熊本市 A.K様
相続放棄
借金の相続を回避するため、相続放棄をした事例
- 項目:
- 戸籍等の収集
- 項目:
- 相続放棄の手続き
相談内容
Kさんが事務所にいらっしゃいました。
Kさんの父親は消費者金融から多額の借金をしていました。
そんな中、病気により急死されてしまいました。
母はずいぶん前に離婚して出ていったため、相続人はKさん1人だけでした。
父親が残されたのは3000万円の借金と生命保険金1500万円と1000万円の死亡退職金です。
すべて返しても500万円の借金が残る計算です。
それに毎日のように金融機関から借金返済の催促の文書がKさんの自宅に届いている状況でした。
Kさんはすぐにでも相続放棄の手続きをして欲しい、と切望されました。
Kさんの父親は消費者金融から多額の借金をしていました。
そんな中、病気により急死されてしまいました。
母はずいぶん前に離婚して出ていったため、相続人はKさん1人だけでした。
父親が残されたのは3000万円の借金と生命保険金1500万円と1000万円の死亡退職金です。
すべて返しても500万円の借金が残る計算です。
それに毎日のように金融機関から借金返済の催促の文書がKさんの自宅に届いている状況でした。
Kさんはすぐにでも相続放棄の手続きをして欲しい、と切望されました。
サポート内容
ご依頼を受けてすぐに手続きに入り、家庭裁判所に書類を提出しました。
相続放棄の申述が受理されたことで金融機関からの催促がなくなったことで、Kさんは心から安心した様子でした。
では、生命保険金と死亡退職金についてはどうなったかというと、すべてKさんが取得されることになりました。
生命保険金と死亡退職金の両方とも、受取人がAさんになっていたため、相続財産には含まれず、直接Kさんの固有の財産となったためです。
最終的に2500万円がKさんの手元に残りました。
借金をどうするかについてだけ頭を悩ませていたKさんは「もっと早くに相談するべきでした。」とおっしゃっておりました。
相続放棄の申述が受理されたことで金融機関からの催促がなくなったことで、Kさんは心から安心した様子でした。
では、生命保険金と死亡退職金についてはどうなったかというと、すべてKさんが取得されることになりました。
生命保険金と死亡退職金の両方とも、受取人がAさんになっていたため、相続財産には含まれず、直接Kさんの固有の財産となったためです。
最終的に2500万円がKさんの手元に残りました。
借金をどうするかについてだけ頭を悩ませていたKさんは「もっと早くに相談するべきでした。」とおっしゃっておりました。
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