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東京都豊島区西池袋 A・S様

相続登記遺産整理

遺産分割協議の盲点~相続人が未成年の場合

項目:
遺産分割協議書の作成
項目:
相続登記
項目:
預貯金解約手続き

相談内容

「夫が亡くなりまして」とAさんがご相談にいらっしゃったのは今から3年前のこと。

Aさんはまだ40代、お子さんが2人、一人は25歳、もう一人は18歳。
「家はわたしと長男(25歳)で半分ずつ、預貯金はわたしと長男と長女(18歳)で平等に分け合えれば」とAさん。

担当者には気になることがひとつありました。
それは18歳の長女Cさんのこと。
「遺産分割協議をするときに未成年の方がいると特別代理人と言って家庭裁判所でCさんの代わりに遺産分割協議に参加する人を選んでもらう必要があるんです」
「そうなんですか!」びっくりするAさん。

Aさんはこのときご自分でできるだけ集めたという戸籍を持ってきてくれていました。
担当者はその時気になることが…。
「Cさんが同じ戸籍に入っていない?」そう、Aさんが取ってくださった現在の戸籍に18歳のCさんが載っていないのです。
そこには『令和元年〇月〇日、Dとの婚姻により○○に除籍』と。
担当者がAさんに「お嬢さんは結婚されてるのですか」と聞くと、Aさんは「はい、
18歳になってすぐ結婚しました、わたしと夫は離婚こそしませんでしたが夫の女性問題や仕事のすれ違いで気づいたら冷え切ってしまっていて、子供のために何とか夫婦でいようと別居したり一緒に暮らしたりを繰り返していたせいか、Cは家庭を持つことにものすごく憧れがあったようなのです」とおっしゃいました。

担当者は「お嬢さんは成年擬制といって結婚したことにより、選挙には行けないけれど法律上大人として扱われます、つまり、遺産分割協議も家庭裁判所の手続きなしに行えますよ」「本当ですか!」とAさんはおっしゃいました。

サポート内容

『成年擬制』という言葉を聞いたことがありますか。
未成年なのに成人として扱われるという制度なのですが、どの未成年にも当てはまる制度ではありません。
当てはまるのは『法律上の婚姻をしている(またはしたことのある)未成年』です(未成年のうちに結婚して未成年のうちに離婚してしまっても『成年擬制』の効果はそのままで消えることはありません)。

年齢上では未成年でも、婚姻すると民法上では1人の成年とみなされます。
成年とみなされると遺産分割協議などの法律行為を親などの代理人を立てずとも、単独で行うことができるようになります。

『婚姻』という制度はそれだけメリットもあれば責任重大な行為ということができます。
民法上の『成年』『未成年』はしっかり区別されていて、誤解を恐れずに言うなら『成年』は『自由には責任が伴うことを知っている人』、『未成年』は『自由がない分守られる人』として扱われます。

担当者は後日いらっしゃったAさん、ご長男のBさん、Cさんにこのことをご説明しました。
BさんとCさんは少し考えていらっしゃいましたが「母の言った通りでお願いします」とおっしゃいました。
担当者はすぐさまBさんCさんに実印登録をお願いし、不足している戸籍を調べて集め、遺産分割協議書を作ってAさんにお渡ししました。

BさんCさんの実印登録にお時間がかかったとかで、書類とご一家の印鑑証明書をお預かりしたのは2ヶ月を過ぎていましたが、法務局や各種金融機関お手続きが無事終わりました。
Aさんが事務所にいらっしゃってから半年以上過ぎていました。担当者はお手続きが終わった書類一式をAさんにお返しするべく、事務所で待っているとAさんBさんCさん、そしてCさんのご主人がわざわざ菓子折りを持っていらっしゃいました。
担当者がびっくりしているとみなさん「ありがとうございました、おかげで家族でけんかもしてぶつかり合いもしたけれど話し合って、未来の話ができました」とおっしゃいました。(そんなにすごいことしていないのに)と恐縮する担当者を尻目に、みなさま「本当にありがとうございます」とおっしゃって帰って行かれました。
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