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東京都豊島区要町 I・B様

遺産整理

どこから手をつければいい?

項目:
相続登記
項目:
預貯金解約

相談内容

「父が亡くなったんです」と事務所にAさんがいらっしゃったのは3年前のことでした。

Aさんのお父様は、今のお住まいだけでなく生まれ故郷の横浜にもそこそこの数の土地を持っています(「祖父が亡くなった時に父が相続したみたい」とはAさんの談)。
預貯金もかなりあって、お母様とAさんとお兄様のBさまの三人で「いったいどこから手をつけたらいいんだろう…、税金も心配だし」と途方に暮れてしまったそうです。

「正直何をやればいいのか全く分かりません、お金もどれぐらいかかるか心配だし…、なにせ母も兄もわたしもみんな初めてのことでどうしていいかさっぱりわかりません」とAさんはおっしゃいました。

サポート内容

相続手続きはどこから進めればいいのか、正直相続税の申告をしないでいい方であれば、ご自身が気になっている手続きから始めればいいと思います。

しかし、相続税の申告手続きが必要な方でしたら、ますそちらから進めていただきたいと思います。
なぜなら、相続税の申告手続きには亡くなってから(正確には相続が始まってから)10か月以内という期限があるからです。

また、基礎控除額というこの金額以上持っていなければ相続税の申告が必要ないという金額があります。
基礎控除額は、3000万円+相続人の方一人につき600万円です。
それ以上資産をお持ちだと申告が必要になります。

Aさんに資産について聞いてみたところ、「7000万円は持っていると母が言っていました」とおっしゃいました。
Aさんの場合は申告が必要だということがわかりました。
さらに、土地の金額について「不動産業者の方が決める売買価格ではなく、路線価又は倍率を使って計算します…」とご説明したところ、Aさんは「聞いているだけで頭がパンクしそうになります(笑)。そちらに相続税の申告をお願いしたいです」とおっしゃいました。

担当者は「大変ありがたいお話なのですが、司法書士は税金の手続きってできないんです。弊所が提携している税理士事務所があるので、よければご紹介します」とお答えしました。
「ぜひお願いします」ということで、税理士事務所をご紹介しました。

無事相続税の申告手続きを終えたAさんから、「父の土地と預貯金の相続手続きをお願いしたい」というご依頼がありました。
担当者は戸籍や遺産分割協議書など相続税の申告手続きで使った書類一式をお預かりしました。
そして法務局に名義変更手続きを、つづけて各銀行に預貯金の解約手続きを行いました。

何から相続手続きを進めていいかわからないで心配なときは、まず司法書士や税理士にご相談ください。
お客様にあった相続手続きをご案内いたします。




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