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東京都豊島区南池袋 H・T様

遺産整理相続放棄

相続放棄で注意すること

項目:
戸籍収集
項目:
相続放棄申述受理証明書作成

相談内容

「亡くなった祖母の相続放棄をしたいんです」とおっしゃってAさんが事務所に相談にいらっしゃったのは半年前のこと。

事務所にいらっしゃったAさんは「祖母が先日亡くなったんです」とおっしゃって、どうして相続放棄したいのか話してくださいました。
Aさんは幼いころにお母様を亡くし、男手一つで育てられました。
そのため母方の親族とは疎遠であったと言います。
そんな祖母が亡くなってAさんが相続人であるという通知がお母様の弟(Aさんの叔父さんですね)から届きました。
Aさんはその手紙を見た瞬間『ついに来たか…』と、そして『絶対に関わりたくないからいらない』とお父様に伝えたと言います。

「母親が亡くなった時、祖父母を相続するのは孫というのをいろいろ調べてみて知ったんです。
正直言って私は祖母の財産があろうがなかろうが絶対に関わりたくない、思春期の頃苦労してお金に困っていた時があったんです。
父の両親はとっくに亡くなっていて、わたしが頼れるのは祖父母だけだったのでみっともないのをわかったうえで何十年ぶりに母の祖父母に会いに行ったんです。
でも、祖父母は『どうせお金の無心に来たんだろう』と言って会ってもくれませんでした。
叔父のことを考えたら当然の対応だったかもしれませんが、ずっと知らん顔していて何を今さら」と怒りをあらわにしておっしゃいました。
「とにかく絶対に関わりたくないんです、いいことばっかり言ってるけど借金ばっかりかもしれないし。
祖母と祖父の相続放棄手続きをお任せしたいんです」

サポート内容

「ん?」と担当者は思ったので、Aさんに「おばあ様の相続放棄手続きだけでなくおじい様の相続手続きもですか?」とお聞きしました。
「そうです、どちらもお願いしたいです」ときっぱりAさん。
担当者は「おばあ様が亡くなっているのは今お聞きしましたが、おじい様は亡くなっているのですか」と伺うと、Aさんは「祖父は亡くなったと聞いていないので生きているはずです。もし死んでたら絶対に連絡が来るのでね」とおっしゃいました。

担当者は相続放棄手続きについて説明しました。
大前提として、放棄したい遺産を持っている人間が亡くなっていることも!
Aさんは「そうなんですね!」と驚かれ「祖父の相続も受けたくないから放棄したかったんですけど祖父が亡くならないとできないんですね…」とおっしゃって
「でしたら祖母の相続放棄手続きをお願いできますか」とおっしゃいました。

担当者が司法書士ができるのは書類を作ることで依頼者の方の代理人にはなれないことお伝えして、それでもかまわないかお聞きするとAさんはそれでいいとおっしゃいました。
※家庭裁判所の当事者の方の代理人になれるのは弁護士です、残念ながら司法書士はなれません。
司法書士は『家庭裁判所に出す書類を作る』ことはできます。
このあたりの違いはぜひご相談ください。
司法書士でいい場合と弁護士がいい場合があります。

担当者はAさんにご説明し、おばあ様の相続放棄の件についてご依頼を承りました。
その後書類を集め作成し、Aさんの確認のもとAさん名義で書類を裁判所に提出しました。
コロナのため家庭裁判所も大変らしく、いつもの倍以上の時間がかかって許可が下りました。

相続放棄は、『亡くなった相続人』の遺産の相続人しかできません。
生前にはできないのでお気を付けください。



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