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東京都豊島区池袋 K・T様

遺言相続放棄

法務局で遺言が保管できるの?

項目:
戸籍の収集
項目:
遺言書の作成(自筆証書遺言)

相談内容

「遺言書を作りたくて」とAさんがご相談にいらっしゃったのは春なのに初夏の陽気と言ってもいいぐらい暑い日のことでした。

詳しくお話をお聞きすると、Aさんは30年前にご結婚されたものの10年後に離婚、元の奥様との間には3人のお子様がいましたが全員奥様が引き取ったそうです。
その後も3人のお子様とは定期的に会っていて、お子様が思春期で元奥様とけんかになったときは仲裁役を買って出るなど、良好な関係を築いてきました。
お子様全員が20歳を過ぎたころ、元奥様が再婚され、そしてAさんご自身も再婚されました。
お互いお子様がいての再婚同士、とても穏やかに暮らしていましたが、Aさんにはどうしても気になることがありました…それはお子様たちのこと。
「子育ては別れた妻に頼りきりで、子供達にはさみしい思いをさせたと思います、私には財産を残すぐらいしかできないので、今の妻には申し訳ないですが私の全財産を全て子供たちにあげたいのです」とAさんはおっしゃいました。

サポート内容

担当者はどういう遺言を作ろうか、Aさんとご相談しました。

公証役場で作成するか、それともご自分で作成し法務局で保管してもらうのがいいのか….
「遺言書ってそんなに種類があるのですか?」とAさんは驚いていらっしゃいました。

公証役場で作成する公正証書遺言の場合、公証人に認証をしてもらうので、遺言を作った方が亡くなった時に『遺言書の検認』という手続きが不要になるのがメリットです。
遺言の検認手続きは裁判所に申し立てる必要があり、相続人全員が裁判所に呼ばれるというとても大変な手続きなのです。

しかし、公証役場で作成するためあまりお手頃とは言えないぐらい実費がかかることもあります。
法務局に遺言書を保管してもらう場合、検認手続きがいらないというメリットは同じだけれども、法務局で保管してもらうのはあくまで自分で作った遺言書であり、遺言の内容や、遺言の形式が間違っていたら、せっかく作った遺言が無駄になってしまう可能性があります。

Aさんは少し考え込んでいらっしゃいましたが、「法務局で保管する制度を利を用したいと思います」とおっしゃいました。
担当者はさっそく戸籍を集め、相続人を特定、Aさんと内容を確認しあいながら、ようやく遺言書が完成しました。後日完成した遺言書を持って、Aさんと二人法務局に向かいました。
「これで肩の荷が少しおりました」とAさんは笑顔でおっしゃってくださいました。


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