東京都豊島区西池袋 Y・T様
相続登記遺産整理
亡くなった父よりも先に亡くなっている姉
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- 戸籍収集
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- 相続登記
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- 遺産整理
相談内容
「相続手続きについてご相談があるんです。」とAさんからお電話があったのは二週間前のこと。
「よければご相談に伺いたいのですが。」とおっしゃるので、一週間後に事務所にいらっしゃることが決まりました。
一週間後、Aさんはご自分で集めた書類を持って、事務所にいらっしゃいました。
「母が亡くなりまし」とAさん。
詳しくお話をお聞きすると「父が10年前に亡くなって、母は悠々自適に一人暮らしをしていたのですが、先日突然自宅で倒れてそのまま亡くなってしまいました。」
担当者が「ご兄弟は」とお聞きすると、Aさんは「姉が一人いますが、姉は10年前に父が亡くなった後すぐに亡くなってしまいました。姉には子供が4人いますがそのうちの一人は姉と一緒に交通事故で亡くなっています。母の相続財産には不動産と預貯金があるのですが、まずは相続人が誰になるのかについて質問してもよろしいでしょうか?」
「よければご相談に伺いたいのですが。」とおっしゃるので、一週間後に事務所にいらっしゃることが決まりました。
一週間後、Aさんはご自分で集めた書類を持って、事務所にいらっしゃいました。
「母が亡くなりまし」とAさん。
詳しくお話をお聞きすると「父が10年前に亡くなって、母は悠々自適に一人暮らしをしていたのですが、先日突然自宅で倒れてそのまま亡くなってしまいました。」
担当者が「ご兄弟は」とお聞きすると、Aさんは「姉が一人いますが、姉は10年前に父が亡くなった後すぐに亡くなってしまいました。姉には子供が4人いますがそのうちの一人は姉と一緒に交通事故で亡くなっています。母の相続財産には不動産と預貯金があるのですが、まずは相続人が誰になるのかについて質問してもよろしいでしょうか?」
サポート内容
代襲相続という言葉を聞いたことがありますか。
代襲相続とは、例えば父が亡くなった時にすでに子供が亡くなっていてその子供が結婚してお子様がいたらそのお子様(孫)が母と子と一緒に相続人になるということです。
そして代襲相続は、例えば孫がすでに亡くなっていてその子供(ひ孫)がいる場合、その子供が相続人になるというように、子々孫々相続人が出てくるまでどこまでもと続いていきます。
代襲相続は兄弟間でも起こります。
例えば、Aさんが独身・お子様がないまま亡くなって、ご兄弟が3人いるケースではそのご兄弟が相続人になるのですが、ご兄弟の中でAさんより先に亡くなってる方がいてその方にお子様(Aさんからすると甥・姪)がいる場合、そのお子様が相続人になります。
そしてここからが直系の親族との違いなのですが、甥・姪が先に亡くなって、そしてその甥・姪にお子様がいた場合、このお子様はAさんの相続人にはなりません。
今回のケースでは直系の代襲相続なので、相続人はAさんとお姉様のお子様3人になります。
担当者がそうお話しすると、Aさんは「実は甥っ子姪っ子たちとは姉が亡くなってから連絡を取り合っていません。かろうじて義理の兄とは年に数回連絡を取っているのですが…」
担当者が「甥っ子さん姪っ子さんは相続人なので、協力は不可欠です」と伝えると、Aさんは「わかりました、義兄に連絡してみます」とおっしゃいました。
後日「甥、姪と連絡が取れて、実家も預貯金も全部みんなで法律に決められた割合で分け合うことになりました」とご連絡がありました。
担当者はさっそく申請書や必要な書類を収集、作成して、土地建物の名義変更と預貯金解約手続きを行いました。
手続きが全部終わった4か月後、書類をお渡しするべくAさんを事務所にお呼びしました。
書類を受け取られたAさんは「最初はどうなるかと思いましたが、無事に済んでほっとしました」とおっしゃって笑顔で帰って行かれました。
代襲相続とは、例えば父が亡くなった時にすでに子供が亡くなっていてその子供が結婚してお子様がいたらそのお子様(孫)が母と子と一緒に相続人になるということです。
そして代襲相続は、例えば孫がすでに亡くなっていてその子供(ひ孫)がいる場合、その子供が相続人になるというように、子々孫々相続人が出てくるまでどこまでもと続いていきます。
代襲相続は兄弟間でも起こります。
例えば、Aさんが独身・お子様がないまま亡くなって、ご兄弟が3人いるケースではそのご兄弟が相続人になるのですが、ご兄弟の中でAさんより先に亡くなってる方がいてその方にお子様(Aさんからすると甥・姪)がいる場合、そのお子様が相続人になります。
そしてここからが直系の親族との違いなのですが、甥・姪が先に亡くなって、そしてその甥・姪にお子様がいた場合、このお子様はAさんの相続人にはなりません。
今回のケースでは直系の代襲相続なので、相続人はAさんとお姉様のお子様3人になります。
担当者がそうお話しすると、Aさんは「実は甥っ子姪っ子たちとは姉が亡くなってから連絡を取り合っていません。かろうじて義理の兄とは年に数回連絡を取っているのですが…」
担当者が「甥っ子さん姪っ子さんは相続人なので、協力は不可欠です」と伝えると、Aさんは「わかりました、義兄に連絡してみます」とおっしゃいました。
後日「甥、姪と連絡が取れて、実家も預貯金も全部みんなで法律に決められた割合で分け合うことになりました」とご連絡がありました。
担当者はさっそく申請書や必要な書類を収集、作成して、土地建物の名義変更と預貯金解約手続きを行いました。
手続きが全部終わった4か月後、書類をお渡しするべくAさんを事務所にお呼びしました。
書類を受け取られたAさんは「最初はどうなるかと思いましたが、無事に済んでほっとしました」とおっしゃって笑顔で帰って行かれました。
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