋部分と契約書面にまたがるように契印を押す
契印を押す面については、「表面のみ」、「裏面のみ」、「両面」のいずれでも構いません。
両面に押すのが1番厳密なとじ方になります。
他の事務所では片面のみに押すケースもよく見かけます。
まず裏面の袋部分と契約書面にまたがるように契印を押します。

契印⑨

表にも袋部分と契約書面にまたがるように契印を押します。

契印⑩

以上で完成です。

遺産分割協議書に割印・契印を押すときのポイント

1.相続人全員の実印で押印
遺産分割協議書には、内容に同意したことを証明する自署と実印の押印が必要となります。
割印や契印を含め、すべて実印で押印されていなければ、法的な効力はなく、無効となる可能性があります。
押印している印鑑が実印であることを証明するために、印鑑登録証明書を必ず添付します。

実印の登録をしていない相続人の方がいらっしゃった場合は、その方の住所地を管轄する役所において、ご本人に印鑑登録手続きをおこなっていただく必要があります。なお、印鑑登録は15歳以上の方でなければできません。

2.割印・契印がなくても無効になるわけではない
割印や契印がないという理由で遺産分割協議書が無効になることはありません。
相続登記や預金解約を受け付けてもらうことは可能です。
しかし、割印を押すことで、相続人全員が遺産分割協議書に同意していること、契印を押すことで遺産分割協議書が改ざんなどされていないことを証明しており、対外的な信頼性が高まります。
相続人間のトラブルや、相続手続きが滞るリスクなどを回避する役目もあります。

実印の押印に失敗したときの訂正方法

実印を押印したものの、かすれて印影がはっきりせず、失敗してしまった場合は、誤って押した印鑑から少しずらして重ねて押印(訂正印)し、その隣に、新たに正確な実印を押し直します。
失敗した印影に二重線を引くだけでは不十分です。
押し直した実印にさらに二重線を引かれて偽の印鑑を押されてしまう恐れがあるからです。

【Cさんが間違ってBさんが押すべき場所に実印を押印してしまった場合の訂正方法】
1.まず、二重線を引きます。

訂正印1

 

2.間違えた印影に被せて、訂正印として押印します。

訂正印2

 

3.その後、正しい実印を今度は間違いなく正しい場所に押印し直します。

訂正印3

 

遺産分割協議書には「捨印」を押しておく

捨印(すていん)とは、あらかじめ文書の余白部分にハンコを押しておき、誤りが見つかったときに「訂正印」として利用できるようにしておくハンコのことをいいます。

遺産分割協議書が完成した後に、内容の誤りや、誤字脱字などが見つかった場合、遺産分割協議書を初めから作り直し、再度相続人全員で実印を押印するのでは、あまりにも時間と手間がかかります。
あらかじめ相続人全員から「捨印」を押してもらうことで、他の人に文書を渡してしまった後でも文書に訂正が必要になった場合、その人に訂正を委ねることが出来ます。

2か所の押印のうち、左側の方が捨印となります。
捨印は左側でなくても、用紙の上側でも構いません。

契印①

 

遺産分割協議書の作成部数

遺産分割協議書は1通作成すれば足ります

法務局の場合は、協議書を提出する際に「原本還付」の手続きをしておけば、登記完了後に返却してくれますし、金融機関でも原本を受け取った後、コピーして原本は返却してくれます。税務署に相続税の申告をする際は、遺産分割協議書のコピーを提出すれば大丈夫です。

但し、遺産分割の際にもめたような場合は、後日争いになる可能性も考慮し、相続人の人数分作成して割印を押したり、原本を1通作成し代表相続人が取得し、他の相続人はコピーを保管するといった方法をとる方がよいでしょう。

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