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埼玉県 Y.S様

相続登記遺産整理

独身の息子の相続人が親3人ってどういうこと?

項目:
戸籍の収集
項目:
相続登記
項目:
遺産分割協議書の作成

相談内容

「先日息子が亡くなりまして…」相談にいらっしゃったAさんご夫妻は憔悴しきっていました。

詳しくお話を伺うと、亡くなった息子さんは40代前半で独身、某大手企業で働くサラリーマンでした。
何年か前にマンションを購入、一人っ子のため年4、5回はご実家に戻られるもののそれ以外は悠々自適に生活を楽しんでいらっしゃったそうです。

「実は息子はわたしの連れ子で、家内と再婚するときに法的にも家内の子供に、ということで養子縁組したのですが…」とAさんが言葉に詰まっていると、Aさんの奥様が代わって「実は相続手続きのことで気になって調べていたのですが、独身の子供の相続人は基本的に親ですよね?その親とは私ではなく息子の実のお母様なのでしょうか…、それとも私なのでしょうか…。」

息子を亡くしてただでさえショックなのによくわからない問題が出てきてしまって心配なんです」とおっしゃいました。

サポート内容

担当者はまず戸籍を集め相続人になる人間を調べました。
すると確かにAさんの奥様と養子縁組した記載がありました。

しかし奥様と息子さんの縁組は普通養子縁組(縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があります、コラムをご確認ください)だったのです。
息子さんにはAさんとAさんの奥様との親子関係だけでなく、生みの親であるAさんの元奥様との親子関係も存在していて、ずっと続いていたのでした。
つまり息子さんには3人の親がいて3人相続人がいることになります。

その旨をAさんご夫妻に伝え、Aさんの元奥様にご子息が亡くなり相続人であるという手紙を送りました。
すると元奥様から担当者のもとに「息子の遺産はすべて元夫と今の奥様に相続してほしい」というご連絡がありました。
そのことをAさんご夫妻に伝えると、「わたしと家内で全部の資産を半分に分けたい」というお返事がありました。

担当者はAさんと奥様が息子さんの財産をすべて相続するという遺産分割協議書を作成し、無事相続登記を申請しました。

「一人の子供に親が3人いることもあるのですね」とAさんの奥様がおっしゃっていたのがとても印象的でした。


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