相続の相談は誰にすればいいの?パターン別に解説
相続に関わる専門家の得意分野と業務範囲
相続に関わる主な専門家は「司法書士、税理士、弁護士、行政書士」となりますが、得意分野や業務範囲は異なります。
では、相続の相談は誰にすればいいのでしょうか?
最初に結論を申し上げると、以下のようになります。
- 相続人間で争いがない場合・・・・・・司法書士
- 相続人間で争いがある場合・・・・・・弁護士
- 相続税の申告が必要な場合・・・・・・税理士
- 一部の書類作成のみ依頼したい場合・・行政書士
各専門家の扱う業務を比較するため、表にすると以下のようになります。
依頼したい内容 | 司法書士 | 弁護士 | 税理士 | 行政書士 | |
1 | 戸籍の収集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 相続財産の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 登記申請(相続登記、抵当権抹消登記など) | 〇 | △ ※一部可能だが提携する司法書士に依頼するのが一般的 |
||
5 | 遺言書の検認 | 〇 ※書類作成代行 |
〇 | ||
6 | 相続放棄 | 〇 | 〇 | ||
7 | 紛争の解決(交渉や遺産分割調停の代理など) | 〇 | |||
8 | 相続税の申告 | 〇 | |||
9 | 準確定申告 | 〇 |
相続人間で争いがない場合
司法書士は不動産の名義変更だけでなく、相続放棄や遺言書の検認手続き、預貯金・株式の解約などの相続手続きに関して幅広く対応することができます。
相続財産のうち不動産が占める割合はどのくらいだと思われますか?
国税庁の資料によると、令和元年の相続財産の金額の構成比は以下の通りとなっております。
(参考:国税庁 令和1年度 相続税の申告状況について)
- 土地:27.3%
- 家屋:5.4%
- 有価証券:15.3%
- 預貯金:39.2%
- その他:12.8%
最も多いのが預貯金で、全体の約4割となっています。不動産の割合も多く、土地と家屋で全体の3割弱を占めています。
この結果から、相続において不動産の重要度が高いことがわかります。
そのため、相続手続きにおいて司法書士が関与することが多くなるのです。
相続人間で争いになっていない場合は、ベストな相談先と言えるでしょう。
相続人間で争いがある場合
既に相続人間で争いになっている場合、弁護士に相談すべきです。
相続人間で争いが起こっている場合は、弁護士に代理人になってもらい、他の相続人と交渉してもらうことや調停を検討する必要があります。
調停や審判に発展することも想定して、事前に弁護士に相談しておくようにしましょう。
相続税の申告が必要な場合
相続税については、様々な控除や特例の制度があるので、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
国税庁の調査によると、令和2年度に相続税が課税された割合は全体の8.8%となっています。
相続税には基礎控除が定められており、遺産総額が以下の計算式の金額よりも低ければ申告は不要です。
例:相続財産4000万円、相続人3人の場合
基礎控除額:3,000万円+(3人)×600万円=4800万円
この場合、遺産総額が基礎控除額より低いため相続税は発生せず、申告も不要。
一部の書類作成のみ依頼したい場合
公的機関の窓口には自分で行くが、書類の一部だけ作成を依頼したい場合は行政書士に相談することも選択肢の1つとなります。
例えば、
- 戸籍謄本を集めてほしい
- 家系図を作ってほしい
- 遺産分割協議書を作ってほしい
- 車・バイクの名義変更をしてほしい
行政書士はこのような依頼に対応できるので、費用をできるだけ安く抑えたいときは相談先としておすすめすることができます。