税金は相続放棄できるの?
相続放棄した後に亡くなった父名義の固定資産税納税通知書が届いたら?
相続放棄したら、原則として被相続人の税金も支払義務から解放されます。
相続放棄をした場合には、被相続人が残した借金の返済義務は免除されます。
では、以下のような国や地方公共団体に対する未払い金についても免除されるのでしょうか。
- 所得税
- 市民税
- 固定資産税
1.所得税
相続放棄をした場合には、被相続人に係る未払い分の所得税の支払いを免れます。
仮に所得税を数年分滞納していたとしても同様です。
2.市民税
相続放棄をした場合、市民税についてもその支払いを免れます。
ただ、死亡の時期によって納税通知書が届くかどうかが変わります。
市民税は、1月1日現在のその市区町村の居住者に対して課税されます。
納税通知書は毎年6月頃に郵送で届きます。
そのため、例えば11月に亡くなった場合は相続人に納税通知書は届きません。それに対して2月に亡くなった場合は相続人に納税通知書が届くことになります。
もし、納税通知書が届いたら家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等を課税課市民税係へご提出しなければなりません。
3.固定資産税
所得税・市民税と違って、固定資産税については相続放棄しても支払わなければならない場合があります。
固定資産税の納税義務者は、「1月1日時点で課税台帳に登録されている者」となります。
そのため、年内に相続放棄が受理されれば納税義務者となりません。
しかし、年内に相続放棄が間に合わず相続人が1月1日時点で課税台帳に登録されてしまった場合には、その後相続放棄をしたとしても相続人が固定資産税の納税義務者となってしまいます。
税金の他、支払いを免れる債務にはどうようなものがあるのでしょうか?
税金の他、支払いを免れる債務には以下のようなものがあります。
- 住宅ローン
- マンションの管理費・修繕積立金の滞納金
- クレジットカード
- 国民健康保険の滞納金
- 借金
1.住宅ローン
相続放棄をすれば、亡くなった方の住宅ローンの返済がまだ残っていたとしても、支払いを免れます。
2.マンションの管理費・修繕積立金の滞納金
亡くなった方がマンションを所有しており、そのマンションの管理費・修繕積立金を滞納していた場合、マンションの所有権とともにそれら滞納金も相続放棄をすることにより支払いを免れます。
3.クレジットカード
亡くなった方がクレジットカードを使用していた場合、その未払い分については、相続放棄をすることにより支払いを免れます。
4.国民健康保険の滞納
国民健康保険を滞納していた場合、その滞納分の保険金も相続放棄をすることにより支払いを免れます。
5.借金
亡くなった方が残した借金の返済義務も、相続放棄をすることにより支払いを免れます。
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