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東京都渋谷区 T・Y様

相続登記遺産整理

相続登記の税金ていったいいくら?

項目:
遺産分割協議証の作成
項目:
相続登記

相談内容

梅雨なのにめずらしく晴れた2年前の6月のこと、Aさんから「母がなくなったので相続登記をしたい」というご連絡がありました。

詳しいお話をお聞きしたいのでよければ事務所にどうぞ、とご案内した次の日Aさんはいらっしゃいました。
お母様がなくなったのは3か月前のこと、お父様は5年ほど前に他界、そのときお父様名義だったものは全部お母様の名義に変えました。

今回お母様が亡くなって、ご兄弟(お兄様、Aさん、妹さんの3人)で話し合った結果、預貯金はお兄様と妹さんで半分ずつ、ご実家はAさんが相続するということで決まりました。
Aさんは「事前に費用がどれぐらいかかるか知りたくて、お電話でおっしゃっていた納税通知書をお持ちしました」と納税通知書を見せてくださいました。
そこには土地約5000万円、建物300万円という数字が。
担当者はその場でさっと計算し、名義変更の税金だけでざっと20万円ちょっとかかることをお伝えすると、Aさんは「そんなにかかるのですか」と驚いた顔をされました。

サポート内容

相続手続きを依頼するにあたって皆様がとても気になることの一つに費用があると思います。

「ただでさえお金がかかっているのに、またさらにどれぐらいかかるんだろう…」とご心配の方も多いと思います。
名義変更の税金(『登録免許税』と言います)は、その物件のある地方自治体の評価額が税金を計算する基本の金額になります。
ご自宅を所有されている方なら毎年5月ごろに固定資産税の納税通知書が届くと思いますが、そこに書いてある『評価額』というのがそれにあたります。
ただ、例外があって私道は課税されませんが、名義変更では税金を納める必要があります。
その場合は敷地をもとに私道の登録免許税を計算します。

※たくさん敷地をお持ちの場合、メインの敷地をもとに計算することがほとんどですが、場合によっては違うこともあります。
そういう微妙なケースでは事前に法務局にどの土地の価格を基準に計算するか相談します。

税率は1000分の4、高いのか安いのかなんともわかりづらい数字ですが、法律で決められており、全国一律この割合で税金を計算します。
そして評価額は市区町村の固定資産税の担当者の方が基準に従って決定します。
Aさんの場合ご自宅の評価額が高いのでどうしても名義変更の税金が高くなってしまいました。
担当者はAさんに以上のことをご説明し手続きするかどうかお聞きすると、「よろしくお願いします」とのお返事が。
「ただ自分でできることは自分でやりたいので、戸籍や必要な書類はわたしが集めます。集め終わったらご連絡しますね」とおっしゃって帰って行かれました。

その3週間後Aさんから「書類が全部揃いました、お持ちしてもよろしいでしょうか」というお電話が。
担当者が確認するときっちり全部揃っていました。
「だいじょうぶ、全部揃っていますよ。では遺産分割協議書をお渡しするのでご兄弟の皆様に署名と実印でご捺印宜しくお願いできますか」と担当者がお伝えするとAさんはほっとした表情で「よかった、ではお預かりしていきます、兄と妹に書いてもらったらまたお持ちします」と帰って行かれました。
そのまた1週間後、Aさんが遺産分割協議書をもって事務所にいらっしゃいました。
担当者はさっそく渋谷の法務局に相続登記を申請しました。

手続きが全部終わった後、「税金の計算てやっぱり面倒ですね、最初は自分でやろうと思っていたのですがよくわからないことだらけで。お願いしてよかったです」とAさんは笑いながらおっしゃってくださいました。
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