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コラム

遺言 2021/04/23

自筆証書遺言の検認手続きの流れと必要書類

遺言書1

自宅で手書きの遺言書を見つけたら「検認」の手続きが必要です!

検認の手続きとは?

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

自宅で保管されている遺言書をそのまま使用しようとしても、法務局での登記手続きや銀行での預貯金解約ができません。
家庭裁判所で検認手続きを経て検認済みの証明書を発行してもらって初めて登記手続きや預貯金解約等ができるようになるのです。

但し、以下の場合は検認手続きが不要です。

  1. 公正証書遺言を作成していた場合
  2. 自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に遺言書が保管されている場合

なぜなら、1の場合は公証人役場に、2の場合は法務局に遺言書が保管されているため、偽造・変造のおそれがないからです。

検認手続きの流れ

遺言書を発見してから検認を受けるまでの手続きの流れは以下のとおりとなります。

  1. 必要書類の収集
  2. 遺言書の検認の申立て
  3. 検認期日の通知
    家庭裁判所から各相続人に検認期日通知書が郵送されます。
  4. 検認期日に検認の実施
    検認期日には申立人1人が出席すれば足り、相続人全員が出席する必要はありません。
    申立人は遺言書の原本、申立人の印鑑、身分証を持参します。
  5. 検認後に検認済証明書(1通150円)を請求

 

【かかる期間の目安】
必要書類の収集に1週間~1か月程かかります。
申し立てから検認の手続きが終わるまで約1か月程かかります。
そのため、全体として最長で約2か月間かかります。

【申立先】
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
死亡時の住所がどこかわからなければ、遺言者の住民票の除票(又は戸籍の附票の除票)を見れば確認できます。

【申立てができる人】
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

【申立ての手数料】
収入印紙:遺言書1通につき800円
予納郵便切手管轄の家庭裁判所によって異なるため、電話や裁判所のホームぺージにより確認する必要があります。

例:川越家庭裁判所の場合
 ・84円切手(呼び出す人数×3)枚
参考:さいたま家庭裁判所 予納郵券代一覧(令和5年10月版)

 

例:東京家庭裁判所の場合
 ・84円切手(申立人+呼び出す人数×2)枚
 ・10円切手(申立人+呼び出す人数×1)枚
参考:東京家庭裁判所 予納郵券代一覧(令和5年10月版)

※「呼び出す人数」には,相続人の他、申立人、受遺者も含みます。
※申立人兼相続人は1人としてカウントします。

検認手続きのために必要な書類とは?

家庭裁判所に遺言書の検認申立をする際には、次のような書類が必要となります。

  1. 遺言者の住民票の除票(又は戸籍の附票の除票)
    裁判所に提出する書類ではありませんが、申立書に遺言者の住所を記載する必要があるのと、裁判所の管轄を確認するために取得します。
    遺言者の住所を既に把握している場合は取得する必要はありません。
  2. 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍
  3. 相続人であることを明らかにする戸籍
    「相続人であることを明らかにする戸籍」は以下のとおり相続人が第何順位の相続人かにより異なります。
    ⓵第1順位の相続人の場合
    例:相続人が配偶者と子供3人のとき
    →配偶者と子供3人の現在戸籍1通
    ⓶第2順位の相続人の場合
    例:相続人が配偶者と両親2人のとき
    →配偶者と両親の現在戸籍1通、子供(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍
    ⓷第3順位の相続人の場合
    例:相続人が兄弟2人のとき
    →兄弟2人の現在戸籍、子供(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍、両親及び祖父母の死亡の記載のある戸籍
  4. 相続人全員の住民票
    相続人の住民票は裁判所に提出する書類ではありませんが、申立書に相続人の住所を記載しないと裁判所が相続人に対して検認期日通知書を郵送できません。
    そのため、住所が明確にわかっている場合以外、住民票で確認する必要があります。
  5. 遺言書
    申し立ての段階では遺言書のコピーを提出します。遺言書の原本は検認期日に持参します。
  6. 申立書、当事者目録
    裁判所のホームページから以下の書式をダウンロードすることができます。
    検認申立書(ひな形、word形式)
    検認申立書(PDF形式)
    当事者目録(PDF形式)
    検認申立書・当事者目録(記載例)

 

遺言書と書かれた封筒を見つけても開封はしないでください!

封筒の中に遺言書を入れ、封筒にのり付けして封をしているような場合は、検認期日に家庭裁判所で開封しなければいけません。

検認手続によらずに遺言書を開封しても遺言書が無効になることはありませんが、5万円以下の過料の制裁に処せられることがあります。

家庭裁判所に対する検認は、たとえ相続人全員の同意があっても必要となります。

まずはお気軽にご連絡ください 04-2995-8812

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