預貯金の仮払い制度とは?
遺産分割の前に、相続人が単独で預貯金の一部の払戻が可能になりました!
仮払い制度がはじまった理由
預貯金の仮払い制度ができる前は、遺産分割が完了するまでの間、相続人が単独で被相続人の預貯金の払戻しを受けることはできませんでした。
しかし、それでは葬儀費用の支払いに困るケースや、それまで被相続人に生活費を払ってもらっていた家族が生活できなくなるといったケースに対処できないという問題が生じていました。
そこで、令和元年7月1日から預貯金の仮払い制度が運用され、遺産分割前でも相続人が単独で預貯金の一部を払戻すことができるようになりました。
仮払金の制度には①金融機関で手続きを行う方法と、②家庭裁判所で手続きを行う方法の2つがあります。
以下この2つの方法についてご説明致します。
①金融機関で手続きを行う方法
【払戻しができる金額】
金融機関で直接手続きをする場合の払い戻し金額の計算は、以下のようになります。
- 相続開始時点での預貯金 × 1/3× 窓口に来た相続人の法定相続分
- 上限は150万円
※ここでの上限は「金融機関ごと」に適用されます。
【計算の具体例】
父がX銀行に1200万円、Y銀行に600万円を残してが死亡し、相続人が母と子A、子Bの3人のケース
- X銀行の窓口に子Aが来た場合
1200万円 × 1/3 × 1/4
=100万円 - X銀行の窓口に来たのが母の場合
1200万円 × 1/3 × 1/2
=200万円
但し、150万円を超えているので、引き出せる金額は150万円まで - Y銀行の窓口に子Aが来た場合
600万円 × 1/3 × 1/4
=50万円 - Y銀行の窓口に来たのが母の場合
600万円 × 1/3 × 1/2
=100万円
※上限の150万円は「金融機関ごと」に適用されるため、たとえ既にX銀行で150万円を払い戻していたとしても、Y銀行で100万円の払い戻しができます。
②家庭裁判所で手続きを行う方法
家庭裁判所は、仮払いの必要性があると認めた場合、他の共同相続人の利益を侵害しない範囲で預貯金の全部または一部の仮払いを認めることができます。
金額の上限はないため、150万円を超えるケースでは家庭裁判所での手続きをすることを検討することになります。
しかし、前提条件として遺産分割調停や審判の申立をしていることが必要であり、費用や時間がかかるといった点が大きなデメリットとなります。
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