遺産分割協議証明書と遺産分割協議書との違い
遺産分割協議書と何が違うの?
遺産分割協議証明書とは
遺産分割協議証明書とは、それぞれの相続人が、遺産分割協議が整ったことを証明する書類です。
遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が署名押印し、中身が正しいことを証明します。
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書との違いは、「署名押印する人が全員か1人か」にあります。
遺産分割協議書の場合、1通の紙に相続人全員が署名押印する必要があります。
全員が署名押印することによって「全員が合意した事実」を証明するからです。
相続人が5人でも遺産分割協議書は1通作成すれば足ります。
但し、1人でも署名押印が欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。
一方、遺産分割協議証明書の場合、1通の紙に署名押印する相続人は1人です。
遺産分割協議証明書は相続人の人数分作成します。
相続人が5人なら、遺産分割協議証明書も5通作成します。
相続登記や預金解約・名義変更の際には相続人全員分の遺産分割協議証明書が必要になります。
- 遺産分割協議書の場合
→1通の紙に相続人全員が署名押印する必要がある。
1人でも署名押印が欠けると無効。 - 遺産分割協議証明書の場合
→1通の紙に署名押印する相続人は1人。
どんな時に遺産分割協議証明書の利用を考えるべき?
遺産分割協議証明書を利用すべきなのは次のような場合です。
- 相続人が多人数でお互いが遠方に居住している場合
- 近くに居住しているが相続人同士で連絡を取りにくい場合
相続人が多く、別々に居住している場合、遺産分割協議書だと1通の紙に1人ずつ順番に署名押印をもらわなければならないので手間がかかります。
連絡を取りにくい相続人がいると、遺産分割協議書の準備がストップしてしまうことがあります。
これに対し、遺産分割協議証明書であれば各自が作成できるので、問題のある相続人を後回しにして対応してもらえる相続人から順に書類集めを進められてスムーズになります。
遺産分割協議証明書のひな型
遺産分割協議証明書
被相続人法務太郎死亡により相続が開始し、共同相続人全員により遺産分割協議を行った結果、下記のとおり遺産分割が成立したことを証明します。
被相続人の最後の本籍 東京都北区○丁目○番地
最後の住所 千葉県千葉市花見川区〇丁目〇番
氏名 法務太郎
相続開始の日 令和○年○月○日
1. 次の不動産は法務花子が相続する。
所 在 花見川区○町○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅 地
地 積 ○○・○○㎡
所 在 花見川区○町○丁目○番地○
家屋番号 ○番○
種 類 居 宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 ○○・○○㎡
2階 ○○・○○㎡
2. 次の預貯金は法務花子が相続する。
○○銀行 王子支店 普通預金 口座番号1234567
○○銀行 幕張支店 定期預金 口座番号1234567
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○
3.相続人法務花子は、○○証券津田沼支店 口座番号○○○○○○内に有する以下の有価証券を取得する。
〇〇株式会社 株式1000株
〇〇株式会社 株式2000株
国内投資信託 ○○MRF ○○○○口
利付国庫債券 第○○回 額面金額○○○円
被相続人法務太郎には、法務一郎、法務次郎の他に相続人はいない。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人ごとに本協議証明書を作成する。
令和○○年○○月○○日
千葉県千葉市花見川区〇丁目〇番
法務花子 (実印)
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→遺産分割協議証明書のひな型(協議証明書、word)
遺産分割協議証明書のひな型(協議証明書、PDF)